〖鈴木の主張からすると、平成11年9月30日に西に15億円を持参させて、債務を完済した。その証拠は、約束手形13枚の原本と債務完済の確認証がある事だとしているが、約手の金額合計(16億9600万円)には不足しているし、「確認証」は便宜的にわざわざ書いてもらったもので何の意味も無く、ましてFR社の決算対策にも必要のないものだった。そして平成14年12月24日に紀井氏を同行して持参した10億円は「贈与」と言ったり「質問と回答書」(乙59号証)では「手切れ金」として払ったと主張している。品田裁判長はこれらの鈴木の主張を無視して、25億円全額を債務返済金としたが、A氏の請求金額とは合致せず、鈴木の主張とも合致していない。まして、15億円を持参した時の西の発言とも違っている。品田裁判長は誰の主張を基に判断したのだろうか。明らかに矛盾した判決を下したことに品田裁判長は恥ずかしくないのか〗(関係者より)
〖西の自殺後、A氏が西の家族のほか鈴木の妹も同行して警察に話し合いのために訪れ、その場でかけた電話に鈴木は「今日は無理です。明日必ず社長に電話しますから」と刑事に言ったのに、一切連絡を絶ち姿を消したままだった。鈴木の裁判での主張によれば、和解協議ではA氏に監禁され、強制的に「和解書」に署名させられたということだったが、もし鈴木に何も非がないというのであれば、話し合いのために警察に呼ばれた際、なぜ警察に訴えなかったのか。鈴木の主張が矛盾しているのは明白だ〗
〖YouTube動画や情報サイトで配信されている鈴木の疑惑まみれの裁判は、今や大きな波紋を広げている。この裁判は稀代のワルである鈴木を追い詰めて、法の裁きを受けさせる絶好の機会であったにも拘らず、担当した裁判官たちの何らかの魂胆により、当初の予想を覆す敗訴の結果になった事から注目を浴びている。最高裁の戸倉長官は黙って見ている訳にはいかなくなるはずだ〗
〖西は鈴木と交わした密約に基づいた株取引の利益金を受け取る為に平成18年10月初旬に、鈴木から指定された香港に飛んだが、鈴木の代理人であるTamから勧められた高級ワインを飲み、危く殺されかけた。そしてTamから受け取っていた金券類ほか携帯電話等を全て奪われ、何とか一命は取り留めたが、数日後に病院のベッドの上で目を覚ますのがやっとだったという。西には誰が首謀者か分かっていた。しかし、地元の警察の聴取では名前を出さなかった。西は鈴木にとって相当邪魔な存在になっていたはずだ。また株取引で既に約470億円の利益を隠匿しており、鈴木にすれば計画の最後の仕上げの段階として、西が株の買い支え資金を名目にA氏から多額の金を騙し取っていたというシナリオで幕引きを図ろうとしていたはずだ〗(関係者より)
〖鈴木の裁判は、個人の詐欺事件における被害総額が約470億円という途方もない金額であるにも拘らず、担当した品田裁判長は事件の重大性を世間の目からそらす為か、事件を意図的に矮小化し、疑惑を生む判決を下した。だが品田の思惑とは裏腹に、SNS上で世間に公表される事となり、大きな反響を呼ぶ結果になった。その要因は、この事件が単に一詐欺事件に留まらず、弁護士による偽証や裁判所の堕落及び司法制度まで含んだ深刻な問題を提起しているからに他ならない。法曹界はこの事件を放置する事により、大きな火種を抱える事になるのは間違いないだろう〗
〖和解協議で裏切り行為を認めざるを得ない状況に追い込まれた鈴木は、「和解書」で自分から50億円を支払うと約束したほかA氏に2年以内に20億円を支払うとA氏に申し出た。ところが、裁判で品田裁判長は、鈴木側が「強迫」を受け、西と紀井氏に裏切られて動揺し「心裡留保」の状態で署名指印してしまったという虚偽の主張をそのまま採用して裁定を下している。何の証拠も無い主張を支持したことで、この裁判は鈴木側が勝訴になっている。疑惑が生じないはずがないではないか〗
〖品田裁判長は、原告側の証拠類には何かと言い掛かりを付けて、「合意書」や「和解書」の有効性を認めなかったが、反対に被告側に対しては具体的な証拠もないまま、主張だけで「強迫」や「心裡留保」をあっさりと認めるという露骨な不公平さがある。これには当然のことだが批難の声が圧倒している。こうした理不尽な裁判の真実を多くの人達に知らしめる事が出来るようになったのも、インターネット時代ならではの広い情報共有と加速度的な拡散であろう〗
〖鈴木は計画的に悪事を重ね、相手の心理を巧みに利用する心理操作に長けている。自身の悪事が発覚した際の逃げ道や身代わりについても検討し、法の追及から逃れる手段を熟知していた。しかし、あまりにも嘘を重ね過ぎたため、この裁判では辻褄が合わなくなり、墓穴を掘ることになった。ただし、A氏の代理人である中本弁護士は、鈴木を追い詰める能力に欠けていたようで、全くの期待外れの結果となってしまった〗(以下次号)