〖裁判官は無理矢理にと言っていいほど根拠もなく「合意書」と「和解書」を認めない判断を下したが、その理由に書類内容の不備も挙げている。しかし法律上は口約束でも契約は有効に成立する。互いの意思表示の合致で成立するので、書類の内容を理由に証拠として認めなかった裁判官の判断は間違っていたと言えるのではないか。この事件での裁判官の判断には無理があり、疑問が残る点が多い。サイトへの投稿でもその点を指摘するものもかなりあるが、そうした事実を裁判所はどう捉えるのか〗
〖鈴木に追い詰められ、またA氏に対してケジメを付けるために自殺した西の死は、裁判で鈴木や長谷川弁護士により都合がいいように利用される結果を招いた。西が残した「遺書」や株取引に関するレポートが裁判の証拠として取り上げられ、正しく審議されていれば状況は好転していただろうが、運悪く裁判を担当した品田裁判長が最悪だったために何も活かされず、逆に全ての責任を西に背負わせ、西が生前言っていた事として長谷川弁護士による「質問と回答書」(乙59号証)という出鱈目な創作を生む事になり、裁判を鈴木側にとって有利な方向に導くことになった。それによると、鈴木は平成14年3月頃にA氏に呼び出されたとあるが、これは全くの作り話で、鈴木は「頃」と言って日時を特定していないが、いつどこでどのくらいの時間会っていたというのか。A氏が習慣で毎日つけている日記が過去20年以上もあるが、そこには鈴木と面談した記録はなく、そもそもA氏は鈴木の電話番号を知らなかった。万一鈴木の言う通りなら、A氏は何のために鈴木に電話をしたのか。合意書に基づく株取引の実情や西が志村化工事件で逮捕された事実関係等、A氏が鈴木に聞かなければいけないことが何一つ書かれていない。それ故にこの「質問と回答書」が全くのでたらめだということが分かる。また平成18年10月13日から同16日の和解協議を経て1週間後の10月23日までの鈴木の言動を綴った書面(乙58号証)も鈴木の都合のいいように書かれているようだ〗(関係者より)
〖西は、A氏への裏切りの重大さに気が付くのが遅すぎた。鈴木に飴と鞭を使い分けられ自己の欲と悔恨の苦しさに耐えかねて自殺してしまったと思う。しかし、あの世に行った後、鈴木は西の自殺を利用して裁判も含めてあらゆることを我が物顔に処理した。西にとっては死んでも死にきれないというのはこの事だと思う。悪いことは全て西のせいにしている。それに輪をかけて鈴木に入れ知恵をしたのは当時、鈴木の代理人弁護士をしていた長谷川であった。この弁護士は以前から鈴木の悪事を知っていて鈴木と法外の報酬の約束をしていたと側近は長谷川自身の言葉で聞いている。高額報酬を獲得するためには、人間として弁護士としての矜持を捨て、しゃにむに鈴木を擁護することに徹した。そして裁判が決着した後、弁護士資格を抹消した。勝訴したことにより高額な報酬を裏で受け取り、老後の生活を悠々自適に過ごしているのか。再審では元代理人弁護士として必ず法廷に呼び出される。その時が長谷川の最後だろう〗(関係者より)
〖鈴木は、借金をする際に「急いでいる」などと言って借用書などの書面を書かない事が多かったらしい。西の奥さんからも1800万円を借りているが、その時も借用書は書かずに「すぐに返す」と言って信用させたという。あくまでも証拠を残さない鈴木の悪質な手口であるが、返済については「今なら知人に借りて返せる」と言って相手の心理を突いて1/10か1/20にまでさせる酷いやり方だったようだ。こういう一面からも鈴木の人格が窺えるが、鈴木に泣かされた人達は相当数いると思う〗(関係者より)
〖鈴木の裁判の結果を受けて裁判所、裁判官に対する不信感を抱いたのは自分だけではないだろう。原告側より提出された証拠類は全て無視されたに等しく、裁判に取り組む姿勢に公平さや公正さが感じられない。被告側の主張をほぼ丸呑みする不当判決だ。判決を下した品田裁判長にどんな思惑があったのか。どんなに確たる証拠があっても裁判官次第で判決が黒にも白にもなってしまう事は恐ろしい話だ〗
