読者投稿 鈴木義彦編③(224)

〖裁判所(裁判官)は、訴訟の10年前に書いたという被告の陳述書を認めるものなのか。何のために確定日付印というものが公正役場や郵便局にあるのか。品田裁判長はその辺の常識さえも頭に入っていない。和解協議の前後に起きた出来事を書いたという鈴木の陳述書(乙58号証)の作成日と提出日に約10年の時差があるのは酷く不自然だ。これを陳述書として提出した平林弁護士も弁護士として問題外だが、少しは人間らしさを感じたのは、乙59号証について「自分は関係ない」と言っており、これは、長谷川による100%の作り話には同調できないということで、そのように言うだけましだと思う。それを採用して判決に反映させた品田裁判長の責任は重大だ〗

〖合意書締結の経緯は、鈴木と西が株売買を取扱う資金が無かったことが発端になっている事が明確だ。鈴木の代理人弁護士達はこの経緯については何も発言していない。合意書締結に真実味が加わるからだと思う。品田裁判長も詳細に検証もせずに鈴木の主張を鵜呑みにして自分の考えだけで無効にした。品田裁判長は訴状をよく読んだと思う。そして、この問題の陰には大きな事件が絡んでいると察したのだ。そして、裁判所内で上層部と協議して、被告側の主張を優先させる方針を決めた可能性すら考えられる。この裁判の裁判長が品田で3人目というのも異例ではないか。前任の2人の裁判長は分からないが、品田裁判長は裁判所内の意見に沿う事で自身の裁判官としての責任を放棄した。そして、原告の訴えを棄却することで、この事件に蓋をした。その事によって悪党の鈴木を世の中に解き放ち、悪事を増長させることになった。この裁判所の不正は世の中に知らしめるべきで、このまま終わらせてはいけない。許せない所業だという意見は膨大である〗(取材関係者より)

〖契約を交わす際の一般論から言っても、内容に納得したことを示す最終的な意思表示が署名捺印(指印)だろう。裁判で品田裁判長は「合意書」と「和解書」を認めない要因の一つに「鈴木が明確に意思表示をした事実は認められない」としているが、大の大人が契約書に署名指印している訳だから、それこそが明確な意思表示ではないのか。品田が言っている事が正当ならば、どんな契約も成立しない事になる〗

〖志村化工株価操縦事件において、鈴木は東京地検に目を付けられていたが、鈴木の指示を受け大量に株を買い付けた西が、まず逮捕される事になったが、またしても鈴木は自分の保身だけを考え、逮捕を待つ西に対して、土下座を敢行し「西会長が出所したら何でもしますから名前を出さないで下さい」と、心にも無い言動を平気で演出出来る腐った人間だ〗

〖今回の裁判で鈴木側が提出した唯一の物的証拠とされているのが、平成11年9月30日付で作成された「確認書」で、これは鈴木に頼まれた西がA氏に無理に頼んで書いて貰ったもので、FR社の決算の監査の為に便宜上作成されたものを鈴木が悪用して、債務完済の虚偽の証拠として提出している。これに関しては西から同日、「便宜上作成したものである」という別の「確認書」がA氏に差し入れられているにも拘らず、品田裁判長は鈴木側の虚偽主張を採用するという不公正さがほとんどの読者、関係者より疑われている。品田の裁定は誰もが納得できるものではない〗(取材関係者より)

〖鈴木の家族は、情報サイトでこれだけ鈴木の悪事が暴露されていても鈴木を信じているのだろうか。今まで自分達が生きて来たのは誰のお陰だと思っているのだろうか。確かに家族の為に頑張って稼ぐのが家長の役目だが、鈴木はその為に大勢の他人を騙して、裏切ってきた。それが家族の為と言えるのか。銀行の頭取のスキャンダルを捏造して銀行から100億円以上もの不正な融資をさせて有罪刑を受けた事は、周知の事実なのだ。家族として鈴木を庇う気持ちは分からない訳ではないが、鈴木に騙された被害者の事を考えた事があるのか。特に、鈴木が会社も個人も家族も崩壊しそうになった時に救ってもらったA氏に対しても感謝の気持ちを持つことも無く、安穏と生活していられるものなのか。このままでは極悪人の家族として子々孫々まで罪を背負っていかなければならない事になるのは当然だ〗(関係者より)

〖品田裁判長は、この裁判を指揮するにあたり、最初から貸金返還請求の部分と合意書に基づく株取扱の部分を分けて裁くことを決めていたと思える。何故ならば、この裁判でA氏と西、鈴木の間で25億円の金銭授受があったことだけは双方の主張が合致していたからだ。鈴木は、25億円にあらゆる名目を付けて裁判を混乱させているが、明確に解っている事は、鈴木は宝林株を扱う以前には一銭の資金も無く多額の借金だけが残っていた。品田裁判長はこの事を無視して裁判を進めた。鈴木が25億円をどうして調達したのかを検証せずにこの裁判は成り立たない〗

〖主に民事裁判を手がけている弁護士は金銭欲が深く、刑事事件を手がけている弁護士は金銭への執着が薄いと言われているが、裁判官は刑事と民事の専門が分けられているようだが、金銭に対する感覚はどうなのか。刑事裁判では99.9%有罪が決まっていて被告の量刑を決めるだけで、被告が無罪になる事は0.1%の可能性しかない。しかし、民事裁判では裁判官によって100対0が逆転する場合がある事を知った。民事の場合は金銭的なトラブルを裁くことが多いと思うが、それだけに双方の人間性が判決の要因になる事もあると思う。刑事裁判では、いかに善人でも他人を傷つければ傷害罪になるが、民事の場合は悪人でも勝訴する事があるようだ。要するに裁判官の姿勢が大きく左右するという事だが、善人の被害者は法の力で敗訴させられて泣き寝入りしなければならないのか。そんな不条理な事が裁判所という司法の最高機関で起こっているのが不可解だ〗(以下次号)

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