読者投稿 鈴木義彦編③(221)

〖西は、鈴木の借入金の連帯保証をしているが、それは自分もA氏に対して莫大な借金があり一銭も返済できていない事を鈴木に知られたくなかった為だったのだろうか。西に保証人の資格が無い事はA氏が一番知っていたはずだ。鈴木を牽制する為だったとしたら、西は鈴木を甘く見ていた事になる。とにかく鈴木という悪党はA氏も今まで会った事のない大悪党だという事は間違いない〗

〖A氏の貸金返還請求訴訟は初めから勝訴の見込みが高かった。長谷川弁護士も鈴木から依頼を受け、真実を知り、正攻法では無理と確信したことだろう。鈴木勝訴への道は「質問と回答書」という陳述書に象徴されるような創作と偽証だった。鈴木の嘘を正当化するのに限界を感じた長谷川は、A氏を反社勢力の一員と位置づけるような主張を繰り返し、信用を崩す道を選んだのだ〗(関係者より)

〖鈴木は自分の都合でA氏と会ったり電話する一方で、西を代理人とする使い分けをしていた。しかし「質問と回答書」(乙59号証)での「代理権を与えていない」との主張は全くの嘘で逃げでしかない。借金減額や宝林株の取引にも西を使い、「鈴木義彦代理」の書類も存在する。委任状を作らなかったのは鈴木の策略であろうが、「知らなかった」とはとんでもない話だ。品田裁判長の判断は鈴木寄りで判断基準が不明瞭過ぎる。品田裁判長に対する批判は増えるばかりで現状でも深刻だ〗

〖鈴木は陳述書の「質問と回答書」(乙59号証)で、平成14年3月頃にA氏に呼び出され、完済したはずの債務の二重払いを強要されたと長谷川の質問に答えたが、そうであれば、同年の6月27日にA氏と西、鈴木が会った時に、何故、その話が鈴木から出なかったのか。長谷川は強引に当日には鈴木はA氏に会っていないと言わせたが、そんな誤魔化しが利く話ではない。3月頃に会ったという話や債務の二重払いを要求された等の話は、それまでに鈴木が言ってきたことの辻褄が合わないところを多くの嘘でカバーしようとした後付けのウソ話なので、長谷川も強引に通さざるを得なかったはずだ。しかも、6月27日当日には鈴木が真っ先に「西に社長への返済金の一部として10億円を渡した」と言い、A氏に「10億円という大金なのに、何故同行しなかったのか。それ以上に大事なことがあれば、最低でも電話くらいはするべきだ」と言われて、鈴木は「スイマセン」と言ったきりしばらく下を向いて顔を上げなかった。それも忘れたと言うのか。その場で西が10億円、鈴木が15億円の借用書を手書きで作成し、確定日付まで取っていることを忘れ、揚げ句に証人尋問では「西に10億円を渡したとは言っていない」「その日はA氏と西には会っていない」とまで言ったのだ。同日の確定日付でウソがバレることに気づいていなかったのではないか〗(関係者より)

〖品田裁判長は、鈴木の弁護士が書いた陳述書を部分的にコピー&ペーストして判決文を作成したのかも知れない。裁判官としての自負があるなら、あんな判決文は書けないと思う。平林弁護士が鈴木の代わりに書いた陳述書(乙58号証)などはコピー&ペーストするには好都合だったのではないだろうか。この裁判の裁判官なら誰にでもできそうだ〗

〖鈴木との出会う前に、西はA氏との長い付き合いがあり、支援を受けながら事業に取り組んでいた。鈴木の悪質さをA氏には秘密にし、鈴木を支援するという名目でA氏からの融資の一部を西が流用した可能性も考えられる。その隙間を鈴木に付け込まれ、弱みを握られたのだろう。西は利用する積りだった鈴木の策略に巻き込まれ、苦しい状況に陥った。西と同様に息子の内河陽一郎も多くの非難を浴びているが、鈴木の悪行はその中でも最も卑劣だ〗

〖鈴木の虚偽の主張を並べ立てたらきりがないが、平成11年9月30日に15億円を支払い債務を完済した(A氏が便宜的に作成交付した確認書を根拠にしたが、その確認書も裏付けにはならない)とか、合意書に基づいた株取引は一切なかったとしつつ、和解書に署名指印したのは、A氏と西から、西が香港で殺されかけたという事件の容疑者にされそうになり恐怖を感じ、また側近の紀井氏が裏切ったために動揺したことも挙げて、和解協議の当日はA氏の会社で監禁状態に置かれ、署名指印しなければその場を切り抜けられないと思ったことなどから、強迫に基づいて署名指印した書面は無効であると強調した等がある。平林、長谷川の両弁護士は鈴木の主張に根拠もなければ裏付けの証拠もない中で、A氏側に対して求釈明という手段でA氏の主張や証拠類に難癖をつけて信ぴょう性を問い続けた。しかし、鈴木、平林、長谷川が構築した作り話はウソがバレることはないと考えたかもしれないが、あまりにも悪質で犯罪でさえある〗

〖鈴木は巧妙に西を利用し、裏から西を操っていた。罪を犯す際の理想的なやり方と言えるかもしれない。鈴木と西の双方がA氏に多額の借金を抱え、返済を優先すれば株取引の利益の取り分を失う恐れがあるためと鈴木も西も考えたに違いない。鈴木が唆した利益の山分けに乗り、鈴木の操り人形となった。金に執着した鈴木と西にA氏の姿はどのように映っていたのだろうか。二人の欲望が道を誤らせ、信頼を裏切る行為に繋がった〗(以下次号)

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