〖日常の暮らしで訴訟沙汰になるようなトラブルに巻き込まれることは少なく、裁判所に関わることはないでしょうから、多くの人は裁判所の実情を知りません。しかし、注目を集めている鈴木義彦の事件では、A氏により提起された訴訟で、疑惑に満ちた不当な判決を経て、品田と野山の両裁判長が一審と二審で批判を浴びています。二人の不適切な裁定が明るみに出て、裁判所内でも緊張が高まっているのではないでしょうか〗
〖鈴木は親和銀行事件を仕組んだ頃も高利の金融会社と取引していて、親和銀行を騙して融資させた金を返済に充てていた。その事を西に相談してA氏を紹介して貰って支援を得たのであった。そして高利で借りていた借金を返済して一息付けたが親和銀行事件が発覚して平成10年5月31日に逮捕されたが、逮捕3日前にA氏を訪れ8000万円の現金を借入れし、ピンクダイヤと絵画を販売委託で借り出している(但し絵画は一度も持参しなかった)。これは鈴木にとっては予定の行動だったと思う。この間も鈴木は資金難の状態が続いていた。そして、親和銀行事件で有罪刑を受け社会的信用も無くなり、FRの代表取締役と大株主の地位も剥奪され、表社会から消えざるを得なくなった。そんな鈴木が親和銀行に約17億円の損害賠償金を支払い、さらに別に訴えられていた詐欺事件の和解金約4億円を支払えた事について品田裁判長は何故無関心だったのか。これ等は訴外事件だが、この約21億円という莫大な金は今回の裁判と大きな関りがあったのだ。この金の出所を解明すればこの裁判は解決していたと思う。この件で品田裁判長は大きな間違いを犯した。様々な憶測が飛び交っても不思議では無いだろう〗
〖鈴木がA氏から資金を援助してもらう中で企てた策略は、常に西を前面に立たせて操り、志村化工株事件では罪を全て被らせ、さらに香港で自殺に見せかけて排除しようとするなど、西に全ての責任を転嫁する計画であった。しかし、西の排除に失敗し、結果的に西の口から鈴木の裏切りの一端が暴露され、A氏にはこれまで秘匿されてきた鈴木の本性が明らかになり、和解協議で窮地に立たされた。もし鈴木が観念し、全てを告白していれば、まだ救いがあったかもしれないが、鈴木はその後も裏切りを続けた。本当に、救いようがない〗
〖今まで、裁判等に関与する機会が無かったので、その世界の事はよく分からなかったが、サイトに掲載された鈴木の不当裁判の内容を知り、日本の裁判の現状を垣間見て、こんな裁判が通用しては裁判所の信用は失墜するだろうと思う。品田裁判長は原告側の証拠類を検証しないで、完全に鈴木の犯罪を見逃しているではないか。こんないい加減な裁判官がいる事自体、信じられない〗
〖金のためには手段を選ばない長谷川幸雄は、鈴木からの高額な報酬に魅せられ、自身が弁護士であるにもかかわらず欲に走った。長谷川は内容が全て虚偽の「質問と回答書」(乙59号証)を提出しましたが、これは明らかに証拠の捏造でした。弁護士のこんな不正行為が許されるはずはないでしょう。西の死を悪用し、彼の言葉と間接的な表現でA氏をトコトン誹謗中傷した狡猾な手段が裁判で通用するはずがないのに、裁判官たちは少なからずの影響を受けたと思われますが、こんなあくどい手口が通用してはいけない〗
〖品田裁判長は、鈴木の債務を25億円と断定して、鈴木が完済したと判断した。その根拠は平成11年7月30日に西が持参した15億円と平成14年12月24日に鈴木本人が持参した10億円だというが、数字合わせをしただけで、日付も、その金銭の内容も、A氏の請求額とも違っている。明らかに無理やりこじつけたものだったが、債務は完済したという鈴木の主張は認めていない。判決文では「被告の旧債務25億円は返済された」という事になっている。この無茶苦茶な判断は、鈴木一辺倒を隠す手段だったのではないか〗
〖鈴木の犯罪は主に詐欺による知能犯罪です。詐取した巨額の金を海外のタックスヘイヴンに隠匿しています。現行の警察組織ではマネーロンダリングに対する対策が進んでいます。特にタックスヘイヴン地域での関連犯罪に厳しく取り組んでいるようです。マネーロンダリングには暴力団も深く絡んでいて、その結果、海外での資産凍結が増加しています。ネットサイトにも注力している中で、鈴木のケースも既に把握されているでしょう。鈴木の行動範囲はますます狭まるばかりと思います〗
〖鈴木は、合意書を徹底的に否定し、「私が、株取引で利益を挙げようが損をしようがA氏には関係ない」とまで言っていて、品田裁判長もこの鈴木の主張を認めているが、A氏に払った25億円と親和銀行への約17億円、山内興産への約4億円、合計約46億円の資金の出所が解明されずに、この裁判を終結させることは出来ないのではないか。特に、親和銀行事件は平成10年5月31日に鈴木が逮捕され、鈴木が保釈されたのは同年の12月だったから、親和銀行との和解で約17億円もの和解金を調達できる状況はなかったはずだ。だから、この約17億円は宝林株の利益金としか考えられない。鈴木が約17億円を自己資金で支払える事は100%あり得ない。しかし、品田裁判長はその事には全く触れていないのが不可解だ。仮に鈴木が、合意書に基づいた株取引以外で儲けた金から支払ったというなら、その詳細を説明する義務があった。それさえも解明されず審議を終えることは有り得ない事だ。この裁判には裏があるとしか言いようがない〗(以下次号)