読者投稿 鈴木義彦編③(10)

〖法廷では、何が事実なのかは余り重要視されないのか。嘘の主張や証言であっても、それが認められれば事実として通用する。裁判官の判断が重視されるということになる。だから冤罪や誤審誤判が減らない。例えば、刑事事件では自白が重要視されるが、被告が「自白を強要された」として公判で全面否認することで警察の取り調べ方法が問題になる。弁護士はそこを突いて無罪を主張する。民事裁判は、金銭の貸し借りを争う場合が多く、借りた方が偽証罪に問われない事を悪用して嘘をつく。裁判官が事件の背景や経緯を検証せず、大事な事を見逃して誤った判断をする。鈴木の裁判では、商品の貸し借りについては、裁判官がその業界の慣習に目をくれず、価格の設定が不当だとして貸した側の主張が退けられるという不条理な裁定が下されている。裁判官の無知によって被害者の主張が排除され、加害者が勝訴することなどあってはならないことだ〗

〖鈴木の悪党ぶりには誰もが舌を巻かずにいられない。土下座や泣き落としを駆使して被害者から金を奪う鈴木は単なる詐欺師に収まらず、十数人の関係者を自殺や不審死に追い込んでいる。鈴木の卑劣な悪行の源泉は、飽く無き強欲にある。そんな鈴木の前では義理人情も騙すための格好な手段でしかない〗

〖宝林株購入の翌日、金融庁に提出された大量保有報告書の中の金の出処について、鈴木はA氏ではなく紀井氏の名前を無断使用して杉原弁護士に記載させていた。「合意書」の締結は金融庁への提出から約1か月先の話だったが、この時点から既に鈴木は紀井氏を雇い入れていたのにA氏には話していなかった。宝林株を発端とした株取引を利用した詐欺計画が着々と進められていたのだ〗

〖裁判で最大の争点であった株取引において、発端となった宝林株の取得資金3億円を出してくれたのは他でもないA氏であった。それを金融庁に提出する大量保有報告書にはA氏の名前を記載せず、株取引から痕跡を消し去ろうとした。そうした背景があったことに加えて、裁判で宝林株の取得資金を巡る鈴木の主張は二転三転し、曖昧な主張に終始した。あくまでも株取引については、A氏は関与しておらず鈴木一人で行って稼いだようにしたかったのだろうが、これほどあくどい人間は見たことが無く、今でも野放しになっているのが不可解過ぎる〗

〖裁判所の中では「冤罪や誤審誤判が疑われる事案について、いちいち再審していたら裁判所はたちまちパンクしてしまう」ということが密かに囁かれているようだ。これが裁判所の実態だという事を一般人は知らない。立法権を預かる国会、行政権を預かる内閣、そして司法権を預かる裁判所は、それぞれに己の都合の良いように運営されていて、常に国民の事を蔑ろにしているとしか思われない〗

〖日本の裁判制度は三審制を敷いており、一審判決に不服があれば控訴出来る。鈴木の裁判も品田の不当判決には誰もが納得せず、当然のように争いの場は高裁に移ったが、怠慢な野山裁判長は原審に追随し「審議は尽くされた」として独自の審議をすることなくA氏側の主張を棄却してしまった。三審制とは名ばかりで、高裁は特に波風を立てず定年を迎えようとする裁判官ばかりで溢れているのではないか〗

〖刑事事件の被疑者が全面否認しながら起訴されると、その弁護を依頼された弁護士の意気込みは相当なものらしい。否認事件は99.9%の壁に挑戦する弁護士にとって「刑事法廷の華」と言われていて、弁護士の腕の見せ所なのだろう。もし、無罪判決となれば一躍有名になる。正義感に溢れる弁護士事務所や弁護士は一生に何度も無いチャンスに弁護士生命をかけるとも言われる。しかし、刑事事件ばかりを扱っていると事務所の運営に支障をきたし、弁護士として生活が成り立たなくなる。糊口を凌ぐために民事訴訟の依頼も受けなければならない。今回のような高額報酬の案件も弁護士のやる気をそそるに十分な依頼だったと思う。長谷川をはじめ、平林弁護士は高額報酬に目が眩んで弁護士にあるまじき方法で鈴木を弁護して悪党鈴木を勝訴に導いたが、この裁判は、裁判官の出世欲も絡んでいたのではないだろうか。原告側の人間以外は全員が欲に目が眩んでいたとさえ思われる。そうでなければこんな結果にはならなかっただろう〗

〖伝聞証拠が通用する民事訴訟においては、長谷川のような悪徳弁護士にとっては証拠を捏造し放題ではないか。「質問と回答書」(乙59号証)のような出鱈目なストーリーを長谷川が勝手に創作しても証拠として受理され、偽証罪の適用も受けない。当然大なり小なり裁判官の心証に影響を及ぼすはずだ。不利な状況下に置かれていた被告側弁護士の長谷川は、A氏の社会的、個人的信用を貶める為に、反社会的勢力と深い関係があるかのように印象操作したのだ〗(以下次号)

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