読者投稿 鈴木義彦編③(314)

〖長谷川弁護士が構築した虚偽の陳述書「質問と回答書」(乙59号証)は、長谷川自身による捏造がひどいですが、それを語る中で鈴木の振る舞いはさらに悪質に映ります。長谷川は、法廷での鈴木の不適切な発言や虚偽を正当化するために、自殺した西のほか不審死を遂げたクロニクルの天野氏からの伝聞を悪用して、A氏の名誉を著しく傷つける虚偽を記載しました。天野氏の死は会社によって病死と発表されましたが、鈴木の関係者には他殺を主張する者もいます。これらの記載は、あくまでも伝聞証拠であり、根拠が伴わず、卑劣で不正直な創作物でしかないのです〗(関係者より)

〖鈴木は、平成14年6月27日には、A氏と会っていないと嘘の発言をしている。これは、平成11年9月30日付の確認証(債務完済)と辻褄を合わせるためだ。12月24日に10億円を持参しているが、借用書は15億円の筈だった。A氏が年内の支払いならば10億円で良いと言った事になっているが、本来の鈴木の債務は、70億円を超えていた(鈴木が持参した借用書にある年利36%、遅延損害金年40%で計算した場合)。途中で「利率を軽減」することで40億円超になり、「今後、株の配当金が増えるので」と言う西の懇願で25億円になり、借用書を書く段になって「返済金の一部10億円を西に渡した」と言い出し、「15億円の借用書」になった。債務総額の減額交渉は西にさせたが、株配当金の事も、西に10億円を渡している事も全部が嘘なのだ。挙句の果てに、確定日付があるのにこの日にA氏と会っていないと言っている。1つの嘘が次の嘘を呼んでいる事になるが、鈴木の場合は全てが嘘で固めている。全てが、合意書に基づく株売買の実態を隠蔽するための嘘なのだ。品田裁判長は鈴木の卑劣な謀略に加担しているのも同然だ〗

〖鈴木は和解協議中に強要された署名と主張していますが、和解後にA氏へ送った手紙には「過去に大変お世話になり、人物的にも魅力を感じ、男としても一目も二目も置いていました…」と記載しており、品田裁判長は被告の主張をどのように受け入れたのか疑問です。裁判官たちは適切な証拠の検証と事実の確認を怠り、証拠を正確に把握していません。原告側が提出した明確な証拠、特に被告側の唯一の物的証拠について、便宜的に作成されたものであるという証拠さえ存在します。いずれにせよ、この判決は全く説明がつかないものです〗

〖一般的に契約を交わす際、内容に納得したことを示す最終的な意思表示が署名捺印(指印)だろう。今回の裁判で品田裁判長は「合意書」と「和解書」を認めない要因の一つに「鈴木が明確に意思表示をした事実は認められない」としているが、大の大人が契約書に署名指印している訳だから、それこそが明確な意思表示ではないだろうか。品田が言っている事は、どんな契約も成立しない事になる〗

〖鈴木の株取引を巡る詐欺事件において、関係者の一人である西が自殺し、物証が得られないため、鈴木の株取引が実際に「合意書」に基づくものであることを証明できる唯一の証拠は「合意書」契約だけです。しかし、品田裁判長はグローバル経済における株取引を理解せず、不明確な理由で「合意書」の有効性を否定しました。この判断は品田裁判長の経済的な知識や経験の不足、そして能力不足を露呈させるものであり、再審においては一審判決を無効とし、「合意書」契約の有効性を認め、本来の争点である利益分配に焦点を当てるべきでしょう〗

〖鈴木の主張からすると、平成11年9月30日に西に15億円を持参させて、債務を完済した。その証拠は、約束手形13枚と、債務完済の確認証がある事だとしているが、約手の金額合計(16億9600万円)には不足しているし、わざわざ書いてもらった「確認証」は何の意味も無く、FR社の決算対策には必要のないものだった。そして平成14年12月24日に紀井氏を同行して持参した10億円は「贈与」と言ったり「質問と回答書」(乙59号証)では「手切れ金」として払ったと主張している。品田裁判長はこれらの鈴木の主張を無視して、25億円全額を債務返済金としたが、A氏の請求金額とは合致せず、鈴木の主張とも合致していない。まして、15億円を持参した時の西の発言とも違っている。品田裁判長は誰の主張を基に判断したのだろうか。明らかに矛盾した判決を下して品田裁判長は恥ずかしくないのか〗(関係者より)

〖冤罪や誤審の犠牲者は多く、特に刑事裁判において死刑や無期懲役といった厳しい判決を受けた場合、再審請求がマスコミで大きく取り上げられ、国民の注目を浴びることがあります。しかし、軽い量刑の冤罪や誤審の場合、再審請求がほとんど受理されないことが「開かずの扉」と形容され、マスコミが報じることも滅多にありません。この問題について、検察庁と裁判所は自身の過ちを認めることなく、改善に乗り出すことはありません。再審請求が棄却されることは、単に裁判官の立場を守る可能性が高く、冤罪や誤審を防ぐための改革を怠っていると指摘されています〗

〖鈴木の裁判での主張は、根拠も証拠もない嘘で満ちており、それを正当化しようと品田裁判長が強引な説明をしているように見受けられます。同時に、A氏の主張や証人の証言にほとんど耳を傾けず、無視しているようです。紀井氏の証言にしても、実際に株の売買に携わった本人からの具体的な情報であり、重要な証拠であるにもかかわらず、品田裁判長は彼を「ただの電話番の立場だった」と軽視しました。紀井氏は自身の安全を危惧しながらも、鈴木の不正を暴露する証言をしました。しかし、これを重視しなかった品田裁判長が下した判決が、逆にこの裁判の不当性を浮き彫りにしています〗(以下次号)

 

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