〖鈴木は「合意書」破棄のために西に渡した報酬10億円を「西さんに社長への返済金の一部として10億円を渡した」と嘘を言って、自身の返済金の減額のために悪用し、これには隣で聞いていた西も顔面蒼白になったに違いない。鈴木はこの時点では西が「合意書」を既に破棄しているものだという認識でいたはずで、西がその真の目的を言えるはずは無いと考えてのことだろう。西も渋々受け取った事を認めざるを得なかったが、このやり取りだけみても西を犠牲にするやり口は最悪の裏切り行為といえる。こんなことを平気で出来る鈴木は並みの悪党ではない〗
〖鈴木は、A氏から短期間に融資を受けていたが、それだけではなく自己所有の宝石類もA氏に現金で買ってもらっていた。しかも鈴木の言い値であった。鈴木の窮状を知っていたA氏の温情であった。鈴木は、調子に乗って、ピンクダイヤと一緒に3億円で買って貰ったボナールの絵画を「後で持参します」と言い訳して現物はA氏に渡していなかった。後日、金融業者に借入金の担保として預けたままになっていたことが判明している。間違いなく詐欺であったが、A氏は鈴木の言葉を信用して催促しなかった。西の紹介があったとはいえ、知り合って間もない他人に、ここまでの温情を掛ける人はいないと思う。当の鈴木が、どこまでその気持ちに感謝していたのか〗
〖西の「遺書」に「私の人生で悔いが残ることは貴様と知り合った事と、道連れに出来なかった事が無念で仕方が無い。お金も持っているのだから命を無駄にしないでしっかりと解決する事だ。死んで行く人間の最後の忠告だ」と鈴木に対して言い残している。鈴木は西の忠告を真摯に受け止め行動に移すべきだ。このまま放置すればするほど代償は大きくなる。その影響は本人のみならず家族や身内にまで及ぶ事になるだろう。インターネットやあらゆる手段でこの案件に関して追及の拡充が図られている。司直もそれに刺激されて、内偵の活動が活発になるだろう〗(関係者より)
〖平成11年はこの事件の重要な出来事が続いた。まず7月8日、西と鈴木がA氏に株取引での買支え資金の支援を依頼し、A氏の承諾を得て合意書を締結した。そして7月30日に西が宝林株の1回目の配当として15億円をA氏の元へ持参した。15億円の内訳は、株利益が15億円で、3人の配当金が5億円ずつ、西と鈴木の5億円ずつは債務の一部の返済金としてA氏に渡した。A氏は合意書が履行されたことで安心し、2人に5000万円ずつ心付けを渡した。翌日、西と鈴木はA氏の会社を訪れ、前日の動きの確認と5000万円の礼を述べた。しかし、鈴木の裏切りは始まっていた。宝林株の取引は継続中で最終的な利益は160億円に上っていたのであった。西も知らなかったようだ。そして9月30日、西が1人でA氏を訪れ、FRの決算時期なので、融資の借用書代わりに預けているFR発行の約束手形13枚の一時返還と「会計監査を切り抜けるために便宜上、債務完済の確認書を書いてください。私が便宜上の書類である事を書いた確認書と手形13枚の借用書を差し入れますので」と懇願し、A氏は西の懇願を受け「便宜上の確認書」を西に渡した。西から確認書と手形を受け取った鈴木は電話で「この度は無理を言って申し訳ありません。本当に有り難うございます」と礼を言っている。しかし、あろうことか、鈴木は後日の裁判で7月30日と9月30日をすり替え、「7月30日は現金の授受は無かった、株の配当金など渡していない」と発言し、9月30日に西に15億円を持参させ、債務を完済し、預けていた約束手形13枚と債務完済の確認書を受け取っていると主張した。係争中にはすでに西は自殺してこの世にいなかったが、西が書いた「便宜上であることを証明する確認書」はA氏の手許に残っている。裁判官はこの時も十分な検証も審議もせず、A氏側の主張を採用せず15億円全額を鈴木の返済金としてしまった。この平成11年7月から9月の出来事は、裁判が迷走する大きな出来事であり、裁判官の辻褄の合わない誤審が始まった〗(以下次号)