読者投稿 鈴木義彦編③(279)

〖鈴木の二重人格、三重人格に見える言動は全て計算づくの芝居だと思う。そういう点では綿密に計算している。生まれつきの詐欺師の素質がある。詐欺師にもいろんなパターンがある事に気が付いた。西のように第一印象が抜群で、語学にも堪能で、洋服のセンスがよくお洒落なタイプと、鈴木のようにあまり口数が少なく見えて実直そうで不器用そうな強面タイプ。この詐欺師同士が共謀してA氏を騙した。特に西は、A氏とは20年以上の付き合いがあり、弟のようにかわいがられていたという。A氏に近づく他人には厳しいが自分は大口を叩くだけで成果を上げた事がなく、A氏からの支援だけで生きてきたダラシない男だったようだ。そして鈴木の出現によって西の詐欺心にも火が付いたようだ。西は付き合いが長い分、A氏の性格を知り尽くしていた。鈴木にも指南しながら、鈴木の苦手な点は全て自分がA氏に取り入り、潤滑油の役割を果たしながら2人共私欲に取りつかれて大罪を犯した。西は自分の肝の小ささに耐え切れず自殺したが、図太い鈴木は西の自殺を悪用してA氏を裏切って国内外に1000億円以上と言われる隠し財産を築いた。その元金は全てA氏からの融資だ。元金返済はもとより約束した利益配当もせず、自分一人で儲けた顔をして悠々と生きているらしい。いずれは全ての悪事が露見して、騙して隠匿している資産も没収されることになるだろうが、A氏にだけは詫びを入れろ。そうすれば生きる方法が見つかるかもしれない。今のままでは家族や身内もろとも破滅の道しかない〗

〖鈴木は、和解協議から約1ケ月半が経過した頃にA氏宛に手紙を書いてきて、「西と紀井が監督官庁に自分の不正を密告して国内に居られなくなった」云々と書いてきて和解内容を再考したいと通告してきたが、A氏に対しては和解書を履行する意思があるように書いていた。手紙は2回に分けて書いてきたが、結局は和解協議を白紙撤回すると通知してきた。ただ、この手紙には脅迫や監禁された事など一切書いていない。つまり、裁判になって強迫や監禁を「後付け」した事は明らかではないか。裁判官は心裡留保として和解書を無効にした。鈴木の手紙も全く読んでいない〗

〖西が志村化工事件で有罪が決定した後の鈴木の豹変には驚く。以前にもA氏に土下座して「この御恩は一生忘れません」と言った事があったが、西への対応も酷すぎる。人間ここまで平気で手の平を返すことが出来るのか。ある意味、見事と言うしかない。西はおそらく腸(はらわた)が煮えくり返っていただろうが、約束した配当金支払いの件があるので我慢したのだろう。鈴木という悪人は常に主導権が自分にある時はこういう言動をするのだ。狡猾な奴だ。しかし、西もA氏を裏切りながら自分の欲を優先している。この2人は人でなしだという事に変わりがない〗

〖このサイトを読んでつくづく日本の役所組織は複雑で役人は出世欲が強く、無責任だなと感じた。特に裁判所は酷い。三権分立の中で一番厳格な印象があったが見事に裏切られた。ネットで検索すると裁判所を批判する書物が沢山出版されていて、元エリート裁判官や元裁判官で現役の弁護士等の著書が多い事に驚いた。元裁判官が書いているだけにリアルな表現が多く、興味深く読んだ。それにしてもガッカリすることが多かった。今回の裁判がこのサイトで連載されている記事を読んで品田裁判長をはじめ、高裁も含めて6人の裁判官に大いに不信感を持っていたが、裁判所に関する本を読んで裁判所の実態と裁判官の考え方が分かって裁判官への不信が「確信」に変わった。これでは、日本は何があっても仕様がない国だなと余計にがっかりした。早く改革しないと大変な事になるような気がしている〗

〖裁判官は、鈴木と長谷川代理人弁護士が共謀して作成した「質問と回答書」(乙59号証)を見て、なんの疑惑も感じなかったのか。これは、被告人の偽証罪が問われないという法律をフルに利用したものである。嘘と出鱈目の言い放題で、A氏を誹謗中傷し真実を歪曲させ、人道をも外した内容の陳述書である。裁判戦術とは言え、ここまでやっては駄目に決まっている。この陳述書は長谷川と鈴木の犯行を証明するもので裁判官の加担を意味するものだ〗

〖鈴木は、平成10年のFR の決算時の会計監査は拘留中の自分に代わって天野氏と西の努力とA氏の協力によって切り抜けたが、平成11年の決算も、何としても切り抜けて上場廃止だけは避けなければならなかった。そこで思いついたのが、西を利用して「便宜上」という理由を付けて手形原本と「債権債務はない」と記した確認書を手に入れることだった。A氏は、そこまですることに不審感を持ったが、西が「便宜上の書類」という事を記載した「確認書」をA氏に差し入れることで承諾した。鈴木は、裁判で平成11年9月30日に西に15億円を持たせて債務を完済して手形原本と確認書を受け取ったと主張した。ここまでやるか。債務額は15億円ではなく28億円だった筈だが、何故15億円で完済と言うのか。鈴木は、西が「株取引の利益」と言って15億円をA氏の会社に持参した7月30日と勝手に入れ替えて嘘の主張をした。辻褄が合っていないが、裁判官は鈴木を追及しなかった。万事がこの様な不可解で矛盾だらけの形で裁判が進められたのだ〗

〖弁護士という職業は、一部の悪徳弁護士を除き、一般人からは尊敬され、信用され一目置かれている。人権上、刑事事件の犯人を弁護しなければならず、つらい立場に立つことも有るがそれはそれで大義があると理解しているが、人間関係が争点となる民事事件は、「騙したか騙されたか」「盗んだか盗まれたか」という分かりやすい事件を裁く裁判である。「騙しても仕方がない理由」は認められないし、「盗んでも仕方がない理由」も認められない。「騙された側が敗訴」したり、「盗まれた側が敗訴」することは、余程の事がない限りあり得ない。この裁判の裁判官は、あり得ない判決を下した。A氏と鈴木が知り合った時からA氏が鈴木に何をしてやったか、鈴木はA氏に何をしてもらったか。鈴木に一分の言い分もないではないか。にもかかわらず裁判官は原告敗訴とした。誰が聞いてもおかし過ぎるだろう〗

〖宝林株800万株は、平成11年5月31日に売買契約が終了し、A氏から借りた3億円で西が決済した。当日は鈴木にペーパーカンパニー3社を斡旋したフュージョン社の町田が立会い、全株を受け取ったというが、何故西が受け取らなかったのか、その事情は不明だ。翌日、金融庁へ大量保有報告書を提出するにあたり、鈴木がペーパーカンパニー3社の常任代理人の杉原正芳弁護士に指示して資金の出所を「紀井義弘からの借入」と偽りの名前を記載させて提出させ、この事は本人の紀井氏には無断でやらせた。紀井氏は平成20年3月頃に事実を知って3月31日付けで杉原弁護士に回答を求めたが、杉原からは一切回答が無かった。裁判で鈴木は、購入資金はA氏からの融資ではないと主張し、証言を三転も四転もさせ、挙句の果てに自己資金だったと主張した。被告人が事件の発端となる事柄の証言を二転三転させることは通常あり得ない。この時点で品田裁判長は、鈴木の主張を却下しなければならなかった。鈴木の記憶違いが通用するはずもなかったのだ。品田裁判長は、この鈴木の嘘を検証もせずやり過ごしてしまった。これは有り得ない事だ〗(以下次号)

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