読者投稿 鈴木義彦編③(147)

〖裁判官には捜査権は無い。捜査権があるのは検察と警察だ。しかし、民事裁判は訴状というものが無ければ受理しない。従って裁判官達はこの訴状をよく読んで裁判に臨まなくてはならない。一人の裁判官では間違った解釈をする場合があるので3人の裁判官の合議制で裁判が行われるケースもある。しかし裁判官にも上下関係がある。上意下達の古い慣習が根強く残っている裁判所で合議制が正当に機能しているのだろうか。この裁判では非常に怪しいものだと思わざるを得ない〗

〖自分の周囲を見渡しても、このサイトを読んだ人は異口同音に鈴木という人間を非難し、日本の民事裁判の制度の曖昧さと裁判官の能力の低さに驚き、司法機関の腐敗を嘆いている。これは大きな社会問題だと思う。A氏と鈴木の問題をきっかけにして、悪しき制度を改めるべきだと思う。マスコミも各役所とのしがらみを捨てて正義のペンを振るうべきだ〗

〖日本の三審制度は、一審判決を二審がそのまま採用するまやかしの制度と化している。二審も三審も原審に追随し、控訴による新たな審議は行われず判決が覆ることはほとんど無い。誤字脱字の修正のみに終わり体裁だけを繕った見せかけだけだ。全ては裁判官の意識の低下と怠慢からくる裁判所全体の堕落からきている。裁判官の意識と裁判所全体の改革が必須事案であり、その改革を実行出来るのは最高裁長官しかいないかもしれない〗

〖和解協議の模様が一部公開されていたが、鈴木の裏切りが発覚したにも関わらず、「合意書」契約の原点に戻る事を頑なに拒む鈴木には、株取引で得た470億円超の巨額な利益を独占したい欲望だけしか頭にないのだろう。A氏が出した買い支え資金のお陰で高値を付けた株を売り抜け利益を生んでいることが分からないはずがない。鈴木の金に対する剥き出しの欲望は自身でも抑えが効かないようだ〗

〖裁判官を33年間務めた瀬木比呂志氏が知られざる裁判所の実態を告発した「絶望の裁判所」によれば、現在の裁判所は、最高裁幹部による、思想統制が徹底され良識者を排除し、腐敗まみれだという。裁判官の買収も横行しているのであれば、今回鈴木の無理筋な不当判決も合点がいく。瀬木氏曰く、もはや裁判所に正義を求めても、得られるものは絶望だけだという〗

〖裁判では、品田裁判長の独断により株取引に関する事案が闇に葬られたと言っても過言ではないだろう。当然、鈴木が手にした利益の470億円は表沙汰にならなかった。脱税の疑いが濃厚であるにも拘らず、品田裁判長が一切触れようとしなかったのは、隠匿先が海外のタックスヘイヴンである事が関係しているのだろうか〗

〖金銭の貸借で、借入れした人が債務金額を返済した時、貸し付けた人は貸し付けた時に受領していた借用証を返却する。場合によっては双方の前で破棄する。依頼があれば領収証を発行する。しかし、「債権債務を完済した」という「確認証」を手交することは借入れした人の側に何かの事情、目的がある場合を除いて通常は手交しない。鈴木の場合は「決算の監査」の為、預けている約束手形を手元に置かなければならない事情があった。A氏は鈴木が諸事情を抱えている事を承知していたので無理な依頼に協力した。しかし、鈴木は裁判でこの債務は簿外債務だと言っている。決算時の会計監査に簿外債務の返済「確認書」は必要ない事だ。逆に簿外債務があった事を証明する書類などあってはならないだろう。鈴木には後日の裁判で悪用するためのものだったことは明らかだ。結局、鈴木のA氏への債務の存在は認められたが、問題は鈴木がこの様な悪どい嘘を平気でつく人間だという事を裁判官が以降の判断の参考とし、判決に反映させなかったことがこの裁判の誤審、誤判を生んだと言える〗

〖この裁判にはA氏の真実を証明する証拠や、証人が多くいた。西というこの事件の発端となる鈴木の共犯者がいたが、被告との金銭トラブルで精神的に被告に追い込まれて自殺した。また、被告がFRという会社を創業した時からの側近であり、FR の常務取締役をしていた天野氏も鈴木の身勝手さが原因で不仲となり、不可解な死を遂げている。この2人がこの世を去ってしまった事を鈴木が悪用し、品田裁判長はこの2人が残した証拠を無視した事により裁判は被告である鈴木が勝訴した。この事件には金銭の貸し借りだけではなく、脱税や外為法違反など大きな犯罪疑惑が絡んでいたが、品田裁判長はその重大事を故意に回避し、独断と偏見で裁判を終わらせた。法治国家を支える裁判官の不正を許してはならない〗(以下次号)

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