〖西は、志村化工株の事件で検察庁に逮捕されたが、事情聴取での検事の尋問は想像以上に厳しいのが相場で、大抵の人間はその圧力に耐え切れず事実を喋ってしまうらしい。西はそんな根性がある人間とは思わないが、検事の取り調べより鈴木の唆しの方に軍配が上がった様だ。やはり西にとっては金の力がそうさせたのだろう。しかし、鈴木との約束は履行されず、挙句の果てに鈴木の術中に嵌り、追い詰められて自殺してしまった。恩人を裏切った人間の最期としては特に珍しい事ではないと思うが、命を賭けるならせめて鈴木の首根っこを捕まえてA氏に引き渡すことを優先すべきだった〗(関係者より)
〖鈴木は西と出会った際に、親和銀行から融資100億円以上を騙し取ったことを自慢気に語っていたようだ。その渦中で西にA氏を紹介され、それこそ金銭面では何から何までやってもらったのに、鈴木は全てを自分の都合の良いように言っているが、西との出会い、A氏との出会いが無ければ、誰にも相手にされない人生しかなかった。悪党の鈴木の正体を知らせずにA氏に紹介した西もどうかしているが、騙しと裏切りばかりの人生で株取引の利益を独り占めにして1000億円以上を隠匿した鈴木は、それで済むと思ったら大間違いだ。家族や身内も絶対に許されない〗
〖品田裁判長の誤算は、まさか自分が担当した鈴木の裁判の全貌がネット配信されるとは思ってもいなかったであろう。品田は内心ではマズイと思っているはずだ。品田自身が被告側を勝たせる為に、故意に真実からかけ離れた判決を下した事を一番よく分かっているはずだから、尚更だ。世界中から批判されるのは避けられない。少しでも正しいと思っているなら、再審をするべきだ〗
〖西が志村化工株の事件で懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を受けたが、その時の鈴木との密約は配当金133億円の支払いだったようだ。このうちの43億円を香港で受け取る予定で西は銀行小切手を受け取った後に薬物入りのワインを飲まされ、瀕死の重傷を負った。ただ、同行していた長男の内河陽一郎の言動に不可解な点が多く、事件の内容が不鮮明だが、これは陽一郎の心の中にしか真実は無いと思う。陽一郎は西の自殺後、遺書についてもA氏宛に届いた手紙をA氏が見る前に自分が先に見て、自分と西の奥さん宛の遺書を「見せます」と言いながら一切見せない。親よりもひどい性格だというのが関係者全員の意見である。西の債権者との対応でA氏に盾になってもらって助けられた。しかし、A氏への感謝の気持ちが薄く、訴訟にも非協力的だった。自分勝手もいい加減にしろと言いたい〗(関係者より)
〖A氏の融資と鈴木の借入について、債務者が鈴木個人とかFR社に分別する必要があるのだろうか。品田裁判長はFR名義の借用書(鈴木個人が連帯保証人)3億円と販売委託商品分7.4億円を鈴木個人の債務から除外したが、この裁定は不条理だ。この事件を部分的に切り取って行けば、そのような判断があるかも知れないが、この事件はあくまでもA氏の好意と鈴木個人の騙しから始まっている。品田裁判長はこの問題の本筋を外した裁定を繰り返している。裁判長たる者が訴訟内容の本筋を外した判決を下すことは許されない。品田裁判長に悪意があったとしか思えない〗
〖鈴木は「合意書」の有効性を否定したうえに「和解書」までも無効にしようとして、西が香港で殺されかけた事件で鈴木が犯人に仕立てられそうになり、極度の心神耗弱に陥ったという虚偽の主張を展開し、A氏の背後には暴力団が控えていて逆らえば命の危険さえ感じたという「強迫」と「心裡留保」を主張してきたが、全くの出鱈目である。鈴木は「和解書」の作成後にA氏宛に2通の手紙を送っている。その中で鈴木はA氏の事を「社長には過去大変お世話になり、人物的にも魅力を感じ、男としても一目も二目も置いていました。私にはそう思える人物が過去ほとんどいませんでした」と書いている。そんな人間が、なぜ強迫だの心裡留保などという、自分の都合でいいように虚言を並べることができるのか、鈴木の異常な強欲と度の過ぎた身勝手さを絶対に許してはいけない〗
〖A氏による貸金返還請求訴訟は、疑惑だらけの不当判決という結果を受けて、情報サイトは元よりYouTube動画の配信もあり、より一層注目度が高まっている。この裁判は、裁判官と弁護士の癒着問題も囁かれている史上最悪の不当裁判だ。この裁判の真偽を公の場で追及するには再審しかない。今後の裁判所の権威を保つ為には、この鈴木の不当裁判の是正措置は避けては通れないはずだ〗
〖鈴木は、平成11年の決算にかこつけて債務完済を企んだが、西が代理してFR社の手形を預かる際にA氏から手交された確認書は、西が手形13枚と同額の借用書と、確認書が便宜的に作成されたことを記した書面をA氏に差し入れたことから、鈴木の嘘は明白だった。しかし品田裁判長は鈴木の債務が存在していることは認めたが、強引に7月30日の15億円を鈴木の債務返済額としてしまった。これは明らかに品田裁判長の恣意的な判断だった。A氏の貸付金は元金で約28億円だった為、この時点では15億円で完済とはならなかったが、品田裁判長の判断はあまりにも辻褄の合わないものばかりだ〗(以下次号)