読者投稿 鈴木義彦編③(313)

〖鈴木被告の証言が認められたこの民事裁判には、正直驚かされました。原告側の証人陳述や具体的な証拠書類が軽視され、被告の主張の変遷や弁護士による虚偽情報の影響が強調されたように感じます。民事訴訟において、被告はしばしば「自分の無実を主張するために嘘をつく」と言われますが、この裁判はまさにその典型的なケースのように思えます。この判決が鈴木の嘘を支持しているなら、公正な裁判の原則に疑念を抱かざるを得ません。この判決は極端すぎると言わざるを得ません〗

〖鈴木は和解書作成後に一変して、一方的に和解契約を反故にしてきている。その後の交渉代理人として青田と平林弁護士を立てた理由として、「納得のいく交渉をしたいからこそ委任した」と言っているが、それならば尚更、鈴木本人じゃないと話にならないではないか。案の定、青田と平林弁護士は交渉どころか混乱させ二進も三進も行かなくなり、裁判へと突入する結果を生み出した。鈴木は逃げ隠れせず、出て来るしか解決の糸口は見出せない〗

〖「絶望の裁判所」の著者、瀬木氏は、裁判官の質について次のように述べています。「問題ある裁判官が増加したのは、司法修習を経て裁判官になると、ほとんどクビにならないキャリアシステムが限界に達したからです。実際の社会経験が不足したまま、裁判所という特殊な世界に浸り、非常識な裁判官が育つためです」。今回の裁判で、私はこの点を強く感じました。金融、証券、宝石などの業界を知らないまま、自己評価が過大で、素人っぽい決断をくり返した品田裁判長は、実社会を理解していない非常識な人物であると思います。このような非常識な人物が主導した裁判は、再審の対象であるべきです〗

〖今回のA氏が起こした貸金返還請求訴訟は当初から、原告側が勝訴すると誰もが思っていた。被告側の代理人の長谷川弁護士も鈴木から依頼を受けた際、真実を聞き、正攻法では到底勝ち目は無いと確信していたはずだ。この裁判を勝訴に導く為に行き着いた先が「質問と回答書」(乙59号証)の創作だったのだろう。鈴木の嘘を正当化させる事に限界を感じた長谷川は、争いの矛先を変える為に、A氏を反社会的勢力の企業舎弟に位置付ける事でしか勝機を見出せないと考えた末、徹底してA氏の信用失墜を図った。また、乙59号証では、A氏が鈴木を呼び出したと言っているが、第一にA氏は鈴木の携帯番号を知らないし一度も直接電話したことがない。創作した長谷川弁護士も、このことには気が付かなかった様だ。〗

〖長谷川弁護士が指導し、中身がでたらめの「質問と回答書」(乙59号証)が裁判の証拠として提出されましたが、これは鈴木が以前に主張した虚偽の陳述を修正し、正当性を主張しているかのように見せかけるためでした。これはオレオレ詐欺等の詐欺師が使用する台本と同様のものです。長谷川弁護士がここまでやるのは、信念や倫理を人間として全く欠いているように思われます。彼は弁護士の肩書きを乱用する極みであり、法律の専門家としての信頼性を大きく逸脱していると言えます〗

〖合意書締結の経緯は、鈴木と西が株売買を取扱う資金が無かったことが発端になっている事が明確だ。鈴木の代理人弁護士達はこの経緯については何も発言していない。合意書締結に真実味が加わるからだと思う。品田裁判長も詳細に検証もせずに鈴木の主張を鵜呑みにして自分の考えだけで無効にした。品田裁判長は訴状をよく読んだと思う。そして、この問題の陰には大きな事件が絡んでいると察したのだ。そして、裁判所内で上層部と協議して、被告側の主張を優先させる方針を決めた可能性すら考えられる。この裁判の裁判長が品田で3人目というのも異例ではないか。前任の2人の裁判長は分からないが、品田裁判長は裁判所内の意見に沿う事で自身の裁判官としての責任を放棄した。そして、原告の訴えを棄却することで、この事件に蓋をした。その事によって悪党の鈴木を世の中に解き放ち、悪事を増長させることになった。この裁判所の不正は世の中に知らしめるべきで、このまま終わらせてはいけない。絶対に許せない所業だと思う〗

〖鈴木は狡猾な計画を練り、株式市場を利用してA氏からの買い支え資金を取り込み、株価の急騰を狙っていました。この策略は、株を買い支えたA氏に多額のお金を出させ、「合意書」契約を交わすタイミングは、宝林株を取得した瞬間から計画されていたでしょう。鈴木の目的は、A氏の支援によって株価を急騰させ、それを利用して利益を確実に得ることでした。鈴木は株価をコントロールし、株式市場から利益を抜き取った。得られた利益には、A氏からの買い支え資金が丸々含まれている〗

〖品田裁判長は、原告側の証拠類には何かと言い掛かりを付けて、「合意書」や「和解書」の有効性を認めなかったが、反対に被告側に対しては具体的な証拠もないまま、主張だけで「強迫」や「心裡留保」をあっさりと認めるという露骨な不公平さがある。これには当然のことだが批難の声が圧倒している。こうした理不尽な裁判の真実を多くの人達に知らしめる事が出来るようになったのも、インターネット時代ならではの広い情報共有と加速度的な拡散であろう〗(以下次号)

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