〖世の中には適正価格という言葉があるが、適正価格より優先されるのが売主と買主の当事者同士で決めた価格だ。今回の事件も、宝石貴金属の販売委託価格について裁判官が経済的に整合性がないと異議を唱えて債権債務を無効にしたが、商取引の常識を知らないにも程がある。専門家の当事者同士が合意した価格に裁判官が根拠もない理屈をこねて異議を唱える余地などない。品田裁判長は世間知らずも甚だしい。裁判官として恥を知るべきだ〗
〖鈴木を深く知る西義輝は平成22年2月9日頃、またFR社時代から鈴木の側近だった天野裕氏は平成23年8月3日に自殺している。この二人の死は裁判を闘う上でA氏にとっては非常に痛手となり、逆に鈴木側にとっては死人に口無しをいい事に都合よく利用する対象になった。鈴木や長谷川が調子に乗って虚偽の主張を際限なくしたが、これほど不埒な話はなく、決して許されることではない〗
〖鈴木の証言は二転三転している。事実を述べていれば一貫しているのが当然で、時間の経過に伴い勘違いや忘れたということはあるかもしれないが、鈴木の場合はそんなレベルではない。当事者の証言に変転がある場合はその証言は採用されないのが通常であるのに、品田裁判長がその事実には一切触れなかったことがおかし過ぎる。裁判官として鈴木の証言の変転に気が付かない筈はないが、特に取り上げる訳でもなく指摘する訳でもないというのはあまりにも不自然であり不可解である。裁判が長引く要素となる事柄を全て意図的に無視したとしか言いようがなく、とんでもない大問題である〗
〖銀行も含めた金融業者は、融資する時には例外を除いて必ず担保を取る。万が一の場合に融資した金額を保全するための物であることぐらいは裁判官も知っているだろう。担保価値によって金利も上下する。品田裁判長は鈴木が手形を担保に差し入れたと言っている事に対して、当時のFRの約束手形に担保価値があったかどうかを検証したのだろうか。この手形は、銀行からの取り立てをしない約束であったため貸し借りを間違えないようにするための貸借通帳的なものではなかったのか。それを証拠に支払期日の延長を願い出て、何度も書き直している。通常の担保手形ならば新しい手形と差し替えるべきなのだ。鈴木は、本来ならば金銭消費貸借借用証書で対応しなければならなったが、A氏の好意で手形を預けていただけである。また、後日の言い訳の為にわざと約束手形にしていたとも思われる。品田裁判長はこの鈴木の策略を見破ろうともしなかった〗
〖一審判決は不本意にも原告代理弁護士の中本の不手際もあり、予想を裏切られた結果となったが、日本の裁判制度の三審制に甘い期待があったのか、誰もが高裁での勝訴は間違いないものと考えていたはずだ。ところが、控訴審は名ばかりで実質的な審理を行わず、一審判決に法的な不備が無ければ支持するという一般にはあまり知られていない三審制の致命的な欠陥のせいで確信的であった期待は糸も容易く崩れてしまった。裁判所の堕落が進む中でいつの間にか三審制度は名ばかりのものと化してしまっていた。高裁ではまともに審議せず一審判決を支持した判決が常態化しているという。何の為の三審制で、誰の為の裁判所なのか〗
〖鈴木によって人生を狂わされる程の被害を被ったA氏が、巨額の資金を騙して持ち逃げしている鈴木を訴えるのは当然である。むしろ訴えるのが遅かったと言ってもいいのではないか。それほどにA氏は鈴木の自覚を待ったという事だ。それなのにA氏が勝訴出来なかったという事実はどうしても信じられない。裁判所が何の為に存在するのか分からなくなる。温情をかけて、困っている人に手を差し伸べてきた人が何故苦しまなければならないのか。裁判所は悪を糾す場ではないのか。日本の司法の在り方を考え直すべき時だ〗
〖1つの取引が成立するには、その取引に参加する人間が、利益が得られると考えた時に初めて取引は成立する。そこにあるのは大人同士の約束事だ。法律に沿った難しい文章が優先されるのではなく、お互いの信頼関係の上に成り立った紳士協定だと思う。人間としての原点はそこにあるはずだ。結果が良ければ平等に利益を分配し、損失が出た場合は平等に負担する。これが基本だ。但し、この中の1人が利益を独り占めしようとして悪事を企み協定を無視して自分勝手な行動を取る事は絶対許されない事だ。この協定から抜けたければ、今までの利益は経費を含めて清算するべきだ。要するに鈴木は、宝林株での利益を返還して合意書を解除し、自分勝手に株取引を継続するべきだった。良いとこ取りばかりでは誰もが認めない。この道理を品田裁判長は理解できないのか。人間として公正で道徳的に尊敬できるはずの裁判官とは思えない〗
〖長谷川が主導して創作した「質問と回答書」(乙59号証)は品田裁判長に多大な先入観を植え付け、判決に影響を与えたと考えられる。長谷川により緻密に練られた嘘で構成された鈴木とのやり取りは、弁護士にあるまじき卑劣な発想から生まれたものであり絶対に許されない。しかも懲戒請求が起きることを恐れて弁護士を引退したからといって追及が止む事は絶対に無い。長谷川による鈴木の犯罪疑惑を隠蔽した悪事の実態を世界中に知らしめなければならない〗
〖ここまで民事裁判の結果に批判が集まるのは珍しいかも知れないが、事の重大性を考えれば当然のことだ。関係者だけではなく、一般の読者の心までも惹きつける事件というのはそうそうあるものではないが、鈴木と長谷川によるあまりにも度の過ぎた虚偽で構築された主張と、それによって隠蔽されようとしている鈴木の犯罪疑惑、さらにそれを支持するというあまりにも偏向した裁判官の判決等、確かにこの事件を巡る記事を読めば、とんでもない人間がいるものだという驚きと共にその悪人を裁けなかった司法に対する憤りが重なっているのは間違いない。何故A氏が負けなければならなかったのか。何故、10人前後の周辺関係者を犠牲にして巨額の利益を隠匿している鈴木が容認されるのか、理由が全く見当たらないし理解など出来る訳もない。正しい裁判とは何か、そして正しい判決とはどういうものかと、裁判官に改めて問わずにはいられないし、裁判官は明確に説明するべきだ〗(以下次号)