〖鈴木は借金をする際に、何か理由を付けて借用書ほかの書面を書かない事が多かったようだ。西の奥さんからも1800万円を借りたが、その時も借用書は書かずに「すぐに返す」と言って信用させた。借りた証拠を残さない鈴木の悪質な手口だが、返済については「今なら知人に借りて返せる」と言って返済額を1/10や1/20にまでしてしまう酷いやり方だったようだ。ここまでの事件は拡散しても消えることは絶対に有り得ないし、家族や身内にも多大な影響が及ぶのは当たり前だ〗
〖鈴木は高利な金融会社に借金を返し、FR社という上場会社も個人も救われたのは誰のお陰だと思っているのだ。鈴木は西との会話の中で「Aとは清算が付いている。俺とはもう関係のない人間だ」と言っていたようだが、どの口が言わせる言葉なのか。A氏に資金援助を頼むときは土下座をし、涙ながらに「このご恩は一生忘れません」と言ったのは何処のどいつなのだ。親和銀行事件で逮捕されることを知ったお前に同情して、現金8000万円を貸してくれたのは誰だったかを忘れる筈はないだろう。「忘れた」とか「もう清算は済んだ」と自分勝手な言い分を通したいなら、A氏と直接会って話すべきだ。A氏とお前との関係はここから始まったのは紛れもない事実なのだ。その後の合意書の件もA氏の好意で交わされた契約だ。誤審判決で勝訴した形になっているが、A氏と鈴木の清算は何も終わっていない。A氏には大きな傷が残ったままになっている。度胸を決めてA氏に会って詫びるべきだろう。A氏の肚一つで今後の鈴木の生き方が決まる事を忘れてはいけない〗(関係者より)
〖当事者同士しかいない密室での脅迫行為や心裡留保を証明するのは不可能と言えるだろう。しかし、品田裁判長は鈴木側のこの主張を認めた。脅迫の証拠はなく、心裡留保に陥っていたという裏付けも一切示していない。ただ、鈴木側の弁護士の陳述書内容が認められたという事だ。品田裁判長は、合意書を記載内容が不明確で和解協議までの7年間の空白が不合理だと断定したが、記載内容の不合理はあくまでも品田裁判長の自説であって、株式相場を知る投資家達にとっては不合理とは言えない内容だった。そして、7年間の空白は鈴木がA氏との接触を避けるための策略だった事は、平成11年7月から9月にかけての鈴木の言動からして明らかな事だった。品田裁判長の裁定は常にA氏の不利な結果になっている。これ程、極端で一方的な判定には疑問を持たざるを得ない〗
〖鈴木の事件の全貌と品田裁判長による不当判決の実情がYouTube動画や情報サイトで世界に配信されている。鈴木のような犯罪者がいる事や日本の裁判があまりにも理不尽過ぎる不当裁判でありながら、一向に是正しようとしない実態を世に知らしめ認知させられれば、鈴木のような大悪党を生み出さない犯罪抑止力になることに繋がるはずだ〗
〖A氏、西、鈴木の3人で交わした合意書が無ければ、A氏が株価の買い支え資金を出すことはなかった。そもそも宝林株800万株の取得代金3億円をA氏が西の依頼で出したから、鈴木が紀井氏に任せて株を売ることはできた。そして利益が得られたのは合意書があってのことである。また、株取引が宝林株だけであれば、売った利益をすぐに精算していたはずだ。鈴木は宝林株取得の3億円は自分が出したとまで言いつつ、主張を三転四転させたが、和解協議では鈴木自身も認めざるを得なくなったではないか〗
〖鈴木は、西と会った当時は西の事を「西会長」と呼び、一歩下がった態度で西に接していたようだ。一見、お世辞を言うようには見えない鈴木が、この様な姿勢で接してくると、西のようなお調子者はその気になってしまうのだろう。志村化工株事件が終わるまで、鈴木はこの手で西を操っていた。鈴木が西に本性を見せたのはその後だった。西は、鈴木との密約で多額の利益配当を受ける予定だったために鈴木の豹変を許していたようだ。西は金の力には弱く、今まで会長と呼ばれていた鈴木にさえ迎合してしまう意気地のない悪党だったようだ〗
〖鈴木は、法廷での自分の主張を二転三転させていた。A氏側の代理人だった中本弁護士はその事を強く追及していない。鈴木の代理人の長谷川弁護士に裁判官が注意するほどの大声で恫喝をされ委縮してしまった。それ以降の答弁は声も小さく、時には手先が震えている事もあったようだ。これは長谷川弁護士の作戦だったと思うが、原告の代理人弁護士が被告の代理人弁護士に委縮してしまっては勝負にならない。今更の事だが、A氏はこの時点で弁護士を代えるべきだったと思う〗
〖鈴木は和解協議の場で強迫されたと主張しているが、明らかに契約を反故にする為の虚偽証言である。強迫が事実であれば、協議後、何故警察に被害届を出さなかったのか。また和解協議後にA氏宛てに出した手紙には、「大変世話になった」と感謝の意を伝えている。被告側の主張を鵜呑みにした品田裁判長の裁定には、不信感が募るばかりだ〗(以下次号)