〖A氏に対する西の裏切りの兆候は鈴木と出会う前からみえていた。しかし、鈴木に引き込まれ、後戻り出来ない道を選んでしまった。もし自己をしっかり持っていたなら、人生は全く異なっていただろう。西が自殺したのは裏切りの結果であり、それを鈴木も認識すべきだ。さらに、鈴木は西を利用し合意書を破棄しようとし、西よりも遥かに重い罪を犯した。確実に、その行為は自分自身や身内に跳ね返ってくるのは間違いない〗
〖鈴木の犯罪に加担する3人の弁護士のうち、長谷川は懲戒請求を察知し、請求を受ける前に自ら弁護士を廃業したが、平林と杉原は懲戒請求を受け、第一東京弁護士会の綱紀委員会がどのような決定を下すのか、これだけ波紋を広げている事件に関与しているだけに、よもやお咎め無しという訳にはいかないだろう。弁護士懲戒制度は、国民の基本的人権を擁護し、社会正義を実現する(弁護士法第1条)ための制度であり、適正に行使・運用されなければならない。平林と杉原は資格剥奪に値するだろう〗
〖3者間での株取引に関わる「合意書」を締結後、初の取引である宝林株で得た利益分配金が、1人当たり5億円として支払われた。このとき、西と鈴木は5億円の取り分をA氏に対する返済金の一部に充てた。しかし、西が15億円をA氏の会社に持参した際、心付けとして西と鈴木に5000万円ずつ、計1億円を渡すという配慮をしているA氏に対して、鈴木と西は表面的な感謝を装いつつも、非道な裏切りを続行していった。この二人には恩義を感じることも義理人情も微塵も無い〗
〖鈴木は宝林株取得に前後して株取引で利用する複数のペーパーカンパニーを用意するなど準備に余念がなかった。A氏から買い支え資金の支援が受けられたら莫大な利益を独り占めにする事を、すでにこの時から考えていたのだろう。その後のA氏との「合意書」締結に向けての説得交渉では、普段は寡黙な鈴木が率先して熱弁を奮っている。ただ、鈴木が契約や約束事を平気で全て反故にして利益金のほぼ全てを奪うとは予想しなかっただろう〗
〖品田裁判長は、今回の鈴木の裁判を振り返って、被害者の無念や怒りに思いを馳せたことがあったのだろうか。株取扱に関しては彼の偏見と知識不足による誤審誤判があったが、なぜ「和解勧告」をしなかったのだろうか。最初に和解を勧めることは裁判に於いて当然ではないか。今回の裁判で悔い改めるべき点があることを心に留めて再審を申し出ることは当然として、より公正な判断を重視することが重要だ〗
〖鈴木はA氏に対して後ろ足で泥をかけるような対応をし続けたが、A氏の温情について鈴木は分かり過ぎるほど分かっているはずだ。平成9年8月頃からわずかの期間に手形だけでも約17億円も借り受け、他にも宝石や絵画等も言い値で買ってもらい、逮捕の3日前にも8000万円を借りた。借用書には1週間後に返済すると、事実上不可能な返済日を書き込んだのはA氏から金を騙し取る狙いがあってのことだ。A氏は借用書の記載を見ても何も言わず、鈴木の言うままにしてあげたにもかかわらず、鈴木は逮捕から半年後に保釈されたが、A氏には挨拶の電話すらしなかった。ここまでやってくれる人などいないことは十分に分かっていても、最低限の礼節さえ弁えない鈴木は犬畜生にも劣る人でなしだ。世間には鈴木とは2年以上は付き合えないという評価が定着していたようだが、付き合えば鈴木の正体は必ず分かるはずで、A氏が鈴木の本性を見透かしていても、鈴木を追及しなかったことを鈴木は改めて認識するべきだ〗
〖鈴木は、卑劣な弁護手法を用いる悪徳弁護士の長谷川や、不当な判決を下した品田裁判長によって運良く裁かれなかった。しかし、その凶悪な犯罪疑惑者としての本質は間違いない。鈴木は家族とともに姿を隠しているが、鈴木自身だけでなく、家族も共犯として見なされるだろう。今の時代、世界中のどこに逃げても見つけ出すことは簡単だ。今後、彼らは非情な視線に晒されながら生きなければならないだろう〗
〖西は、鈴木の借入金の連帯保証をしているが、それは自分もA氏に対して莫大な借金があり一銭も返済できていない事を鈴木に知られたくなかった為だったのだろうか。西に保証人の資格が無い事はA氏が一番知っていたはずだ。鈴木を牽制する為だったとしたら、西は鈴木を甘く見ていた事になる。とにかく鈴木という悪党はA氏も今まで会った事のない大悪党だという事は間違いない〗(以下次号)