〖品田裁判長の主導による判決は全ての根拠が薄弱で説得力が全くない。特に合意書と和解書を無効とした認定の誤りはひどい。合意書が無効だから和解書も無効、和解書が無効だから合意書も無効という判決に持ち込んだ強引さは過去にも珍しいほど見たことが無く、それぞれを無効とした明確な説明が必要である。和解書を無効とするのに強迫や心裡留保を挙げているが、書面の作成経緯、その後の鈴木のA氏への対応(A氏への電話での買い支え損失の確認、和解から1週間後の10月23日に鈴木がA氏の会社を独りで訪問し語った内容、その後にA氏に送った2通の手紙等)からもそんな事実はないことは明白ではないか〗
〖裁判官に求められる資質は、人間性を見極める能力を備えた人物であるべきだ。刑事裁判の場合、警察官と検事の取り調べが終わった段階で有罪が決まっていることが多い。裁判官は、検事の求刑の80%くらいの量刑を言い渡せば仕事は終わとさえ言われている。しかし、民事裁判は裁判官の見解が善悪を決めることがある。頭脳明晰であっても、当事者のどちらが悪人か善人かを見抜けないと正しい判決が下せない。民事裁判の当事者は、金銭欲が強く、ずる賢い人が多いようだが、そんな海千山千の人間を裁くには鋭い洞察力と信念が必要と思う。上司の意向で自分の考えが揺れる人間では正義を貫けない。今の裁判所に確固たる信念を持つ裁判官は存在するのだろうか〗
〖西は、合意書破棄の報酬として鈴木から10億円を受け取っている。そして、A氏に内緒で30億円の利益配当も受領していたらしい。加えて和解協議で25億円の配当金を受け取ろうとした。結局は志村化工株事件の時の密約分の133億円と和解金25億円の支払いは履行されなかった。その他の部分も含めて約137億円をA氏に債権譲渡した。まして、鈴木と西は合意書に違反している為に利益金を受け取る権利は喪失している事を忘れている。合意書を屁理屈と経験の浅さのせいで無効にした品田裁判長はこの事を考えた事があるのか。鈴木が隠匿していると言われている1000億円超はA氏のものなのだ。A氏は裁判費用の事も考えて貸付金分と合わせて95億円のみの一部請求をしているが、実際の被害額だけでも300億円を超えていると思われる。これは一般人の生涯収入の100倍を超えている。現段階では法的に品田裁判長の誤審誤判によってこれだけの損害が発生している。このまま、この裁判結果を認める訳にはいかないのは当然だと思う。品田裁判長や裁判所の不正を暴くと共に正当な権利を主張するために再審申立てをするべきだと思うし、裁判所は再審を受理するべきだ。もし再請求を棄却するような事があれば、裁判所は世論を敵にすることになるだろう〗
〖品田裁判長はこの裁判を自身の都合に合わせて合意書の契約を無効にし、株取引に関連する部分を判決から除外した。こうした行為が許容されていいはずがない。株取引に関する問題は事件の中でも最も重要な争点だ。品田は裁判官として、その重要性を認識していなかったはずがない。このような判決は妥当とは言えない。再審し、鈴木の判決を一旦は取り消し、審理を再度行う必要がある〗
〖長谷川も鈴木のような悪党に加担するくらいだから、金のためなら何でもするタイプだが、事の善悪が改めて明白になったら、品田裁判長も自身がどれほどひどい判決を下したかを後悔するだろう。もし鈴木側の裏工作が無かったとすれば、品田裁判長自身の能力や資質が厳しく問われる。長谷川は鈴木から裏金をたくさんもらったからといって、いつまでも喜んではいられないだろう。鈴木の御先棒を担いだ史上最悪の人間という世間の評価が浸透して、家族や身内にも悪影響を及ぼすのは間違いない〗
〖鈴木はA氏への手紙の中で、脱税や違法な送金による外国為替法の違反を自供しています。品田裁判長はこの重要な手紙をなぜ見逃したのでしょうか。異なる問題とはいえ、大きな犯罪事実を見過ごしたことになります。検察と警察はこれをどのように評価しているのでしょうか。品田裁判長は、A氏側が提出した多くの証拠を無視または排除することで、犯罪者を逃亡や隠蔽する一因となった可能性があるのではないでしょうか〗
〖A氏に対する詐欺事件以外でも鈴木は多くの悪事を働いている。それに絡んだ十数人の関係者が自殺や不審死で亡くなっている。これら全てが事件化され裁判で状況証拠から推認されたら、間違いなく死刑判決が下されるだろう。人生は棺桶に入るまでどうなるか分からない。今のうちに全てを清算すべきだと思う〗
〖この裁判は、鈴木がA氏に対する借金の返済と株式投資を開始する際に交わした合意書に記された約束を果たしたかどうかを争うものだった。最終的な結果では、鈴木は借金を返済せず、合意書の約束を破っている。裁判では、鈴木は一貫性のない主張をし、自己中心的な発言を繰り返した。一方、A氏は提出した証拠と証人の証言に基づいて真実を述べ、鈴木から受けた損害の賠償を請求した。しかし、判決はA氏の請求を認めず、鈴木の虚偽の主張を支持した。この誤った判決がなぜ下されたのか、それには鈴木側弁護士の巧妙な戦略とA氏側弁護士の怠慢、不注意が影響したように思う。しかし、最も重要なのは、1審と2審の裁判官、特に1審の品田裁判長が被告を支持する判断をしたこと、そして裁判所内部での不可解な圧力があった可能性が考えられる〗(以下次号)