〖鈴木は恩人であるA氏に西を介して出会い、FR社の資金繰りから何から何まで面倒を見てもらった。しかし、鈴木は最初から最後まで恩人を裏切り続けた。株取引での裏切りが明らかになった時には、得た利益は全て鈴木の手にあり、A氏も西も手出しできない状況だった。和解交渉で「合意書」の契約通り履行させようとするが、鈴木は利益金をごまかし、合意書を認めようとしなかった。鈴木は強欲で最低最悪な人間だ〗
〖鈴木は平成10年5月28日に一人でA氏の会社を訪ねた際に、A氏から鈴木が親和銀行事件で逮捕されると聞いて驚いたようだったが、それはA氏が何故それを知っているのか、という驚きだったのだろう。すでに鈴木は警察の取り調べを受け、自分が逮捕されることが分かっていたはずで、だからこそ急ぎ働きのような資金繰りで8000万円の借用書と念書を持参してきた。そしてA氏から逮捕情報を聞くや土下座して涙まで流すという演技を見せた。西と知り合ったことでA氏を紹介され、人の好さを利用して短期間のうちに約28億円の融資を受けることに成功した。その味をしめてさらにA氏を騙し、逮捕されている間の資金繰りの目途を立てようとした。一方で鈴木は西にエフアールの事を頼み、おまけに愛人の生活費の事も頼んでいた。こうした経緯や鈴木のあくどさについて裁判では殆ど触れられていなかった。鈴木も鈴木の弁護団も、A氏と鈴木の関わりの原点に触れられると根本的に裁判がやりにくくなると考えたのだろう。またA氏側の弁護士も強調しなかった。それで真面な審理が行われたとは思えず、真剣に取り組んだと言えるわけがない〗
〖鈴木が「投資コンサルタントとして7〜8年間でファンドや投資会社に40〜50億円を儲けさせた」と主張しても、口から出まかせで証拠も示していない。第3者の証言も存在せず、裁判長の「経験則によって」という文言では法的な根拠を示せない。裁判は証拠と証人の存在が重要であり、裁判長は自身の経験だけで勝手に判決を下すべきではない。法律家として恥を知るべきだ。裁判長が根拠のない判断をすることは公正さや信頼性を損ない、正当な裁判の実現に対して大きな障害となりかねない〗
〖この裁判の記事を読んでいる限り、A氏に何の落ち度があって敗訴したのかが全く理解できない。鈴木が嘘をついている事は誰が見ても明らかだろう。西の紹介でA氏に会い、窮地を救われた事、親和銀行事件で逮捕される前にもA氏の温情で8000万円を借りて拘留中の資金の目途が付いて助けられた事は、いかに鈴木が悪党でも否定できない。しかし、この事件はそうしたA氏と鈴木、西との関わり合いの経緯を無視して真相が解明されるものではない。鈴木の弁護士達が発端や経緯を故意に無視して虚偽を構築している事を品田裁判長が軽視した事が大きな間違いを起こしている〗
〖民事訴訟における偽証罪は非常に曖昧で不十分な法律だと思われる。宣誓が前提条件とされるため、弁護士など宣誓を行なっていない者は嘘をつき放題となりかねない。当事者は勝利を求めるがために嘘をつく可能性があるため、偽証罪の適用が難しいと言われている。品田裁判長はなぜ鈴木の主張を受け入れたのか。原告側の証拠を検証すれば鈴木の嘘が明らかになっていた。鈴木は長谷川弁護士から知恵を得て偽証罪に問われないことを知っていたのだろう。このような曖昧な法により、正当な裁判が行われていない可能性が非常に高い〗
〖鈴木が起こした過去の事件を振り返ると、表沙汰になった親和銀行事件と山内興産事件だけでも詐欺、横領、背任の常習犯だという事が明らかだが、品田裁判長は、鈴木という人間の過去の悪性を全く参考にせずにこの裁判を指揮している事に大きな疑問を感じる。この裁判は、鈴木が善人だという事を前提に行っていたのだろうかと思えるほどの扱いをしている。そうであるならば、品田裁判長の洞察力の無さが誤審・誤判の原因だと思う。人を見る洞察力と、裁判官としての適応性が欠如している人間に人を裁く権利を与えてはならないのではないか〗
〖鈴木の弁護を引き受けた長谷川は、鈴木の卑劣な悪事を、正攻法で弁護しても勝機がないと判断したのだろう。そこで、西が亡くなり証拠が取れなくなったことを利用し、「質問と回答書」(乙59号証)という、A氏の信用を失墜させるための虚偽の陳述書を作成したのだろう。高額な報酬目当てに長谷川は信念を捨てて一線を越えてしまったと思われる。元々長谷川は弁護士としての倫理に欠き、正義から逸脱した悪徳弁護士だった〗
〖大物相場師の西田晴夫は「Nグループ」を率いて「N資金」と呼ばれる莫大な資金を運用しながら多くの相場に参入して利益を挙げていたようだ。宝林株に興味を持ったことから鈴木と共闘し、鈴木もA氏の買い支え資金と、西田が参入した事により宝林株で予想外の利益を得た。その後も西田との付き合いが続き、鈴木は西田の相場操作を参考にするようになった。西田は自分名義の銀行口座を持たず、株取引も自分の名前を表面化させることは無かったが、金融庁や証券取引等監視委員会からはマークされていて金商法(旧証券取引法)違反で告発され、逮捕され拘留中に持病が悪化して病死した。西田の名義の資産は不明でNグループの側近でさえ誰にも分からなかったらしい。鈴木は、オフショア地域にペーパーカンパニーを持つことで自分の名前を隠しているが、鈴木が急死した場合は、折角の隠し資産が誰も知らない事になるのではないだろうか。それともごく一部の知っている人間達が秘密裡に自分達で配分してしまう事になる可能性もあるかと思うが、それでは20年以上の苦労が報われないだろう。鈴木は20年にもわたって争って来たA氏には却って何でも話せるのではないだろうか。お前が真摯に相談すればA氏にはそれを受け入れるだけの器量のある人だと思う〗(以下次号)