読者投稿 鈴木義彦編③(318)

〖この裁判で争われている金額は天文学的数字だ。裁判官の言葉を借りると「経済的に不合理」な事件で、弁護士が言うように「経験則上有り得ない」事件だと思いがちだろう。裁判官達も経験したことがない事件で、小説や映画に出てくる話だという錯覚があったかも知れない。内心では「こんな事があるのだろうか」と感じながら審議を進めていたかも知れない。原告と被告に対する善悪の判断さえも思考外だったかも知れない。しかし、これは現実に起った事件なのだ。事業に失敗して瀕死の状況にあった人間に手を差し伸べたA氏がいて、A氏のお陰で命を助けられて生き延びた鈴木という人間がいる。しかし、人の道を守らず、命を助けられた恩人を裏切り、恩人を窮地に追い込んでいる鈴木という大悪党を裁かなければならない使命がありながら、非道極まりない鈴木に加担するような判決を下した裁判官がいたことも真実なのだ。絶対に、このまま幕を下ろしてはならない。勧善懲悪で完結させなくてはならない事件だ〗(関係者より)

〖3年をかけた裁判が終わっても真実解明の兆しは一切ない。この期間で何が審議されたのか、大きな疑問だ。原告が提出した証拠の検証に十分な時間があったはずだが、判決はなぜか被告に都合のよいものとなった。鈴木の不正がまったく認められていないことで、裁判の信頼性に疑念を持たざるを得ない〗

〖裁判所の人事は上層部が握っている。人事権を持っている上層部以外の裁判官は「なぜ自分が異動(左遷)されたのか?」という理由すら分からないという。何故ならば、誰もその理由を言わないからだそうだ。裁判所には自分の意見を自由に言えない空気が蔓延しているので組織が硬直してしまっている。裁判所といえば「公平」「中立」のイメージが強いが現実は違うようだ。「溜まった水は腐っていく」という言葉があるが、裁判所は正にそのような所ではないか〗

〖日本の裁判制度は裁判の誤りを防ぐ為に、三審制を敷いており、一見すると優れた司法制度である事は間違いないが、現実は最高裁まで争える事は稀で民事訴訟においては二審までで審理が終結するのが実状である。それも、二審ではほとんどが一審判決を丸呑みする結果で終わる。これでは三審制とは名ばかりで実際には全然機能していないのと同じだ〗

〖裁判官は、貸金返還請求訴訟を裁く中で、債務者がFRか鈴木個人かにこだわる根拠がどこにあったのか。100歩譲って言うと、これが正常な貸借で、担保としての手形や、返済期日が記載された借用書が差し入れられ、手形はFRの口座から決済され、借用書は個人が銀行振り込みか現金持参で返済されていたならば、裁判官の言うとおりだが、一銭の返済もされていなかったのだ。今回の場合は普通の金銭貸借ではなく、A氏の温情だけで成り立っている事が明らかだ。まして、手形は1枚もFRの銀行口座から決済されていない。手形が取り立てされていない事を被告の代理人平林弁護士が「取り立てにも出さず、手形訴訟もしていない、世の中で有り得ない…」とトンチンカンな事を言っているが、物事を部分的にあげつらって法的な事を主張しても、それは通用しないし、言いがかりに過ぎなくなる。鈴木がA氏に会う前に取引していたプロの金融業者からは鼻で笑われて個人の物であろうと、会社の物であろうと根こそぎ持っていかれていただろう。裁判官は、判例は読めても社会の常識を読めていない〗

〖鈴木の1000億円以上の資産隠匿について、これをネットで積極的に拡散すれば、その真相が脱税という犯罪であることが広く知れ渡るでしょう。監督官庁はこの問題にどのような見解を持っているのでしょうか。これを放置することは職務怠慢と言わざるを得ません。さらに放置すれば、監督官庁も問題に巻き込まれかねず、より深刻な事態に発展しかねません。早急に対応すべきです〗

〖裁判では当事者に偽証罪は適用されないらしいですが、いい加減に法改正したらどうかと思います。鈴木の嘘の証言を知れば、強くそう思うのは当然です。特に悪質な偽証には罪を与えるべきです。当事者と連帯責任で弁護士も罪に問うべきです。というより長谷川のように弁護士が進んで偽証させたり捏造した証拠を提出している場合は罪を重くするべきです。早急に法を改正しなければ、今回の鈴木の事件のような理不尽な勝訴が後を絶たないことになりかねません〗

〖A氏の代理人の中本弁護士は、責任を持ってこの裁判を時系列で整理してみるべきだ。この裁判は敗訴で終わったが、今後のためにも徹底して検証し直し、再審の為の資料を作成することがせめてものA氏への誠意だと思う。我々素人が読んでも中本弁護士の役割と、被告弁護士との対応に大きな疑問を感じる。この敗訴の原因は中本弁護士の油断によるところも大きいと思う〗(以下次号)

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