読者投稿 鈴木義彦編③(199)

〖鈴木がA氏に渡した金額は結局合計25億円だったが、債務を返済したというより株取引の利益分配のほんの一部だった。1回目が、西が持ってきた15億円で、うち5億円がA氏への株の配当金、5億円が西の返済金、鈴木の返済金は5億円のみだ。そしてA氏は心遣いで5000万円ずつ合計1億円を2人に渡した。その後、鈴木は10億円の現金を持参しているが、A氏は株の利益を鈴木が隠匿しているのを知らず、一旦は貸金返済分として受け取ったが、実際は株の利益から横領した金だった。当然貸金の返済分とは勘定していない。結果、鈴木が債務の返済金としてA氏に渡したのは5億円(4億5000万円)だけだ。裁判官が「25億円を返済した」とした根拠を説明すべきだ〗

〖鈴木の西に対する対応をみても、鈴木の身勝手さが分かる。西が伊藤忠商事を通じて名のある経済人を知っていたので、利用できると感じたのではないかと西は言っているが、その後の経過を見ると、その話が本当かどうか確かめていたに過ぎなかったのではないか。確かに初めは「西会長」と呼び、その後は「西さん」に変わり、和解協議の場では「おまえ」と罵っている。呼び方が変わるのは、西を見下し、利用するだけ利用して不都合や不要になれば平気で切り捨てる典型である〗

〖今回の裁判においてA氏側が敗訴を招いた最大の要因は品田裁判長による判断力を欠いた采配に尽きる。当事者間での意思決定に基づき合意された「合意書」が契約として成立しているのは明らかにもかかわらず、内容の詳細についての記載に不備があるとの理由で「合意書」の有効性まで否定することは大きな履き違えであり、品田裁判長が検証すべきは諸条件について原告と被告の主張や証拠の中身であって、形式的な記載を理由に「合意書」自体の有効性を否定する事は明らかに飛躍があり矛盾している。しかもこれに限らず宝飾品や絵画、時計の委託販売を無効にしたりFRの責任にしたり、西が鈴木の代理であった事実等に対する裁判官の認識のズレが随所に見受けられる。これでは事案を裁くことが職務、職責として課せられた裁判官としての資質が疑問視されて当然だ。単純に司法試験に合格して法律の専門家というだけでは物事の判断力にも優れているとは限らない。裁判官としての適正資格の認定基準を根本から考え直さなければ、今後も今回の裁判のような誤審・誤判が頻繁に横行するだろう〗

〖鈴木は平成11年7月8日にA氏に「協力して頂かないと(A氏への)借金の返済もできません」と訴えて資金の協力を了解してもらい合意書が作成されることになったが、鈴木の言い方はA氏に交換条件を持ち込んだように聞こえる。しかも鈴木はA氏に協力させておきながら、金融庁への大量保有報告書でA氏が宝林株の取得資金3億円を出したことを故意に消すことで、初めからA氏を騙し貶める計画だったのだから、関係者ならずとも絶対に許せるはずがない〗

〖裁判官は上場会社の決算時に会計監査がある事を知らないのではないか。手形帳と手形の帳簿が整合しないと上場取り消しになる可能性があり、代表者が融通手形を発行していたら背任横領で罰せられ、上場廃止は確実だ。平成10年9月の決算時は鈴木が親和銀行事件で拘留中だったため天野氏が西に頼んでA氏に渡している手形を会計監査終了まで一時戻してもらった。もちろん監査終了後はA氏に手形は戻されている。平成11年9月30日は、鈴木は釈放されていた。本来ならば自分で足を運んでA氏に懇願して手形を一時戻してもらわなくてはならない大事なことだったが、鈴木は「後日の計略」がある為、西を代理に行かせている。それは、便宜上書いてもらった確認書と手形の現物を手元に置いて「債務の完済」を主張する為だった。一見この巧みな計略は裁判官には理解できなかった。このような卑怯で悪質な手法を使う鈴木にとってこの裁判の裁判官を騙すことなど容易な事だったと思う〗

〖裁判官は、株取引の発端となる宝林株の購入資金3億円をA氏が西に頼まれて協力したことを踏まえ合意書の作成に至るまでにA氏と鈴木、西が協議し、鈴木が一人熱弁を振るって懇願した経緯を全く検証していない。このことはこの事件を裁くに当たり、決して無視してはいけない重大なことで、それを無視したとなれば、裁判官の認識に大きな間違いがあり、それをあえてやったのではないかという疑いを持たれるのは当然のことだ〗

〖今回の裁判は一番の鍵となる「合意書」の有効性を裁判官が認め無かったことに端を発している。西が株取引の詳細を記したレポートや紀井氏が株取引の利益明細を具体的にまとめた「確認書」を以て裏付けられる「合意書」に対して、品田裁判長の認識は、株取引の実行期間や取引される銘柄が限定されていない等内容が漠然的で具体性に欠けるという判断で認めなかった。この品田裁判長の解釈は重箱の隅をつつくようなもので、「合意書」の有効性を否定するためにただ難癖を付けているようにしか思えない。一番肝心なのは三者間での意思決定の合意が成立した結果「合意書」が作成された事実であり、いくつかの要件を記載したうえで3人それぞれが直筆で署名し指印していることが重要なはずだ。だから裁判官としては「合意書」の有効性を当然認める前提で、内容の細部を取り上げ検証するのが本来の役目ではないか〗

〖西の金銭感覚には呆れるばかりだ。A氏から支援された莫大な支援金を好き放題に浪費できるものなのか。A氏に信用もされていることを知りながらその思いを利用しての裏切りは最低の行為だ。それを鈴木に徹底的に利用された。平成14年6月27日に西が書いた借用書は、鈴木が「社長への返済金の一部10億円を西さんに渡している」と言い、何故か西が認めてしまったために書いたものだが、実際には合意書破棄の礼金として紀井氏から花館聰氏を経由して渡されたものというではないか。しかも西は、志村化工株事件で逮捕起訴され、保釈された直後のことなのに、何故逆ギレしなかったのか。西は何をしていたのだ。他人事ながら西がブザマに見える〗(以下次号)

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