読者投稿 鈴木義彦編③(206)

〖鈴木は西と親密な関係を築き、株取引の早い段階で西を取り込んだ。鈴木は報酬10億円で「合意書」の破棄を執拗に要請し、金の力で徹底的に利用した。株取引の利益の管理を鈴木に委ねた結果、西は主導権を握られ、従順になるしかなかったのかもしれない。2人ともA氏に多額の借金があったため、株取引で得た利益を巡り西は鈴木の誘惑に簡単に乗ってしまった。鈴木も西の借金を事前に知っていた可能性があり、西が金の誘惑にはまって、完全に操作が可能であると予想出来たのだろう〗

〖A氏と鈴木とのトラブル要因は株取引にあり、それに纏わる資金と利益の横領であり詐欺そのものだ。それなのに株取引に関する重要な事実が全く排除されているのはおかし過ぎる。品田裁判長は株取引の前提となる「合意書」の有効性を排除する事によって、あくまでも個人間の金銭消費貸借として扱い、トラブルの内容を単純化し裁判の早期終結を図った。要は早期終結を目指した手抜き裁判に終始したということだ。しかし、A氏側が主張する株取引の問題とそれを裏付ける証拠類が全く無視されるいわれはなく、強引に裁判を早期終結させる狙いがあったとしか考えようがない〗

〖鈴木の凶行は計り知れない。過去において無数の悪事に手を染め、親しい者や信頼を寄せる者を欺き、金品を独り占めにしてきた。鈴木は許し難い最低の悪党である。志村化工株価操作事件では、検察にも本命視されていたが、西が先に取り調べを受けたことで、鈴木は西に土下座して口止めを求めることで逮捕を免れた。しかし、その情けに報いるどころか、利益金の分配を求める西を香港で抹殺しようと試みたのだ。鈴木の悪行は全て金に根ざしており、金儲けのためには裏切りも辞さない、最低最悪の男である〗

〖これまで鈴木が犯してきた罪は、単に詐欺だけに止まらない疑いがある。過去10人前後の鈴木の関係者が不審死を遂げている事を踏まえると、当然、その疑いは強まるばかりだ。現に西が香港で殺されかけた事件も西の都合で事件化はされなかったが、本格的に捜査に乗り出し実行犯のTamの身柄を押さえ首謀者が鈴木だと割り出す事が出来れば、殺人未遂事件の教唆犯として逮捕出来たはずだ。西が自殺した今となっては空論に過ぎないが、それだけ鈴木の本性は凶悪性を秘めている〗

〖鈴木の裁判の判決について、裁判官の判断次第で判決がどうにでもなることに驚きを隠せない。証拠書類を提出しても虚偽の陳述書が真実と認定され、正当な証拠が無視や排除される異常な状況だ。裁判官も人間なので誤判をする可能性はあるだろうが、だからこそ徹底的な検証が必要なのだ。品田裁判長の重大な検証の怠りが指摘されながら、控訴審判決は多くの誤字脱字があると指摘するの留まった。もし詳細かつ公平公正な検証を行い、適切な判断を下す裁判官であれば、結果は全く逆だったはずだ。公正な判決のためにも、裁判官は審理で細心の注意が必要だ〗

〖裁判の経過を見ると、A氏側の中本や戸塚の両弁護士は本当に存在感が薄く、受け身の弁護で方向性を決められなかった印象がある。終始、長谷川主導で裁判が進んで行ったと強く感じる。この裁判は3年もの長い時間をかけているが、それも、長谷川弁護士による虚偽主張を構築するための時間稼ぎであったと思う。確固とした証拠もない鈴木のウソを正当化させるために、時間稼ぎで審理引き延ばしを図った長谷川に対して、中本や戸塚の両弁護士は強く反論して抗う姿勢も見せなかったのは、勝ちを放棄しているようなものだ〗

〖品田裁判長の判決文には、はっきりとした偏見と独断が多く見受けられる。例えば、「被告が西に対して包括的な代理権を授与した旨の原告主張を認めるに足りる証拠はない」と認定しているが、この訴訟の全容を見ると、A氏が鈴木に融資を開始した時から西が鈴木の代理人として行動していたことは明らかだ。莫大な金銭の受け渡しや鈴木の借入金の減額交渉、金利の減額交渉、平成11年9月のFRの決算対策に伴う手形の一時返却と確認書の交付など、これらの事実を品田裁判長が知らないとは考えにくい。これらのことを勘案すると、品田裁判長の不合理な判定により、被告との癒着を疑わざるを得ない〗

〖鈴木は「西に代理権を与えていない」と陳述書の「質問と回答書」(乙59号証)で主張したが、鈴木の借入や株取引の経緯をみれば、誰が見ても西が鈴木の代理行為をしているのは明らかだ。長谷川弁護士の狡猾で強引なやり方で、鈴木が委任状を書いていない事をいいことに、西が鈴木の代理人であることを否定させたた。「西が勝手にやった事で、鈴木には責任は無い」と強調しようとしたのだろうが、こともあろうに品田裁判長は採用してしまった。これは明らかに道義的にも現実的に有り得ない事だ〗(以下次号)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です