読者投稿 鈴木義彦編③(220)

〖鈴木の犯罪に加担する3人の弁護士のうち、長谷川は懲戒請求を察知し、処分を受ける前に自ら弁護士を廃業したが、平林と杉原は既に懲戒請求を受け、第一東京弁護士会の綱紀委員会がどのような決定を下すのか。これだけ波紋を広げている事件に関与しているだけに、よもやお咎め無しという訳にはいかないだろう。弁護士懲戒制度は、国民の基本的人権を擁護し、社会正義を実現する(弁護士法第1条)ための制度であり、適正に行使・運用されなければならない。平林と杉原は資格剥奪に値するだろう〗

〖鈴木はA氏からお金を騙し取る口実を常に用意しており、西から持ちかけられた宝林株の買い取り話は鈴木にとって都合の良い案件だっただろう。西はA氏と親しい関係にあったため、利害の一致を見た鈴木と共謀し、株の買い支え資金として総額200億円以上をA氏に出させ、鈴木は株取引で470億円以上の利益を上げることが出来た。鈴木はA氏に借金を返す金があるにもかかわらず、「合意書」の契約を破り、利益金を騙し取る卑劣な人間だ〗

〖鈴木はもちろんとして、青田や長谷川等が鈴木から受け取ったの資金は全て国庫に没収して、コロナ禍やウクライナ紛争で生活苦に陥っている、一人でも多くの国民を助けるために意義のある使い方をするべきだ。鈴木の海外の隠匿資金はA氏とA氏の友人の資金であって、鈴木の資金ではないことははっきりしている。そしてA氏からは、この資金を寄付すると多くの関係者が聞いている〗(関係者より)

〖A氏と鈴木、西の3人は「合意書」と「和解書」等の契約書を交わしている。A氏は法廷でその時の締結経緯や内容を主張したが、鈴木は全てを否定し、西が亡くなったことを利用して自分を被害者のように演じ、A氏を反社会的組織の仲間のように中傷し、自身を正当化しようとした。誰でも鈴木の恩知らずさには我慢の限界を超えるだろう。鈴木の卑劣さは法律の範囲を超えている。この事件では原告より提出された証拠類で、まともな裁判官であれば鈴木の悪事を追及するには十分であったはずだ〗

〖A氏は和解書締結後、鈴木と1回会っただけで3~4回は電話での会話だった。この間は鈴木が和解書の支払約束を履行するとして友好的な話し合いだったようだ。その後、鈴木はA氏宛の手紙で和解協議を反故にした。手紙には自分勝手な言い分が書いてあり、結局は和解書を白紙撤回したいという事だった。またもや鈴木の常套手段が発揮され、鈴木の要望で代理人同士の話し合いになったが、鈴木の代理人が無能で話し合いにならず、仕方なくA氏が平成27年7月に提訴した。鈴木は約9年間も音信を不通にし、A氏から逃げ回っていた。素人の判断からすれば、金を借りて返済もせずに逃げ回っている人間を悪と見るのが普通だ。裁判官は、訴状をよく読んで背景を理解した上で裁判を進めて行くのが基本だが、裁判官によっては双方の弁護士の準備書面や答弁書に重きを置き、被告の人間性は二の次にする事もあるようだ。鈴木は親和銀行事件では有罪刑を受けている。A氏は新宿センタービルに長年本社を置いていた。このビルは入居審査が日本一厳しいと言われていた。A氏は人望も厚く周囲には多くの人が集まり、会社も繁栄していた。そんな場合であっても双方の社会的な実績が判断材料にならないものなのか。裁判ではそういう事が度外視され、鈴木側の弁護士の裁判戦略によって翻弄された裁判長が鈴木を勝訴にするという明らかな誤判を犯した。A氏は当然に控訴したが控訴審では全くと言っていい程審議されず棄却された。誰が考えても許されることではない酷い判決だと思う。裁判所は裁判制度に則って再審して真実の判決に改めるべきだ〗(関係者より)

〖民事裁判において、確定判決が誤りだとする主張だけでは再審理由にならないとは、おかしな話ではないか。他の裁判で偽証や証拠の捏造が立証されれば再審理由になるという意見もあるが、しかし、鈴木の事件では提出された証拠と証言の検証が不十分で、裁判官の判断が誤りであったことが明らかである。再審は高い壁と言われているが、世間の疑念や再審を望む声が大きければ、再審実現の可能性は高まるはずだ。この事件は日本の法曹界に多大な悪影響を及ぼし、国外からも注目される重要な事案となるだろう〗

〖平林弁護士は和解後の交渉で、鈴木の指示によるとはいえ和解書を無効にする為に支離滅裂な弁護を繰り返したが、合意書については「こんな紙切れ一枚で」とまで弁護士にあるまじき発言をした。極めて不謹慎な発言で、証拠書類を、こんな言い方をする弁護士がいるか。平林には弁護士の資格がない〗

〖中立で公正な立場から裁判を行うべき裁判官が、独断や偏見を持って被害者の主張を拒否するのは大問題だ。これは社会的に深刻な事態である。この民事裁判は貸金返還請求と契約不履行に関するもので、原告の主張の真偽を判断すれば善悪が明らかであるのに、品田裁判長は被告の嘘を偏見的に支持し、原告の主張を悉く拒否している。事件の背景と経緯を無視し、根拠のない被告の主張を認定した。被告の弁護士は卑劣な戦略で原告を誹謗中傷し、品田裁判長もこれを判決に採用した。品田裁判長は裁判官依然に、人として問題があるのではないか〗(以下次号)

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