読者投稿 鈴木義彦編③(153)

〖人の道を悉く外し、自分の勝手な考えを押し通し、他人の好意を利用する鈴木の行為は愉快犯のようなものかもしれない。金の魅力に負けて悪事を働く人間は大勢いると思うが、鈴木ほどの悪党は稀だろう。鈴木は他人を騙して自分の資産を増やして行くことで中毒者としての快楽を感じているのだと思う。「悪銭は身に付かない」というが、鈴木の場合は悪銭が悪銭を生んで1000億円以上と言われるほどになっている。この全てがA氏から騙し取った金銭を元手にして稼いだものなのだ。鈴木は現在までは巧妙に法の網を潜りぬけているが、果たして結果は鈴木の思い通りに行くはずがない〗

〖長谷川元弁護士は、陳述書の「質問と回答書」(乙59号証)で「経験則上、論理則上、債権者が返済も受けていないのに債権の存在を証する手形原本や担保物である金1億円の証書を債務者に返還するという事は考えられないのですが」と鈴木に対して回答を誘導した。乙59号証は誘導尋問的に鈴木に質問している。世の中の常識では長谷川元弁護士の言っている事が自然なのだ。鈴木も「その通りです」と答えているが、この乙59号証はネタバレしていて、つまらない茶番劇を見ているようだ。長谷川が正論を言って鈴木が「その通りです」と答えるだけの質疑応答書を受理した品田裁判長の無責任さが不信感を募らせる。品田裁判長は訴状も準備書面も陳述書も真面に読まずに、裁判所が指示した既定の判決を言い渡しただけのような気がする〗

〖A氏は、平成9年9月から平成10年5月末までのたった8ヶ月間で手形13枚を預かることで鈴木に現金で約17億円の融資をし、借用書での貸付と販売委託の商品代金を合わせると合計約28億円の融資をした。この間、手形の期日は一回も守られず、返済は一円もなかった。鈴木は親和銀行事件で逮捕された事を言い訳にして、その後も一円も返済しなかった。鈴木が販売委託で預かった商品を他に売却したり担保に入れて融資を受けてもA氏に報告もしなければ支払もしなかった事実を見れば、鈴木には返済する意思が全く無かったことが分かる〗

〖今後、民事訴訟を検討している人には、鈴木の裁判は大いに参考になるのではないか。日本の民事訴訟では、宣誓した証人以外は偽証罪に問われないので、弁護士や被告人は嘘の付き放題といっても過言ではない。鈴木の裁判のように、弁護士が捏造した陳述書でも証拠能力の有無に関係無く採用される。裁判官も選べないから、せめてまともな人間である事を願うしかない〗

〖社会的には人に受けた恩を裏切りで返すことは最悪だと言われる。鈴木の悪辣さはこの世のものとは思えない程に酷い。鈴木は人間界の生物ではない。人間界の常識は鈴木には通用しない。この魔物にはそれなりの罰を与えなければならない。人間界の法律に囚われることなく残酷な方法で罰せられるのは当然だ。鈴木の身体から流れ出る血はどんな色をしているのだろうか〗

〖これほどまでに人の好意を蔑ろにする悪党はいないと思うほど、西と鈴木は徹底的にA氏を騙し続けた。A氏は西を信用し、鈴木の実直そうな態度を見て援助することを承諾した。自分への見返りなど一切要求せず、ただ鈴木が復活する事を願い、それによって西にもメリットが生まれると信じていたに違いない。勝手な推理だが、A氏は鈴木の申し出で金利を年利36%に設定していたが「元金さえ返済してくれればいい。金利は後回しでもいい」とまで思っていたのではないだろうか。そんなA氏の温情を踏みにじった西と鈴木は例えようのない詐欺師だ〗

〖一般的には1億円という現金を実感した人は一握りではないかと思う。新聞やテレビではよく目にしたり聞いたりするが、その金額がどれだけの大きさとか重さなのかも知らない人が多い。20億円以上の現金が担保も無しに貸し付けられた鈴木の事件は、想像さえできないかもしれない。この金銭が「盗難」であれば大事件としてマスコミを騒がせているだろうが、個人の貸し借りだというところが、特殊な一面を持っている。鈴木と長谷川というここまで人道を踏み外した極悪人は歴史的に見ても、今後は出てこないだろうが、事件が永久に残り続けることは間違いない。そのうち、身内の全員、愛人や子供たちの写真も掲載されると思う〗

〖品田裁判長は鈴木が主張した平成11年9月30日の債務完済の主張は採用しなかったが、15億円は全額鈴木の債務返済額として認め、鈴木の債務の残高は10億円とし裁定した。品田裁判長としては、合意書を無効としたために株の利益配当は認める訳には行かなかったのだろう。品田裁判長の辻褄合わせはここから始まった。A氏にとって不利な裁定が繰り返され、悉く事実を歪められた。鈴木側は品田裁判長の誤った判定に勇気付けられたに違いない。虚言と捏造を増長させた陳述書や主張が品田によって認められて行った。A氏の弁護士達はこの勢いを止められず、最後まで押されっぱなしの状態で判決を受ける事になった。A氏は弁護士の選定を間違ったとしか言いようがないだろう〗(以下次号)

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