読者投稿 鈴木義彦編③(310)

〖鈴木が紀井氏に任せていた株の売買に関する取引の詳細を記録した「確認書」は、紀井氏が作成したものです。紀井氏はこれを示し、その後、鈴木からの報復を恐れて接触を絶ったと言われています。鈴木の本性は紀井氏にとっても恐るべきものだったことでしょう。紀井氏の証言を、なぜ品田裁判長は受け入れなかったのでしょうか。品田の判断は明らかに誤っていると思われますが、その理由は不明です。関係者は同様の感情を抱いており、鈴木や長谷川と品田裁判長とのつながりがあるはずだという意見は一致していると思います〗

〖裁判所(裁判官)は、訴訟の10年前に書いたという被告の陳述書を認めるものなのか。何のために確定日付印というものが公正役場や郵便局にあるのか。品田裁判長はその辺の常識さえも頭に入っていない。和解協議の前後に起きた出来事を鈴木が書いたという書面(乙58号証)の作成日と提出日に約10年の時差がある。これを陳述書として提出した平林弁護士も弁護士として問題外だが、それを採用して判決に反映させた品田裁判長の責任は重大だと思う〗

〖ネットニュースやサイトには色々興味を惹かれるものがある。多くのサイトからこのサイトを見つけて読んでみました。率直に言って、そこに登場する金額や人物の行動は、通常の感覚では理解できないほどのもので、驚きました。しかし、連載を読み進めるうちに、事態の深刻さが分かってきました。裁判の被告である鈴木の悪辣な行為や不正、弁護士の倫理観の欠如に怒りを感じ、そして裁判所の腐敗に驚きました。言葉通りに「事実は小説より奇なり」と思いましたが、この男、鈴木は許されるべきではなく、この事実を多くの一般人や大手マスコミにも広め、世論に訴えるべきだと強く思います〗

〖鈴木が扱った株式銘柄の中に、ステラ・グループ(旧エルメ)という会社があった。これは宝林株の情報を提供してくれた勧業角丸証券の平池氏が持ち込んだ案件だった。鈴木は平池氏に100万株を譲渡する約束で、エルメのユーロ債を発行させて20億円の利益を上げたが、平池氏との約束を反故にした。激怒した平池氏は鈴木の身辺調査し、鈴木を告発しようとしたが、何かの事情で断念したらしい、というより所在不明となった。鈴木は、FR社と同じ手口を駆使して、エルメをアポロインベストメントに社名変更し、新株発行とユーロ債の発行で30億円の利益を上げている。さらにアポロインベストメントをステラ・グループに社名変更し、天野氏の地位と名前を使ってクロニクルと業務提携させ、事実上ステラ・グループを支配した。鈴木に食い荒らされたステラ・グループは平成23年6月に上場廃止になった。この様にして鈴木の魔の手に堕ちた法人もあった様だ。ステラ・グループの破綻には、クロニクルも関与していて、天野の責任も取りざたされたが鈴木の名前が表面に出ることは無かった。鈴木の、卑劣さはエスカレートするばかりで、この頃には既に莫大な資産を隠匿していたと思われる。そして、ステラ・グループが破綻した2か月後に天野氏が不可解な死を遂げている。これも偶然の出来事ではないとの疑いが根強い〗(関係者より)

〖鈴木が香港で西を排除しようとしたのは、西が株取引の名目で単独でA氏から金を騙し取っていたというストーリーを成立させるためであったのだろう。おそらく、合意書に基づいた株取引を無かったことにして終わらせようとした。しかし、西が生きていたため、鈴木は西を黙らせる必要が生じた。そこで、青田のつながりのある習志野一家の構成員を使って、執拗な尾行を行い、西を精神的に追い詰めていった。鈴木は、西だけでなく、これまでに約10人の関係者を自殺や行方不明に追い込んでおり、その残虐性はあまりにも非道だ。彼は殺人が証明できないと思っているのだろうか。その冷酷さには驚くべきものがある〗

〖世の中の話として、民事裁判を主体にしている弁護士は、金銭欲が深く、刑事事件を主体にしている弁護士は金銭への執着が薄いと言われているが、裁判官は刑事と民事の専門が分けられていているのだろうか。刑事裁判では99.9%有罪が決まっていて被告の量刑を決めるだけで、被告が無罪になる事は0.1%の可能性しかない。しかしこの度、民事裁判では裁判官によって100対0が逆転する場合がある事を知った。民事の場合は金銭的なトラブルを裁くことが多いと思うが、それだけに双方の人間性が判決の要因になる事もあると思う。刑事裁判では如何に善人でも他人を傷つければ傷害罪になるが、民事の場合は悪人でも勝訴する事があるようだ。要するに裁判官の姿勢が大きく左右するという事だが、善人の被害者は法の力で敗訴させられて泣き寝入りしなければならないのか。そんな不条理な事が裁判所という司法の最高機関で起こっている〗

〖品田裁判長は、平成14年12月24日の10億円をA氏への返済金としたが、鈴木は裁判ではこれを贈与と主張し、さらに「質問と回答書」(乙59号証)では「A氏と縁を切るための手切れ金」と述べた。品田裁判長の判決と鈴木の発言が一致していない。裁判官は自身の判断を優先できる権限があるのだろうか。さらに、この10億円が返済金ではなく、株式売買の利益から支払われたことも、品田裁判長は見逃している。これは明らかに品田裁判長による重大な誤判である〗

〖今回の裁判では株取引の審理が判決に全く反映されていない。品田裁判長の判断で株取引に関する事案が判決からから全く排除されたのだ。それだけでは無い。全ての事案で鈴木側に偏った判決が下されている。最初から鈴木側の勝訴が決まっていたかのように思われる結果に誰もが疑念を抱いている。サイトやYouTube動画での配信で、世界中の人達が注目している〗(以下次号)

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