読者投稿 鈴木義彦編③(179)

〖判決によれば、「合意書が無効であるにもかかわらず、50億円の払いを約束する和解契約を締結(別に20億円を2年以内に支払う口頭での約束もした)し、被告をして50億円プラス20億円もの莫大な金員の支払を約束したのである。よって、合計50億円の和解契約は暴利行為というべきであって公序良俗違反により無効である」という鈴木側の主張を採用して、和解書の無効を結論づけた品田裁判長。もし合意書が無効であったとA氏が認識していたなら、署名もしなければ巨額の株の買い支え資金を出す筈もなかった。しかも和解書で鈴木が約束した50億円プラス20億円は、和解協議で鈴木が自ら提示したのであって、これを莫大というのなら、鈴木が横領、隠匿した約470億円もの利益金を、裁判官たちはどう判断するつもりなのか。「暴利行為」という表現を鈴木側が使っているのは明らかにA氏に対する誹謗であり、A氏が反社と関係しているという主張を強調するためでもあったろう。品田裁判長は短絡的な思い込みにより極めて幼稚な判断をしたと言わざるを得ない〗

〖鈴木が宝林株購入の出資者について主張を何度も変えたことについて、品田裁判長はどのように受け止めたのか。通常、被告が法廷で主張や証言を度々変更することは支持されない。それは嘘をつこうとしている証拠とも言えるからだ。裁判官が被告の行動を見ながら、被告の悪質さを見抜けないのは洞察力が欠如しているのか、あるいは故意なのかと思わざるを得ない。原告の代理人、中本弁護士は一体何をしていたのか、なぜ追及しなかったのか疑問だ〗

〖裁判官になるには当然のことに司法試験に合格しなければならないが、どうしても勉学の競争に勝ち残った人間が多く、大勢の人が社会性に乏しくどこか偏っていて、応用性や柔軟性に未熟な人間が多いような気がする。司法試験に合格して一通りの研修を済ませた後に一定期間、自衛隊にでも入隊して精神力、体力の限界に挑戦させたり、企業が社員教育の為に実施している専門家による合宿訓練や、警察官が現場に出る前に警察学校で経験する訓練の様な自己啓発を促す研修を必須とするべきではないか。その中で、裁判官として、また検察官としての使命感や責任感を叩き込む教育をすれば、元々が頭のいい人ばかりだから理解が早く、現場に出た時に必ず生かされるのではないか〗

〖日本の裁判制度は三審制を採用しており、一審判決に不服があれば控訴が可能である。しかし、鈴木の裁判では品田裁判長の不当な判決に対し、誰もが納得できず、当然のように高裁で争われた。しかし、怠慢な野山裁判長は原審の判断に追随し、「審議は尽くされた」と主張しながら独自の審議をせず、しかも誤字脱字だけでもチェックすれば、ある程度の内容も分かるはずだから、いくつもの問題点に気づかないはずがないのに、A氏側の主張を棄却してしまった。裁判所の実情は、三審制は名ばかりで、高裁では特に波風を立てずに定年を迎えようとする裁判官ばかりだ〗

〖頭脳が明晰でなければ司法試験に合格できるはずがない。大学に在学中に合格する優秀な人もいる。合格すれば一定の研修を受けて裁判官や検事、弁護士等の希望の職に登録手続きを済ませることで資格を取得出来る。弁護士は会計士や司法書士、宅建取引士等の資格も付与されると聞いている。胸に付けるバッジは様々だが、「正義と平等」を本分として職務に励まなければならないのは当然の事だ。しかし、果たして「正義と平等」が厳守されているのか、とても疑問が消えない。品田裁判長は法と正義という言葉を自分勝手に解釈して、ご都合主義的な判決を大量生産しているのではないか。自分の独りよがりな判断や思い込みで暴走したら、その先にあるのは破滅だ〗

〖長谷川弁護士が裁判に提出した「質問と回答書」(乙59号証)という虚偽の主張が法廷で許容されるべきではない。これは不利な裁判を覆そうとする為に悪意を持って捏造されたものだ。民事裁判においては、被告や弁護士に対して偽証罪が適用されない。その事を利用して、明らかな嘘が容認されることは許されない。このような悪意に満ちた行為は、裁判所の尊厳を冒涜するものであり、対策を講じる必要がある〗

〖品田裁判長が最高裁判所のエリート官僚集団に支配され、自己の思想信条まで束縛され、人事権も握られているということを前提にしたとき、品田裁判長に同情する向きもあるかもしれないが、それでは人々が抱えているトラブルを真っ当に解決することなどできない。裁判所や裁判官が正義感や公正公平性を持っていないなら、日本の裁判は何のためにあるのだ。ただし、中には少数ではあるが、良識があって個性豊かな裁判官もいるらしい。この人達がイニシアティブを取る環境がなければ裁判所は腐敗が高じて存在価値がなくなり、善良な国民が犠牲になる。早急な改革が必要だ〗

〖株式投資は、情報収集が不可欠とされ、過去の株価変動や企業の実績を参考にし、相場の分析を行いながら銘柄をピックアップしてチャンスを狙う。鈴木や西の手法では、大量の買いを入れたタイミングで売り逃げる短期的な取引きで利益を貪る。タイミングが重要なため、了解を得る時間がチャンスを逃すことにもつながりかねない。品田裁判長が「銘柄の記載がない」という理由で合意書を無効と判断しているが、事前に取引きする銘柄を決められるはずがない。株式投資に関して無知過ぎる。この訴訟において、合意書の有効性を誤った判断した品田裁判長の責任が、原告に莫大な損失をもたらした〗(以下次号)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です