〖A氏がここまで西と鈴木に資金支援をした背景には、信用していた西の助言が大きく左右している。西も鈴木も株の知識には長けていたはずだから、宝林株収得に当たって800万株保有した後どうやって株価を高値誘導し売り抜けられるか考えなかったはずはない。手持ちの資金では不足であることは最初から分かり切った事である。まさかA氏から3億円を借りてまで得た宝林株の値が漠然と上がるだろうという希望的観測頼みだった訳であるはずもない。しかも、鈴木は取得した宝林株800万株の全てを手中に収める手口でペーパーカンパニー3社を用意し、金融庁への大量保有報告書提出でもA氏の名前を消していた〗
〖自我欲は、いかに自分だけが通そうとしても世間が承知しない。まして鈴木は、自我欲を達成するために他人を平然と騙し、裏切っている。それでは誰からも信用されない。いくら資産があっても自分一人では生きてはいけない。鈴木もカネがあれば何でもできると考えるほど馬鹿ではないと思うが、鈴木よ、早くその重い鎧を脱いでしまえ、というより警察や検察、国税に何もかも剥がされてしまう方がお前には似合っているか〗
〖裁判官は争いを解決する前提として、問題の本質を見いだし真実を見極めるのが役目だ。その為には証拠類や証人の証言を偏見なく検証し、また先入観を持たず冷静に分析する力も裁判官にとって重要な要素の一つとされる。これらは裁判官の適性要件として当たり前に謳われていることである。品田裁判長はこれら全てに反しており、事実認定が偏った不当判決を下している。今更裁判官としての心構えを品田裁判長に説教しても始まらないが、誤った判決を下したことには自覚があるはずだから、その責任を何らかの形で示すべきではないのか。そうでなければ、さっさと司法界から立ち去るべきだ〗
〖物事は、知る事だけでは意味がないと思う。その事を好んで、楽しまなくては頑張った甲斐がないのではないか。いくら金を儲けても自分の好むことに儲けた金を使って、楽しんで、家族や周囲の人を幸せに出来ることが最高だと言えるのではないかと思う。そこまで出来る人はなかなかおらず、少数かもしれないが、目標に向かう事が大事だと思う。そういう自分も成功者とは言えないが、その気持ちだけは持って生きて来た。その点、鈴木は支援してくれた人に公平に利益を配分しても余りある資産を手にしたはずではなかったか。支援してくれた恩人に感謝して礼儀を尽くすことが、日本人の貸し借りに対する常識であり考え方だ〗
〖裁判官はさまざまな事件を担当するはずだ。事件には自分の人生で経験したことがないような事柄や専門性が含まれていることが多いだろう。それ故に裁判官は事件の論点(争点)について判例を始めそれぞれの主張と証拠類等を徹底的に読み込み、自分の判断に間違いがないように努力しなければならない。裁判官にも謙虚な姿勢で足りない能力を補う為に学び続ける姿勢と向上心が必要だろう。しかし品田裁判長は原告の証拠類の検証や真相を探る努力を怠り、事件の論点(争点)に対する判断を意図的に歪めさせ、早期終決ばかりに意識が向かったとしか思えない。その結果が間違いだらけの不当判決を下すとは、裁判官としても人としても失格だ〗
〖男には知らない振り、見えない振り、聞こえない振りをして猪突猛進する時期がある。若気の至りという時期もある。しかし、成功して自分を振り返った時、自分の至らなさに気付き、未熟さを覚った時に素直に反省し、世話になった人に謝罪し、恩を返す行動を取る事が真の勇気と言えるのではないか。それが、「かっこいい男」と言える。鈴木は男気という言葉を頻繁に使っていたようだが、それが相手を騙すための便法にしていた事は明らかで、こういう人間は性根が腐っているから袋叩きにされなければ目は覚めない〗
〖鈴木は西に志村化工株を大量に買わせて株価を吊り上げさせ、その裏では海外で手に入れた志村化工の第三者割当株(1株180円 金額にして約20億円分)を売却して多額の利益を得ていた。その20億円の購入資金は以前に宝林に増資で入れていた資本金を、西に同社の社長を説得させて年利3%で運用させると嘘をつき、海外のプライベートバンクに預けさせた金である。鈴木は志村化工株を売却して利益を貪った後、20億円の処理はどうしたのか。ここでも全てのしわ寄せを被ったのは表だって動いた西だけだった〗
〖合意書は、鈴木と西が窮地を脱出するために、A氏が2人の債務が返済されていないにもかかわらず支援を約束するために作成されたものであったが、裁判官はそれを全く承知していない。鈴木は必死の思いでA氏を説得した。特に鈴木の言動にはそれまでにない雄弁さがあった。A氏には必死の叫びと聞こえたと思う。ここまで言う人間が裏切るとは思えない。A氏はおそらく人生でも数少ない決断だったのではないか。この合意書は鈴木にとってリスクが全くない内容になっている。損失が出た場合の鈴木と西の責任については一切記載されていないのだ。これはA氏が人間として、男として鈴木と西を信用し、期待した証の約定書なのだ。品田裁判長の人間性では、この合意書締結の裏にあるA氏の心情を汲み取る事は出来ないだろうが、せめて判決は正当なものでなければならなかった。鈴木と西は勿論の事、裁判官までもがA氏の善意を裏切ってしまった〗
〖鈴木にとって、西の自殺による死など全く改心の要因にならず、逆に裁判になったことで死人に口無しという利用価値が生まれ、鈴木にとって好都合であったはずだ。現に裁判では「質問と回答書」(乙59号証)と称した質疑応答形式で、西が生前言っていた事として多くの嘘やA氏に対する誹謗中傷を正当化するために利用している。この罰当たりな鈴木をこのまま放っておく訳にはいかない〗(以下次号)