読者投稿 鈴木義彦編③(292)

〖A氏による貸金返還請求訴訟は、疑惑だらけの不当判決という結果を受けて、情報サイトは元よりYouTube動画の配信もあり、より一層注目度が高まっている。この裁判は、裁判官と弁護士の癒着問題も囁かれている史上最悪の不当裁判だ。この裁判の真偽を公の場で追及するには再審しかない。今後の裁判所の権威を保つ為には、この鈴木の不当裁判の是正措置は避けては通れないはずだ〗

〖親和銀行事件が表面化した前後、鈴木は会社も破綻し、自殺の危機に立たされていた状況から救ってくれたのはA氏ただ一人であった。しかし、鈴木はその後の株取引で得た470億円以上を独り占めにし、関係者全員を欺き 裏切った。裁判では品田裁判長が、原告側が提出した多くの証拠を無視したり排除したりしたことで、真実が隠された。現役の弁護士が犯罪に加担した行為は許されない。第一東京弁護士会は原告が請求した懲戒の問題について迅速に調査し、適切な対応を取るべきだ。偽証罪の適用を検討し、鈴木を含む全ての関係者に対して厳正な措置を講じる必要がある〗

〖A氏の融資と鈴木の借入について、債務者が鈴木個人とかFR社に分別する必要があるのだろうか。品田裁判長はFR名義の借用書(鈴木個人が連帯保証人)3億円と販売委託商品分7.4億円を鈴木個人の債務から除外したが、この裁定は不条理だ。この事件を部分的に切り取って行けば、そのような判断があるかも知れないが、この事件はあくまでもA氏の好意と鈴木個人の騙しから始まっている。品田裁判長はこの問題の本筋を外した裁定を繰り返している。裁判長たる者が訴訟内容の本筋を外した判決を下すことは許されない。品田裁判長に悪意があったとしか思えない〗

〖鈴木は海外に1000億円を優に超える巨額資金を秘密裏に隠匿しているという。杉原弁護士は、鈴木が調達したペーパーカンパニーの常任代理人として業務と管理を担っており、当然脱税にも加担していると思われる。現役の弁護士が資産隠しと脱税に関与していることを考えると、第一東京弁護士会は杉原弁護士と平林弁護士に対する措置を早急に決定するべきだ。そして、その協議内容や処分について速やかに公表するべきだ。杉原弁護士の行動は明らかに犯罪である。不透明な結末は許されない〗

〖西が志村化工株の事件で保釈されて間もなく、A氏との間で今までにA氏が援助して来た「株買支え資金」について話し合われた。本来なら当然、鈴木も同席しなければならない重要な事項だったが、何故か2人だけだったようだ。西は平成14年6月20日時点でA氏が買支え資金として援助した金額を「207億円」とした確認書をA氏に渡している。A氏は証拠品として法廷に提出したが、品田裁判長は「…平成18年10月16日の三者会議に至るまでの間に、株取扱合意書の履行が適正に行われているかについて三者間で協議がもたれなかったのは一層不自然と言うほかない。…原告の主張に対し根本的に疑義を抱かせる事情と言える」としてA氏の主張を排斥した。この品田裁判長の裁定は表向きにはあるかもしれない。この裁判長の裁定に対してA氏の弁護士がどのように反論したのかは不明だが、この確認書の作成が西と2人だけだったことが致命傷だったのではないだろうか。鈴木の度の過ぎた策略が成功した瞬間だったが、このやり方が眷属に対しても永久に非難されることは当然だ〗

〖鈴木は、口頭で重要なことを約束することはあっても、書類には署名や押印をしなかったようだ。おそらく、最初から約束を守るつもりはなく、金銭を支払うつもりもなかったのだろう。和解書の無効を主張したのも、合意書が無効であれば和解書も成立しないことを理解していたからであろう。裁判では、自分に不利なことは、強引でも全て否認しようと考えて臨んでいたように思う。民事訴訟においては偽証罪が適用されないため、嘘をついても罰せられないことを弁護士から指南を受け、安心していたに違いない〗

〖この裁判で、鈴木本人も弁護団も鈴木がA氏に会った背景や経緯に一切触れていない。その理由は、それに触れると鈴木の嘘の主張がすべて通用しなくなるからだ。A氏と鈴木の出会いには西が大きく関与しているが、この当時の鈴木がどんな状況だったか訴状に詳しく書かれている筈だ。まさか裁判官達は訴状の内容を信用していなかったのだろうか。民事裁判では「被告の主張は嘘から始まる」と言われているが、裁判官達が訴状に疑義を持っていたとしたら原告を最初から疑いの目で見ていたという事になる。被告が提出した証拠書類は原告を騙して便宜上書いてもらった債務完済の「確認書」しか無かった。原告からは多くの証拠書類も陳述書も提出されていたが、それさえも裁判官達は無視していた。それでは最初から勝ち目のない裁判だったことになる。品田裁判長は実際に鈴木がA氏に支払った25億円だけを自分の独断で認定した。これも強引な辻褄合わせで根拠は不明だった。そして、株取扱に関する件では訴状の内容を無視して100%被告を支持した。これでは裁判は成立していない。裁判所はもう一度この訴状をよく読んで再審をするべきだ〗(関係者より)

〖民事裁判では事件の重要性は金額に関係ないとされているが、この裁判で争われた金額は非常に異例である。巨額の金額が争点になる場合、民事事件だけでなく刑事事件も絡むことが多い。この訴訟は、刑事事件の告発に必要な証拠が揃っている。脱税、外為法違反、詐欺横領などが証明されれば、鈴木の刑罰は重く、隠匿した資産のほとんどが没収されるだろう。鈴木は、A氏の温情に感謝し、返すべきものは返すべきだ〗(以下次号)

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