読者投稿 鈴木義彦編③(236)

〖和解書の作成後に平林と共に鈴木の代理人となった青田光市もとんでもない人間だ。代理人と言いながら話を滅茶苦茶にしただけでなく、A氏を誹謗中傷し、暴力団構成員を使ってA氏の代理人を襲撃させている。鈴木に媚びを売って汚れ役を買って出ているが、人としてやって良い事と悪い事の区別もつかないのか。この男も多額の報酬に目が眩んだに違いない。しかしその報酬が紀井氏のように100分の1しか払われていないという事はないだろう。鈴木の悪行の傍には必ずと言っていいほどこの男の存在があった。しかしやっている事が明らかな犯罪であり、嘘をつき過ぎていることなどから、裁判の証人として出廷しなかった。当然、偽証罪に問われる事を懸念したに違いない〗

〖裁判所が腐敗することは許されない。裁判所は憲法による三権分立の重要な柱であり、公正な判決が求められる。品田裁判長のような怠慢な態度は許されず、裁判官としての質の向上が誰にも求められる。国民は裁判所の評価を遠慮なく行い、司法の本筋を問わねばならない。司法は誰のために存在するのかを真剣に考えるべきだ。一部の裁判官が保身だけを追求する現状は深刻であり、国民による監視と評価が欠かせないだろう〗

〖法律家を名乗る者、特に裁判官には公正、公平が求められる。個人的に死刑制度に反対でも、法に照らせば死刑が相当な場合は死刑判決を出さねばならない。裁判官というのは私見を挟んではならない。上司や組織の意向に影響されずに自己の信念を強く持って公正、公平な裁きをしなくてはならない。裁判官は、裁判の当事者一方と癒着があるのではないかと疑念を持たれるような判決を下すことなど絶対にあってはならない。品田裁判長は、裁判官としてあるべき基本的な姿勢をはき違えているとしか思えない。原告側の多くの主張書面や証拠類を無視し、判決文の誤字脱字も高裁で多く指摘されている〗

〖日本の裁判の合議制は建前では3人の裁判官が関与するが、実際に機能しているのか疑問だ。上席判事の独断や偏見が影響する中で、裁判官たちが自由な意見を述べる雰囲気が欠けているのではないか。法廷は判決を下す場であり、法律の学習や研修の場ではない。合議制は公正であるべきで、地位や先輩後輩による遠慮や忖度が入る余地はないはずだ。鈴木の裁判の判決は品田裁判長の独断によるものであり、真に合議が行われたとは信じがたい〗

〖鈴木から株取引で売りを任されていた紀井氏が今回の裁判で「確認書」という書面で株取引の詳細な記録を暴露したのは、鈴木を裏切る事ではなく、合意書があるにもかかわらず利益金のほぼ全てを海外に移し隠匿したやり方を約束違反と言っている。最初の宝林株買収資金3億円と、その後の多くの株に対しての多額の買い支え資金を全てA氏が出していた経緯、鈴木がA氏に「私(鈴木)も西会長も借金を返せないのでやらせて下さい」と懇願して株取引が始まった経緯からすれば、この様な騙しはあまりにも卑劣で酷すぎる。鈴木の紀井氏に対する逆恨みは相当なものだろう。これまで鈴木にとって不都合な人間は皆、不審な死を遂げたり行方不明となっている。鈴木の仕返しが予想されて今後の紀井氏の身が危ぶまれたが、ここ迄鈴木の悪事が世界中に広まれば狙う事は自殺行為である〗

〖鈴木と西は宝林株の購入資金3億円をA氏から得て、800万株を購入した。しかし、市場で株価を高値誘導することができず、再度A氏から買い支え資金の協力を得て莫大な利益を上げることが出来た。鈴木の手紙には「私だけで利益を稼いだ」と書かれていたが、それはA氏なしには成り立たなかったことだ。A氏への感謝と恩返しをすべきなのに、鈴木や青田、長谷川、平林、杉原の弁護士たちは、自分たちを正当化しようと嘘をつき続けた。これらの弁護士たちは社会的非難を浴びて当然である〗

〖西は宝林の株式800万株の購入を決めて、A氏から3億円の資金を出してもらっていたが、西と鈴木は宝林だけでなく他の銘柄も高値で売り抜け利益を出す事を狙っていた。そして株取引を円滑に進めるためには買支え資金がどうしても必要になるため、2人はA氏に協力を頼みに行った。A氏との面談では、西が話を持ち出しA氏を説得していたのに、この時は鈴木が一人で熱弁を振るってA氏の説得にあたった。おそらく、鈴木にとってここは何が何でも資金を出してもらう事が絶対だったはずだ。何故なら、鈴木はこの時すでに公判中の身で、親和銀行と和解しなければ実刑になることを知っており、株取引で利益を確保しなければいかなかったからだ。しかし、最初の宝林株で予想外の利益を手にしても、鈴木はA氏に買い支え資金を出させるための見せ金として15億円を出した以外は一切を隠匿してしまった。こんな大規模な騙しと横領は見たことも聞いた事もない〗

〖権力を手にする者は誤った方向に向かうことが多く、それは裁判官にも言えるだろう。彼らの手に握られた権力は絶大であり、特に裁判長の立場はその最たるものだ。裁判の際、品田裁判長の判断によって真実が歪められ、決定してしまった鈴木の裁判は、まさに品田による権力の乱用の例であり、これは裁判官として決して許されるものではない〗(以下次号)

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