〖鈴木は親和銀行から不正に100億円以上の融資を受けた事件で有罪判決を受けている。言語道断にも巨額な資金を騙し取ったために逃れる事は出来なかったが、株取引の利益のうち約17億円を無断で流用して和解金として払ったために懲役3年、執行猶予4年という軽すぎる刑が確定した。人生において逮捕起訴され、裁判で実刑を受ける事など無いのが普通であるが、鈴木はその後も実刑を受けるに相応しい罪を犯し続けている。親和銀行事件の際に今回と同じく長谷川弁護士が代理人になったが、犯罪の片棒を担ぐような弁護をして恥を知らないとは長谷川のような人間はもっと早く弁護士を辞めるべきだった。しかも、全く本人に反省がない。今回の事件も鈴木は長谷川に頼めば何とかしてくれると思ったのだろう。本当の悪人には執行猶予などいらないとつくづく思う。今回の事件での勝訴は益々鈴木を有頂天にさせてしまった。長谷川と裁判官によって犯罪を野放しにさせた責任は重大である〗
〖民事訴訟とは、裁判官が法廷で双方の言い分を聞いたり証拠を調べたりして、最終的に判決によって紛争の解決を図る手続きだという説明が書いてあったが、これはあくまでも建前の様だ。今回の裁判官は一方の言い分だけを聞くだけで証拠の検証も十分にせず紛争の解決を独断でつけた。とんでもない判決を出す裁判官であった〗
〖鈴木に対する貸金返還請求事件の裁判の最中に、青田がA氏と代理人の中本弁護士を名誉棄損と損害賠償請求で訴えたようだが、中本弁護士はA氏が書いた青田の主張に対する反論(陳述書)を半年間以上も出さず、A氏より強く催促されてようやく出したらしい。すると即座にA氏に対する訴えは棄却された。鈴木の裁判でA氏側の関係者が書いた多くの陳述書が提出されなかったようだが、出していれば大きく状況は変わった可能性は高い。そして「質問と回答書」(乙59号証)もA氏がその存在を知っていれば、的確な反論が出来たに違いないから、裁判官はおいそれと強迫や心裡留保を採用できなかった〗
〖民事裁判には「職権証拠調べの禁止」という規定がある。事実認定が基礎となる証拠は当事者が提出したものに限定されるが、例えば、貸金返還訴訟において被告がすでに弁済したか否か証拠上はっきりしない場合で、裁判官としては別の証拠が事実認定できると考えた場合でも当事者が申し出をしない限りその別の証拠を調べることが出来ない。A氏の代理人弁護士がこの規定を熟知していれば、被告の提出した証拠よりも確実な証拠が多々あったにもかかわらず 申し出をしなかったためにA氏の主張が認められなかったのではないか。解りやすく書けば、裁判官としては当事者が確定的な証拠を有していてもそれを提出、主張しなければ採用できないという事だ。この裁判は被告人の物的証拠が確認書一点しかなく、虚偽の発言と捏造した準備書面での主張のみだっただけに、A氏側の代理人弁護士のミスは痛恨の極みだ〗
〖鈴木は側近の紀井氏の裏切りに動揺した事を和解書に署名指印した原因の一つと言い訳しているが、鈴木が外資系証券会社に勤務していた紀井氏を誘う際に「利益を折半しよう」と言ったにも拘わらず、実際には1/100にも満たない分配であったり、宝林株の大量保有報告書にも勝手に紀井氏の名前を使い虚偽の報告をしたりと、最初から裏切り行為を繰り返してきたのは鈴木の方ではないか。自分の悪行を省みず、人からされた事には異常な反応をする最低最悪な人間である。しかもこの時の紀井氏は鈴木を裏切ったのではなく、あくまでも株取引の全容をあるがままに報告しただけだ。鈴木は自分の嘘や裏切りが発覚した事に動揺し、言い逃れ出来ないと観念して署名指印したのではないか。全て身から出た錆だ。謝罪もせず、人のせいにして言い訳する見苦しさのどこに男気があると言うのか〗
〖民事裁判では、裁判官が証拠調べを行った後、原告の請求が認められる、認められないとの心証を得た時は、口頭弁論を終結して判決を下す。やはり裁判官の心証が最後の決め手になる。それを熟知している鈴木の代理人長谷川弁護士は「質問と回答書」(乙59号証)で勝負をかけ、A氏の心証を悪くすることに徹した準備書面を作成した。半面、A氏の代理人の中本や戸塚はそれに反論できなかった。おそらく長谷川と中本に対する裁判官の心証も大きな差があったろうし、途中で鈴木と青田が中本とA氏を名誉毀損と損害賠償請求で訴えたのも、長谷川による裁判官に対する心証操作の作戦の一環だったかもしれない〗
〖鈴木はA氏への手紙で「私一人で立案し、稼いだ資金を国外の移動という現在最も難しいことを、なぜ一人でやらなければいけないのか」と書いているが、これほど甚だしい独りよがりはみたことがない。株取引の利益を勝手に隠匿して勝手に国外へ持ち出していただけではないか。利益金は一旦全額をA氏に渡さなければならないのが合意書の約束だ。鈴木が立案し稼いだ資金だなどとよくも言えたものだ。西に入った宝林株の情報でA氏から同株800万株の買取資金3億円を出してもらい、そのうえ、その後の株取引の買い支え資金を継続して出してもらったからこそではないか。鈴木のような人間が今も社会でのうのうと生きているのかと思うと、本当に許せない〗
〖裁判官になるには司法試験に合格後、最高裁研修所で1年間の研修を受け、研修終了後に検事、裁判官、弁護士等の職種希望を申し出て、面接を受けた後に希望職が決まるという。裁判官はかなり狭き門だろう。やはり、優秀な人間でないと裁判官にはなれないようだ。筆記試験だけではなく、研修を受けて面接を受けるのであれば、まず間違いない人間だけが裁判官になれると思うが、現実は優秀な裁判官が減少傾向にあるというのは、裁判所の古き慣習が残るせいなのか。優秀な若い人材の芽を潰すような古き慣習は撤廃させなければ裁判所が腐敗する一方だ〗
〖A氏は西が自殺した直後に、西の奥さんと長男を連れて鈴木の父親宅を訪ねている。鈴木と連絡を取ってくれるよう頼み、A氏と西の奥さんのほか父親と妹も最寄りの警察署に出向き、警察官立会いの下で妹が鈴木に電話をしている。A氏はわざわざ2人の心理状態を考慮して自宅ではなく警察署から電話してもらっている。しかし電話に出た鈴木は「A氏には明日電話する。今は行けない」と返答したらしい。A氏から強迫されている認識があったのなら、警察署で会うのは鈴木にとってチャンスではなかったのか。あるいは警察官にその場で胸の内を全て話せばよかったではないか。結局、その後A氏に連絡はなかった。この時期は鈴木が和解書を撤回して行方を晦ましていた時期だ。この日の出来事だけでも鈴木が自ら逃亡している事、強迫等されていなかったことが証明できる。裁判官が和解書を却下する原因の「7年もの空白の期間」の原因が誰にあるのか、その証明にもなるはずだった〗(関係者より) (以下次号)