読者投稿 鈴木義彦編③(247)

〖人間は、何らかの形でお互いに支え合っている。他力に頼りすぎるのは良くないが、金の貸し借りで大事な事は、無理を聞いて貰った事を忘れず、借りたものは返す、約束は守ることである。人間として礼儀を尽くすのは当然のことで、協力を受けたおかげで成果が出た時には恩を返すことである。それが人としての基本だと思うが、鈴木はこれらの事を一切無視している。過去の多くの悪行からして無事に生きている事が余りに不可解だ〗

〖裁判とは裁判官次第で結果が大きく変わるものだと思う。事前には大方が原告の勝訴で間違いないと思われていた鈴木の裁判が原告敗訴となり、裁判長次第で判断の違いから判決結果が左右されるケースがあるという事だ。担当した品田裁判長については判決の余りの酷さから被告側との癒着の疑惑までtたくさん浮上している。疑惑が事実なら、手の打ちようが無いではないか。裁判においても真面な人間が馬鹿を見るようでは世も末だ〗

〖裁判では鈴木の悪事が認められず、A氏は、品田裁判長の独断と偏見に満ちた誤判のせいで貸金の一部25億円で回収したことにされてしまった。形としても鈴木が勝訴した様な結果になったが、この裁判は裁判所と品田裁判長の不当な思惑による結果だった。SNSのニュースや動画によって裁判所ぐるみの不正が世間に暴かれている。裁判所は心して今後の対応を考えないと、国を揺るがす事件に発展するだろう。世間の眼が注目している事を忘れてはいけない〗

〖鈴木は和解協議後に手紙で和解書の支払約束を白紙撤回するとして、平林弁護士と青田を代理人に指名して自分の消息を不明にし、A氏と直接話し合う事を拒絶した。これで状況は悪化し、A氏が提訴することになったが、これも鈴木の想定内だったように思う。そして、裁判ではA氏の訴状を徹底的に否認する準備を整えていたのではないだろうか。鈴木は類を見ない大悪人だ〗

〖鈴木が拘留中だった平成10年のFR社 の決算の会計監査は、天野氏と西の努力とA氏の協力によって切り抜けた。そして鈴木は平成11年の決算も、何としても切り抜けて上場廃止だけは避けなければならなかった。そこで思いついたのが、手形原本の他に「便宜上」という理由を付けて「債権債務はない」と記した確認書を手に入れることだった。A氏は、そこまですることに違和感を持ったが、西が手形13枚の合計額の借用書と「便宜上の書類」であることを記載した「確認書」をA氏に差し入れたことで承諾した。ところが、鈴木は、裁判で平成11年9月30日に西に15億円を持たせて債務を完済し、手形原本と確認書を受け取ったと主張した。債務額は15億円ではなく約28億円だった筈だが、何故15億円で完済と言えるのか。鈴木は、西が7月30日に「株取引の利益」と言って15億円をA氏の会社に持参したことを誤魔化して嘘の主張をした。辻褄が合っていないが、裁判官は鈴木を追及しなかった。万事がこの様な不可解で矛盾だらけの形で裁判が進められたのだ〗(関係者より)

〖A氏に対する債務について鈴木は、平成11年7月30日に西に持参させた15億円と、平成14年12月24日に紀井氏を同行して持参した10億円の合計25億円を、二重三重の嘘をつきながらフルに活用した。7月の15億円は9月30日の債務完済にすり替え、12月の10億円は、裁判の当初は「贈与」と言い、「質問と回答書」(乙59号証)では「手切れ金として払った」と言ったが、品田裁判長が勝手に債務の返済分としてしまった。鈴木は、平成14年当時で実質70億円以上あったA氏からの借入金を「今後は株の配当が大きくなるから」と西に言わせて25億円に値切ったうえに、株の利益を独り占めして隠匿している金を横領して支払っただけなのだ。この25億円は債務返済分ではなく、合意書に基づく株売買の利益配当金なのだ。品田裁判長はこのトリックに嵌められたようだ。鈴木には自前の金は一銭も無く、全てA氏を騙し裏切って得た金だった。しかし、例え盗んだ金であっても、それを元手に株投資で儲け、1000億円超の資産に膨らんでいるのであれば、A氏からの借入の返済や、合意書でA氏と交わした約束を果たすことは容易な事ではないのか〗(関係者より)

〖鈴木がA氏に何度も救われている事実は、出会った当初から考えたら分かるはずだ。A氏のお陰で刑務所にも入らずに済んでいる。今の暮らしが出来るのも全てそうだろう。鈴木が一人で稼いだと考えるのは大間違いだ。株取引で得た約470億円を海外で密かに運用して1000億円超になっているのであれば、元の金を返す事くらいは訳ないと思う。死ぬ前に借りは清算するべきだろう〗

〖鈴木の犯罪疑惑の全てが確信犯罪だと思う。それだけに悪質すぎる。どうすればこういう精神になれるのか。恩人に対してこんなことが出来るものなのか。そんな悪人と知っていながら虚言を連発して擁護した弁護団、それを見抜けなかった裁判官等に処罰を与えなければ世間が許さないだろう〗(以下次号)

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