読者投稿 鈴木義彦編(293)

〖裁判官が事実認定を正常、適切にできず、誤審、誤判の原因となっているのは、裁判官の「内面性の欠如、自己中心性、共感と想像力の欠如、慢心、虚栄、嫉妬」等が挙げられ、さらに「知的怠慢」もあるなどキリがないが、この様な欠陥を持つ人間に善悪を公平に裁く資格などない。今回の裁判にはそれが如実に表われている〗

〖鈴木と平林弁護士は特に「和解書」を否定する為に、和解協議の前後の出来事で鈴木がA氏や西とどんなやり取りをしたかについて嘘を並べ立てて悪知恵を絞って創作した陳述書が「乙58号証」だ。鈴木にとっては都合が良い内容となっており「質問と回答書」(乙59号証)と同様にA氏を誹謗中傷した内容も多く含まれている。長谷川や平林に言わせれば、それが弁護士の仕事というかもしれないが、凶悪な詐欺師と何ら遜色ないではないか。いくら何でも証拠も根拠もなくやってはいけないことぐらい弁護士ならば特に分かっているはずだ〗

〖この裁判は、鈴木と長谷川の人間性と周到に練り上げた悪質な戦術、そして裁判官の資質と出世に目がくらんでの短絡的な判断によって強引に歪曲されてしまったと言っていい。鈴木と長谷川は合意書、和解書の無効を目的にあらゆる虚偽を主張し、裁判官の心証操作に力を入れ強迫、心裡留保を異常なほどに強調した。そして品田裁判長は株取引の具体的な事実が判決の邪魔になると考えて、合意書と和解書の無効を決定した事は、まさに鈴木側の思惑と一致していたと言える。鈴木側の手口に導かれ、誤った判断のまま早期に判決を決めていた法廷の流れに多くの読者が疑念を抱き非難しているが、当然のことだ〗

〖退官した多くの裁判官OBが諸悪の根源と言っている最高裁判所事務総局の、外からは見えにくい裁判官支配と統制、そして上命下服、上意下達という悪しき慣習がはびこっている。そうした問題を素通りして裁判員制度という市民の司法への参加を呼び掛けるのは見せかけに過ぎない。事務総局による裁判官支配が無くなり、裁判官が持つべき広い視野を自然に養う事ができるようになれば良質の裁判が行われる可能性は高くなる。早期に裁判所の正しい権威と裁判官の正しい矜持を取り戻すべく裁判制度の改革と刷新を実行すべきだ〗

〖今回の裁判は、当然、原告側が圧倒的に有利と目されていたにも拘らず、思いがけない結果に関係者達からは落胆よりもむしろ憤りや判決に対する懐疑的な声が多数上がっている。多くが品田裁判長の事実認定に不信感を抱き、全てにおいて被告側を擁護している判断に皆、非難の気持ちを露にしている。一番の疑念は「合意書」と「和解書」を無効とした事だ。品田裁判長は「合意書」に基づいた鈴木と西による株取引を実行した形跡が見られないとし、「和解書」契約に至るまでの7年間の間に三者間での株取引に関わる協議が行われたという具体的な証拠が無いという理由で「合意書」の有効性を認めなかった。原告側の証拠類を具体的に検証もせず一方的な判断で判決を下した品田は裁判官として信用に値せず、即刻辞職するべきだ〗

〖A氏に対する鈴木の数々の騙しや裏切りの中には明らかに詐欺、横領があり、とっくに刑事事件になって裁かれていなければならなかったが、A氏の気持ちひとつで事件にされずに来ていた。今でも鈴木が辛うじて自由の身を保っていられるのは、誰のお陰かをいい加減に自覚したらどうかと思う。過去にあらゆる難局から救ってもらい、そして今まで謝罪のチャンスを与えられ続けて来たが、流石にA氏も今は鈴木を庇う事は絶対にないだろう。次にはあらゆる機関からの捜査に協力するし、既にその動きは始まっていると言われている。犯罪にまみれた巨額資金を鈴木が隠匿し続ける中で、これ以上鈴木自身や家族が贅沢に耽るのは誰だって許さない。それならば世の中の為に全額使ってもらった方が良いとA氏が考えていることに誰もが賛同している〗

〖現在、裁判官や検察官の質が問題視されている。そこで弁護士経験者を裁判官や検察官に任用するという考え方があるようだ。それが「法曹一元化」と呼んでいるようだ。確かに一つの方法かもしれないが、一般国民から見て弁護士に対する信頼性に問題がある。今回の裁判での被告代理人弁護士の長谷川や平林、杉原のような質の悪い弁護士が判事や検事に任用されたら、今よりも酷い裁判になる事は間違いない。国民の裁判に対する不信感が増幅されることになる。「同じ穴のムジナ」ばかりが交流を重ねれば癒着や馴れ合いで司法界が堕落するだけだ〗

〖長谷川は懲戒請求を逃れる為に弁護士登録を抹消し引退したが、それですまされることではない。裁判でA氏に対して行った犯罪行為に匹敵する手段で名誉を著しく毀損した責任は必ず問われる。長谷川は裁判で勝訴する事だけに捉われ、後先考えないでやりたい放題にやり過ぎた。長谷川が今までの弁護士人生で最大の誤りであった事に気付かされるはずだ。現に長谷川自身が長い弁護士人生に自ら終止符を打たざるを得ない状況に陥った事がその証ではないか。A氏の多くの関係者が長谷川に引導を渡すと考えてもおかしくはない〗

〖裁判官が重要な証拠である合意書を無効にしてしまった理由の一つに「役割分担や期間、収支に伴う事務処理的な手続きの細目等が明示されておらず、余りに無限定」と挙げているが、個人の約束事に手続きなど事務処理的な細目等、どれほど厳密さが要求されるのか。しかも役割分担は明記こそされていないが、A氏が株取得と買い支えの資金協力をしていたのは揺るがず、西は銘柄に関する事と3者間の連絡役、そして鈴木は株の売却と利益管理をそれぞれが担っていたし、お互いに了解していた。3人が署名指印したことが合意書で十分に証明されている。他の証拠をないがしろにしておきながら、個人同士で交わした合意書に対して重箱の隅をつつくような、言い掛りにも等しい認定は検証したことにはならない。しかも細部にわたった決め事が明記されていないというが、臨機に対応しなければならない株取引の現場を前提に最低限の条件は整えられており、それを全て無効にするのは到底受け入れられるものではない〗(以下次号)

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