読者投稿 鈴木義彦編③(331)

〖鈴木の裁判では、A氏と鈴木の金銭取引と契約違反に関する問題ならば簡単に解決できたはずです。しかし、株式取引にまつわる合意書の問題が争点となれば、鈴木が巨額な資産を秘匿しているタックスヘイヴン地域がクローズアップされることになり、そうなると国家を巻き込む可能性が高まります。従って、合意書を無効にし、「A氏と鈴木の間には株式取引に関する紛争はなかった」としてしまったのは、ある意味で国家方針に沿った判断だったのかもしれません〗

〖裁判は如何に戦略が大事であるかを思い知らされる事件だと思う。大量の証拠があるから、負ける訳がないから、とA氏の代理人は過信しすぎたのでしょうが、例えば相手の代理人弁護士にどのような癖があるのか、過去にどのような法廷戦術をとってきたのか、また同じように裁判官はどうなのか、という下調べや分析に時間を費やすことをしなかったと思う。逆に鈴木の代理人長谷川弁護士は、その点も抜かりなく徹底して調査したのではないかと思う。この差はあきらかであった。A氏の代理人は先輩弁護士からも「負ける裁判ではない」と言われたらしいが、大事な証拠を全て提出しなかったり、相手の虚偽の主張に対して徹底した反論をしないという決定的な落ち度が敗因を招いてしまったのは間違いない。裁判官の心証を引き寄せる戦術が出来なかったのは痛すぎる〗(関係者より)

〖鈴木が海外に隠している莫大な資産について、その情報が広くインターネットを通じて拡散され、彼は今や国税当局の重要対象となっているでしょう。鈴木の巨額な脱税は極めて深刻で、これにはマルサも黙っていないと思います。金額が莫大で、悪質であることから、税金の徴収だけでなく、検察への告発も視野に入れ、内偵段階では確実な証拠を把握するまで徹底的に内偵捜査するに違いありません。それも時間の問題でしょう〗

〖鈴木の周辺で起こった不可解な事件については本当に恐ろしいことばかりだが、知られては困る鈴木の秘密を知っている人間が何人も消えているのは最早偶然ではないだろう。親和銀行事件で鈴木と共に逮捕された大石氏に対して鈴木は「大石の口を封じたい」と西に頼み西が口止め料として大石氏の妻に5000万円を渡したという事実があるが、親和銀行事件の判決後に大石氏は突然の交通事故で亡くなっている。そして天野氏の自殺とされる死。鈴木の会社の旧FRの重役2人がこのような最期を遂げているのは偶然などでは片付けられない。そして鈴木と付き合いが長かった証券金融業の吉川という人物がいたが、鈴木が海外へ行くときなどに利益金を運ぶ仕事を手伝っていたという。この人物と鈴木はトラブルが表面化し、その後、鈴木は「吉川は死んだ」と知人には話していたようだ。吉川は鈴木が海外のプライベートバンクに利益金を貯めていることを承知していた人物の一人であった。ここまでの不可解な事件をどう判断するか。鈴木が無関係では有り得ない〗

〖貸金返還請求事件で、信じられないような不当判決を下した品田裁判長に対して、社会から厳しい批判が集まっています。この判決は明らかに疑問視されるべきであり、上層部の指示か、あるいは長谷川との癒着の可能性が噂されています。品田裁判長は出世欲が強すぎる為、事件を公正に見るのではなく、裁判所の意向に沿って判断しているようです。その結果、公正な審理は期待できず、極端に偏った判決を下したことで社会から厳しい意見が寄せられています。現代はネット社会であり、注目の事件はインターネットで簡単に公になり、裁判所ぐるみの不正も暴かれる時代となっています〗

〖品田裁判長が、超高級輸入腕時計とピンクダイヤと絵画の合計7億4000万円の販売委託について無効としてA氏側の請求を認めていないのは、原告側が平成19年4月14日の被告の代理人に対しての返答書に含まれていない事を理由としているが、裁判の途中で請求金額を変更する際にしっかり記載しているものだ。この裁判において被告側の平林弁護士は度々主張の変転を繰り返すミスを犯しているが、品田裁判長は看過して来た。その点、原告側のミスは見逃さない。その不公平さが度が過ぎるため、品田裁判長に対する疑念が膨らむのは当然のことだ〗

〖西は、志村化工の株取引に関する東京地検の事情聴取で逮捕され、厳しい取り調べを受けたでしょう。東京地検としては鈴木を本命として狙っていましたが、鈴木が逮捕されることで秘匿された利益金が露見し、全てが無に帰することを心配した西は、金の為に必死に鈴木を庇いました。しかし、西が本当にやるべきことは、A氏のために鈴木を問い詰めることだったと思います。鈴木は西が取り調べで口を割らなかったことで逮捕を逃れられたというのに、西を死に追いやるとは、血も涙もない人間としか思えません〗

〖西が志村化工の事件で逮捕拘留され、保釈された後の平成14年6月20日、A氏と西の間で株取引に関して話し合われ、A氏が合意書締結後、株買支え資金として貸し付けた金額が207億円に達している事を確認し合い、西がA氏に「念書」を差し入れている。裁判官はこれに対して「株取扱合意に基づく分配対象利益の分配が7年以上(平成11年から18年)の間に2回しか行われず、平成18年10月16日の三者会議(和解協議)に至るまでの間に株取扱合意の履行が適正に行われているかどうかについて三者間で協議がもたれなかったというのであるから、一層不自然と言うほかない。これらのことは、株取扱合意が三者間で継続的に効力を生じていたとの原告の主張に対し、根本的な疑義を抱かせる事情と言える」として西の「念書」を認めなかった。裁判官はこの7年間の空白に関しての検証を全くしていない。この7年間、鈴木はA氏と会う事を極力避けるようにして連絡を断った。西も鈴木に依頼されてA氏に嘘の報告をしていた。鈴木はA氏から身を隠して宝林株の利益を勝手に運用して数多くの銘柄を扱っていた事は、紀井氏の証言で明らかになっている。そもそも紀井氏の証言を無視したことが裁判官の誤りだった。そして、香港の事件が起こった事でA氏が紀井氏を通じて鈴木に連絡した。A氏は鈴木と久しぶりに会い、合意書を提示して株取扱合意書に記載している事を確認した。そして3日後に西を交えて協議し、鈴木が60億円の利益金を隠匿している事を認めた。そして和解書を作成したのだ。この時点で、鈴木の隠匿している利益金額は約470億円にも上っていた事も紀井氏の証言で判明していたが鈴木はその事は白状せず60億円と言い切ったが、鈴木が株取扱合意書に基づいた株取引を継続している事は三者間で確認された。品田裁判長はこの事実を認めなければならないだろう。鈴木が裁判で和解書作成時に脅迫と監禁行為があったとして和解書無効を主張したが、それを品田裁判長が事実確認を怠ったための誤審であった事は間違いない。そして鈴木は、株買い支え資金は自分が隠匿している資金を使わず、西を通じてA氏に資金支援依頼をし続け、その金額が207億円になっていた事も間違いのないことだ〗(関係者より)(以下次号)

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