〖弁護士と裁判官の人間性に疑問を持つ。弁護士は金銭に拘り、裁判官は出世に拘り過ぎる。法律家というのは一般の人からは尊敬される人種だと思っていたが、勉学の頭脳は明晰だが両方ともバッジを付けていなければただの理屈っぽい人間だと言える。そして、一般社会では疎まれる部類に入る人種だとも思う。この裁判を見ていても、弁護士は依頼者以外の人間を悪くしか見ないし、裁判官は臭いものに蓋をして真実を見ようとしない。この人間達を法の番人として頼らなければならない一般国民は不幸だとしか言えない〗
〖和解協議後、鈴木はA氏宛てに2通の手紙を送っている。和解協議で作成された「和解書」の履行に専念していると思いきや、またよからぬことを画策していた様だ。結局、「和解書」は白紙に戻して交渉の代理人に指名した青田と平林弁護士と再度話しをしてくれという事だが、この鈴木のずる賢さには呆れるばかりだ。こんな鈴木が依頼した交渉人もろくな人間ではなく、交渉どころか問題をこじらせるだけこじらせ、決裂させてしまっただけではないか〗
〖この裁判では、A氏側は故人が生前に語った事や書き残した事を重要な証拠として提出した。西が書き残した遺書や手紙、鈴木との付き合いの記録、株取引に関するレポート。そしてクロニクル(旧FR)の天野氏が語っていた話、この中にはA氏が鈴木に騙されていた決定的な証拠が多くあるが、逆に鈴木は亡くなった人の言葉として全て自分の勝手な都合の良い内容の嘘に増幅させた。それにも拘らず裁判官は故人が残した書類や発言の殆どを検証することもなく無視した。鈴木の嘘の発言、主張を支持するためには邪魔になったとしか考えられないが、これほど証拠を粗雑に扱う品田裁判長は裁判官としての資質には大きな疑問というより裁判官としての器ではない〗
〖鈴木、これからがお前の本当の土壇場だと思う。過去のお前は常にA氏に救われてきた。しかし、これからはそうはいかない。いままで散々A氏から受けた恩に対して人間として考えられない裏切りを繰り返している。今回の事も真摯にA氏と向かい合ってきていれば助かる道もあったと思うが、もう遅い。この土壇場に来ても男としての決断が出来ず、自分勝手な判断しかできず、家族さえも守れない男として最低最悪の末路を迎えようとしている〗
〖鈴木の代理弁護士であった長谷川は裁判では調子に乗り過ぎて、とんでもない虚偽工作で鈴木を弁護した。そのなり振り構わない「質問と回答書」(乙59号証)と称した茶番としか言いようのない書面は滑稽にさえ映ったが、品田裁判長は、長谷川のパフォーマンスの影響を受け、不当な判決を下している。真実を見極める能力を欠いた裁判官は、冤罪を生み出すだけで害にしかならない。品田裁判長は無力さを悟り自ら裁判所を去るべきだ〗
〖鈴木が宝林株で杉原弁護士に作成させた大量保有報告書を金融庁に提出させたのは平成11年6月1日で宝林株800万株を買った翌日である。合意書作成の約1カ月前だという事はその時点で鈴木の計画は出来上がっていたに違いない。そうだとすると、鈴木は非道極まりない悪人だ。親和銀行事件で有罪判決を受けて執行猶予中に次の犯行を開始していたとは、日本の法律を冒涜している証拠だ。こんな人間を日本の法曹界はいつまで放っておくつもりなのか、大きなミスで済むはずはない〗
〖鈴木は、人間として一番大事な事に気付いていないし、なんの行動も起こせない臆病者だ。そんな人間が1000億円以上といわれる資産を築いたことが信じられない。普通に考えれば称賛する人間が1人ぐらいいてもいいはずだが、鈴木の場合はそれがない。周りは金銭で繋がっている欲の深い人間ばかりで、お前の隙を狙っている輩ばかりだろう。1000億円以上の隠匿資産はダミーのペーパーカンパニー名義になっていることで今までの悪事の秘密が守られているが、お前が死んだとき、その資産がお前のものだと証明できる証拠もないのではないか。お前の周りの人間はその時を待っている。今までお前が他人にしてきたように今度はお前自身がこの世から排除されるだろう。そうなれば全てが水の泡となる。そうならない為には何をするかを考える時期にきている。手遅れにならないように行動を起こすべきだ〗
〖鈴木は和解協議の場で、A氏と西から、今までの裏切り行為について追及を受け、横柄な態度で惚けたが、最終的に「和解書」を作成し、50億円と2年以内に20億円を支払う約束をしている。しかし鈴木の約束は信用出来ない。書面で残しても平気でひっくり返してくる。鈴木本人が熱弁を奮って締結した「合意書」に至っても、平気で「忘れた」と言える神経は人としてまともに付き合えるレベルでは無い。西が「遺書」で鈴木の事を「犬畜生にも劣る」と罵倒していたが、「和解書」までも後になって手紙で否定してきた鈴木は、虫ケラ同然だ〗(関係者より)
〖鈴木は平成9年10月15日にA氏から3億円を借りた。ところが、鈴木(平林弁護士)はこの3億円の借用書はピンクダイヤと絵画を買った時のものと言い出した。この借用書は年利36%、遅延損害金40%と記載したものを鈴木が持参していた。その頃鈴木は10日で1割以上の金利を払っても借りるところが無い状況にあった。借用書に書かれた金利はその後、西の懇願により金利は年15%、遅延損害金は年30%に減額された。A氏がもし裁判で鈴木のように「鈴木の債務は本来は年30%の計算で60億円をオーバーし、年利15%でも40億円をオーバーしている。25億円に減額した覚えはない」と言って借用書通りの元利を請求していたら鈴木は何と反論しただろうか。自分勝手な事ばかり言って、A氏に言い値で買って貰ったピンクダイヤと絵画を「買ったものだ」と言い張る鈴木、というより平林弁護士の論理の矛盾は度が過ぎている〗(以下次号)