〖平成10年5月31日に親和銀行不正融資事件で警視庁に逮捕された鈴木が半年後の12月中旬に保釈され、愛人宅で朝から酒を浴びるように飲んで自暴自棄になっているのを見て、西は鈴木の再起を期するために12月28日にA氏に資金支援を懇願し、「鈴木義彦の代理人」としてA氏から上代で総額45億円もの高級時計を4億円で販売委託を受けた。この鈴木が自暴自棄になっている話は、西と鈴木が共謀しA氏から資金を引き出す目的で「鈴木の再起を期するため」という大義名分に過ぎなかったのではないか。仮に鈴木の体たらくが事実であったとしても実刑判決が出たならともかく拘置所にたかだか半年入っていた位で、酒浸りになり自暴自棄になる鈴木ではないだろう。現に鈴木は、西が販売委託を受けた超高級時計のうちバセロンのペア時計3セットを知人の所に持ち込んで6億円を借りているがA氏には一切報告せず代金も納めていない。西と山分けしたに違いない。保釈されたら直ぐにA氏に挨拶に来て今後の相談をするのが鈴木にとっては当たり前ではないか。逮捕前にA氏から受けた恩を一生忘れないはずではなかったのか。西の思惑はあるとしても鈴木はどこまでもあくどい人間だ〗
〖鈴木は成人ではなく禁治産者ではないのかと思うほど訳の分からない主張をする。禁治産者が法律行為をする時は全てに後見人が必要で単独では出来ない。しかし、鈴木は会社経営者であり、一般人より知識があり、法律にも通じていなければならない成人である。勿論成人は、自分単独でした法律行為では、法律に違反した行為を行えばその行為によって損害を受けた相手方に賠償責任がある事は当然だ。鈴木は、自分が不利な時はまるで禁治産者のような事を発言し、認知症を患っているかのように以前の言動を否定する。裁判官はこんな単純な鈴木の嘘さえも見抜けなかったのか〗
〖平成10年5月28日に鈴木が単独でA氏の会社を訪れ、ピンクダイヤと絵画の販売委託を受ける「念書」を差し入れ、さらに8000万円の融資を受けている。その際A氏から3日後に警視庁が親和銀行不正融資事件に絡んだ鈴木を逮捕するとの情報を聞かされると非常に驚き、しばらく何かを考えていたようだったらしいが、実はこの時、鈴木自身も全てを承知のうえでA氏に金の無心に来たのではないか。ところが逆にA氏から逮捕の情報を聞かされた事に驚き一瞬どうしようか迷った挙げ句、土下座して涙を流すという浪花節的な演技をして頼み込み、「このご恩は一生忘れません」とまで言って融資や販売委託をA氏に了解させた。鈴木としては逮捕される事さえ利用して借りた金を有耶無耶にするのが狙いだったとも考えられ、3日後の逮捕に合わせるように持参した借用書の返済日が一週間後の6月3日としている事がその事を物語っているように思える〗
〖裁判官はこの裁判を通して、A氏を悪人と判定し、鈴木を善人とは言わずともグレーと判断したのか。鈴木には正当な言動が一つも見当たらず、過去も含めて悪人としての行動が数限りなく見受けられるし、前科もある。対して、A氏は過去を含めても実績や人脈など、何処を見ても悪人としての言動が見当たらないし、前科は無い。裁判では、信じられる証拠や資料はA氏の方が多く提出されていて、鈴木の方は嘘便宜上作成された確認書と出鱈目な陳述書だけだった。品田裁判長が事の是非を判断し人を裁く基本は何処にあるのだろうか。法廷で審議されたA氏の主張が全て嘘で、鈴木が主張した事は全て真実だったとでもいうのか。裁判官に不正があったとしか思えない〗
〖品田裁判長は和解協議の場を、A氏と西による鈴木に対する「強迫」の場であったと頭ごなしに決めつけているが、そのような事実は全く無いにも拘わらず、その根拠としているのも被告側の主張のみだった。あまりに一方的で、それを否定する原告側の証言や証拠は全て退けられている。この裁判で不可解なのは、最初から品田裁判長の姿勢が被告側に資する判断ばかり採用していることだ。公平性に欠けていることは誰の目にも明らかで、何かがおかしいと誰もが感じているはずだ〗
〖鈴木が「西に代理権を与えていない」と主張し、裁判官がそれを認めたことについては驚かされた。裁判官が「被告が西に対して包括的な代理権とした旨の原告主張事実を認めるに足りる証拠はない」と判決文に書いている。包括的とは「全てを含めてとか、ひとまとめに」という意味だ。長谷川元弁護士は、「質問と回答書」(乙59号証)で、鈴木に「西が鈴木の代理人として署名捺印しているが、西に代理権を授与したのか」と質問している。鈴木は「そんな事実はない。西と原告が結託して作り上げたとしか考えられない」と答えている。長谷川元弁護士は、部分的に代理権を与えたか否かについて聞いているだけだが、裁判官は「西には包括的な代理権を与えてなかった」と判決文に書いている。しかし西が鈴木の包括的代理人としての言動があった事は誰もが周知の事実だった。それが無ければA氏と鈴木の関係が発生していなかったのである。裁判官は事実関係を全く把握していなかった、もしくは把握していても故意に全てを排除したとしか考えようがない〗
〖民法上の「契約の自由の原則」というところから見れば、「合意書」は法的にも全く問題はないはずだ。法の専門家である裁判官と品田裁判長だけが何故かその有効性を認めようとしない。品田裁判長はA氏側の請求を棄却するために主張の根拠となる証拠や証言のほぼ全てを排除したのか。そうであれば、公平性や公正性が直求められる裁判所が伏魔殿と化しているに等しく、所属する裁判官は全く信用できないことになる。品田裁判長は鈴木の嘘を分かっていたはずだ。それでも鈴木に寛容な対応をしたとすれば、本末転倒も甚だしい〗
〖鈴木は、山内興産からもタカラブネの株を騙して預かり、西とワシントングループ会長の河野に高値誘導を依頼して株価が上昇したところで売却し、株券と利益を横領した。その結果、山内興産から損害賠償を求められる訴訟を起こされていた。この件も、A氏には無断で横領した株取引の利益の中から流用して約4億円を和解金として山内興産に支払い、株取引への影響を免れている。親和銀行と山内興産の両件はA氏と西に配当すべき利益を独り占めして横領した金で助かったのである〗
〖裁判で長谷川弁護士はA氏が鈴木に貸し付けた金員について、A氏には貸し付けるべき資金の出所が不明であり、それ故に鈴木に対する貸し付けはA氏による捏造であるとまで言っている。言うに事欠いて、勝手に資金の出所が不明と決めつけているが、A氏の元には借用書ほか書証類の原本があって何故捏造と言えるのか。こんな支離滅裂な主張は論外であり、弁護士としてこんな不当な主張をよく言えたものだ。逆に長谷川としてはまともに考えたら鈴木の嘘を正当化する事が困難で、なり振り構わず弁明するしかなかったに違いない。その挙げ句の果てに考え出されたのが、鈴木の主張の矛盾点を正当化するために創作された「質問と回答書」(乙59号証)ではないのか。こんな嘘を嘘で固めた偽証を構築して繰り返す長谷川こそ弁護士の皮を被った詐欺師であるという意見が読者投稿にも溢れている〗(以下次号)