読者投稿 鈴木義彦編③(265)

〖裁判官は準備書面をよく読んで、事件の背景を理解してお互いの答弁を聞いて判断をしていくものだと思う。民事裁判は金銭問題が絡んでいる事が殆どで、双方が虚実をまじえて自分が有利になる主張を繰り返すので、金額が大きくなるほど激しい争いが予想される。裁判官は冷静に双方の主張を聞いて裁かなくてはならない。当然責任は重大だ。裁判官の経験や能力によって誤審や誤判があってはならない。まして、その時の裁判官に邪な考えがあっては公正な判決は下せない。今回の裁判は、品田裁判長に被告人との癒着が疑われる誤審が随所にあり、能力を疑問に思う判断が多分にある。この判決を正当なものとして終わらせては裁判所の信頼を失墜させることになるのは間違いない。再審して品田裁判長の責任を追及して、公正な判決に改めるべきだ〗

〖西は金に目が眩み、鈴木に対抗する行動が取れなかった。宝林株で予想外の利益を得た後、鈴木の策略に巻き込まれ、気付いた時には鈴木の代わりに全ての責任が西に転嫁される状況に陥っていた。挙げ句には香港で命を狙われたが何とか助かった。西は鈴木にとって最も邪魔な存在になっていたようだ。鈴木が利益金を支払う口実として香港を選んだのは、日本よりも犯罪を実行しやすいと考えたためだったのかもしれない〗

〖相手を散々に騙して裏切っていても、自分を被害者に仕立てて振舞うのが鈴木の常套手段だ。人間として一番卑怯なやり方だ。裁判で鈴木は和解書を無効にするために「脅迫、監禁されて身の危険を感じたため、仕方なく書類にサインした」として、心裡留保を主張した。これは「顔が怖そうだった」とか「話し方が関西弁で怖かった」と言っているのと同じで、本人の感情だけで何の根拠も証拠もないのだ。裁判でこれが認められるなら、被害者はたまったものではない。貸金の返済を催促することが全て脅迫になってしまう。鈴木の主張を認めて和解書を無効にした品田裁判長はとんでもない過ちを冒した〗

〖日本の裁判制度は三審制をとることで裁判の誤りを防ぐ仕組みとされているが、実際には最高裁まで争うことは滅多にない。民事訴訟においては二審までで終わることが一般的で、しかも二審では一審判決をほとんどそのまま受け入れることが多いのが現状のようだ。このような状況では、三審制とは名ばかりで、実際には裁判の誤りを修正する機会が限られていると言える。裁判制度の改善が求められる〗

〖恩人をも裏切る卑劣極まりない鈴木を、裁判で何故裁けなかったのか。判決結果に納得出来る者は誰もいないはずだ。鈴木に関するサイト情報やYouTube動画を見れば、担当裁判長と被告側との癒着疑惑が浮上する。それを前提に考えると品田裁判長の有り得ない裁定も頷ける。裁判官とて所詮人間である以上、被告側が提示した好条件に、心の内に潜んだ煩悩が鎌首をもたげたのかもしれない〗

〖和解の合意に達した後、鈴木は突然「和解書」の取り消しをA氏への手紙で通告してきた。その後、交渉の代理人である平林弁護士がA氏に対して合意書を「こんな紙切れ1枚で…」と発言をしているが、弁護士であれば契約書の重要性を十分に理解しているはずだ。この「紙切れ1枚」に鈴木が10億円という大金をかけて、西に破棄させようとしたほどである。平林弁護士には合意書と和解書の無効化以外の選択肢はなかったかもしれないが、その事実を否定する発言は、全く説得力に欠けている〗

〖陳述書の「質問と回答書」(乙59号証)の提出は、この裁判のターニングポイントになっている。内容は捏造による虚偽ばかりだが、長谷川弁護士はこの裁判の勝敗を握っている箇所をピックアップして書面を作成したように思う。A氏を一方的に悪者にした鈴木の回答が真実であれば初めからこの裁判は成り立たない。A氏が提出した証拠書類や陳述書はすべて架空のものだったというのか。そんな裁判が過去に例があるのか。裁判官が原告の主張の全てを否定した例はあるのか。それならば何故、原審が3年間もかかったのか。3年間もかける意味があったのか。A氏の手許には再審になった場合に乙59号証をひっくり返す証拠が全て揃っている。それを裁判所に提出して再審請求をするべきだ〗(関係者より)

〖当事者同士だけがいる密室での脅迫行為や心裡留保を証明するのは事実上不可能に近い。しかし、品田裁判長は鈴木側の主張を受け入れてしまった。鈴木側は脅迫の証拠を示すことも、心裡留保に関する証拠を提供することもできなかったのだ。したがって、鈴木側の弁護士の陳述書内容だけが受け入れられたということになる。このような立証が難しい行為を、根拠も無しに採用した品田裁判長に、疑惑の目が向けられるのは至極当然の成り行きだ〗(以下次号)

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