〖鈴木は西に宝林株800万株の売却情報が持ち込まれたことをキッカケに、鈴木自身の株の知識や経験を活かし株取引を利用した利益の独占計画を思いついたのだろう。その手始めに西を籠絡し、宝林株の取得資金3億円までA氏に出させている。鈴木による詐欺の錬金術は、この宝林株の取引でも大胆に実行された。株の買い支え資金とは聞こえがいいが、証券市場ではボロ株と呼ばれる低迷株を暴騰させる為の株価吊り上げ資金である。この資金の安定的支援でA氏から約束を取り付けられれば、鈴木の詐欺計画は確立したも同然だった〗(多くの取材関係者より)
〖最初の株取引の銘柄となった宝林株の収得資金3億円をA氏が出した事を鈴木は平成18年10月16日の和解協議の場で最終的に認めているのに、裁判官たちはその事実を軽視して合意書の有効性を認めようとしなかった。合意書の有効性の裏付けとなる証拠も検証していなかった。どう考えても鈴木側と癒着があったとしか思えない〗
〖裁判官も人間である以上感情があるのは当然だが、それに流されることなく公平公正さを追求してこそ法律家として最低限の資質だ。裁判所の意向を無視して思い切った判決を出して「最高裁事務総局」から眼を付けられる事を恐れていては正義とは言えない。公正を法の力で守るという使命が二の次になっている〗
〖乙59号証として提出された「質問と回答書」に書かれた内容はあまりにもひどい。嘘ばかりを並べ立てた陳述書が裁判で採用されることなど有り得ないと思う。しかも乙59号証のでたらめな内容を覆す証拠は多くあったのに、裁判官たちは何故無視したのか。証拠は一つや二つではないから、そこに故意があったとしか言いようがない。絶対に再審するべきだ〗
〖裁判での鈴木の主張はほぼ全てがウソで、際限がないほどだが、その中でも最たるものは、A氏から受け取った「確認書」(平成11年9月30日付)にある通り、同日に15億円を支払って債務を完済したとか、合意書に基づいた株取引は一切なかった、そしてそれでも和解書に署名指印したのは、A氏と西から、西が香港で殺されかけたという事件の容疑者にされそうになり恐怖を感じたことや側近の紀井氏が裏切ったために動揺したことに加えて、和解協議の当日はA氏の会社で監禁状態に置かれ、署名指印しなければその場を切り抜けられなかったからだとして、強迫に基づいて署名指印した書面は無効であるという3点に尽きる。裁判では平林、長谷川の両弁護士が求釈明という手段を連発して、A氏の主張や証拠類に難癖をつけて信ぴょう性を問い続けた。しかし、鈴木、平林、長谷川が構築した作り話はあまりにも悪質で犯罪でさえある。ウソがバレることはないと考えたのかも知れないが、ほぼ全ての証拠が明らかにされ虚偽の構築が証明されている。言い逃れはできないはずだ〗
〖交渉のさ中にA氏の代理人が襲われ、瀕死の重傷を負った。それは代理人が鈴木の住居を探し当てた時期に一致していた。鈴木と青田が襲撃事件の実行犯が所属する暴力団との関係を指摘する多くの証人がいる。代理人は「犯人には明らかに殺意があった」と言っていた。しかし代理人本人が犯人側のボスと示談したために事件はうやむやに終わってしまった。鈴木と青田が危険な人物だと証明できる事件だったが、長谷川弁護士は「偶発的な出来事」と主張し、裁判官もそれを採用したことでこの事件は闇に葬られたが、品田裁判長の大事な部分での判断が本当にこれで良いのかと思っている読者は圧倒的に多い。何か裏があるとしか考えられないという投稿が多いようだ〗(取材関係者より)
〖裁判では「合意書」に基づく株取引を裏付ける為に、原告側から紀井氏が証人として出廷し、鈴木の元で取得株の売りを全て任されていた実態を証言した。紀井氏は「確認書」として各銘柄別の利益明細書も提出していたが、品田裁判長はその証言、証拠を頑なに拒んで「合意書」の有効性を認めようとしなかった。品田裁判長の裁定は裁判官としての姿勢から深刻に問われるものだ。これは能力以前の問題だ〗
〖西は、鈴木がA氏から融資を受け始めるときに鈴木の代理としてA氏に「お願い」や「確認書」を差入れている。鈴木側の平林弁護士が、A氏が鈴木との約束を守って手形を銀行から取立に回していない事や期日が過ぎている手形の訴訟を起こしていないことを「考えられない」「有り得ない事」と言っているが、裁判官は鈴木側の主張を採用してしまった。A氏は全ての約束を守って鈴木を助けていた。鈴木は会社も個人も何度も破たんしているところをA氏に救われている。鈴木は自身がA紙への手紙に「大変お世話になった」「男として一目も二目も置く人間に会ったことがない」と書いたことを忘れたのか〗(以下次号)