読者投稿 鈴木義彦編③(213)

〖品田裁判長は被告寄りの姿勢が明白だった。鈴木の証言の矛盾にも目をつぶり、原告側の証言や多くの証拠を無視し、終始被告を擁護していた。判決文は被告の主張をほぼ支持しており、明らかに不可解な判決となった。この裁判の詳細がインターネットで公開され、世界中から鈴木と関係者が批判を浴びるのは避けられない。品田裁判長はこれまでにも度々不正確な不当と思われる判決を下してきている。今回は今まで以上の杜撰な判決結果に誰もが嫌悪感を強く抱いていることだろう〗

〖鈴木は余りにも狡猾で、強欲で、自分勝手な男だ。こんな人間が本当に居るのかと思うと恐ろしささえ感じる。警察、検察、国税庁、金融庁がこのような人間をなぜ野放しにしているのか、納得が行かない。何故かA氏との裁判では勝訴しているが、裁判所も裁判官も正義の味方ではないということがよく分かって背筋が寒くなる。鈴木は裁判で勝訴したことでいい気になっているようだが、自分だけではなく、ここまでの悪党になると家族や身内全員を巻き込むことになる。それに青田と長谷川元弁護士の嘘は偽証罪に問われてしかるべき、まさしく犯罪である。そして品田裁判官の誤審誤判も同様だ〗

〖品田裁判長の判決は、合意書と和解書を無効にしたことに対して大きな疑問が残る。被告の株式投資と本件訴訟の関連性を否定する根拠は不明確であるからだ。裁判官の個人的な経験則だけでは、この複雑な問題を判断するには無理がある。また、合意書に取扱銘柄の記載がないことを問題視することは、それこそ愚の骨頂である。如何に品田裁判長が株式投資に精通していなかったか。さらに、7年間の空白についても、根拠に大きな矛盾があるだけでなく、鈴木がA氏との接触を避けるために作り出したものであることは明白ではないか。この裁判の判決は、公正な法の下で行われたものとは言い難く、裁判所は裁判官の責任を追及し、再審申立を受理すべきだ〗

〖民事裁判には「質問と回答」形式の陳述書がある。これは裁判官の面前で行われる証人尋問と同様の質疑を書面化したもので、当事者とその弁護士が弁護士事務所などで、弁護士が質問し、それに合わせて被告が答えたものを陳述書として作成し提出するものの様だ。この制度は民事裁判にだけあるものらしいが、真実究明には用をなさないと思う。何故ならば被告と弁護士が二人だけで口裏を合わせながら作成するものであるからだ。今回の裁判でも「質問と回答書」(乙59号証)として被告の陳述書が提出されたが、内容は原告への誹謗中傷と、人格を侮辱することに徹し、原告を反社会組織の関係者で凶暴な人間であるかの如く捏造して、裁判官の心証を著しく悪くすることに終始している。品田裁判長はこの陳述書でA氏への心証を悪くしたかのような認定をし、被告を擁護している。品田裁判長は長谷川元弁護士の老獪で卑劣な裁判戦略に嵌ってしまったと思われる〗

〖日本の役所は「縦割り社会」と形容されることがある。政治を運営する上で避けられない側面もあるだろうが、裁判所組織では「上命下服」「上意下達」といった時代遅れの言葉がまだまだ通用し、職員たちが戦々恐々とした状況で業務をこなしている。そのような裁判所が「法の番人」として君臨している姿は、この国の未来に対して不安を抱かせるものだ〗

〖地位も名誉を持つ裁判官が、職責を怠った結果、無能な裁判官として評されるなんて、エリートであっても人生は不確実だ。品田と野山は出世のために杜撰な裁判を繰り返し、多くの人々の人生を狂わせてきたように思う。裁判官の立場を考えれば、その罪は非常に重い。裁判官の使命は人々を裁くことだが、今回は自らが裁かれる時が来たと言えるだろう。彼らが自分の行いを省みる時が来たのではないか〗

〖鈴木は平成11年9月30日、決算の会計監査を通す為と称して数々の工作をした。会計監査を通過する為と、自分の債務を帳消しにする為の偽計であったが、A氏はそうとは知らず、鈴木の言うままに協力した。同年の7月8日には株取扱に関する合意書も西を含む3人で交わしていて宝林株で上げた50憶円(最終的には160億円)という利益をA氏に内緒にしていた時期と重なる。合意書には利益配当分の中から債務(当時で元金が約28億円)を返済するという約定が記載されているが、この合意書も西と謀って破棄しようとした。この時期に既に、二重三重の裏切りを実行していたのだった。しかし、あまりにも欲張った陰謀だった為に、債務の帳消しについては裁判で認められなかった。しかし、品田裁判長は合意書との関連性を消す為に、辻褄の合わない判断で債務返済金を25億円とし、A氏の「貸金返還請求」を中途半端な形で認めた。これは、合意書、和解書を無効にする為の伏線だったと思う。被告側と品田裁判長の打ち合わせ通りだったのではないだろうか〗(以下次号)

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