読者投稿 鈴木義彦編③(197)

〖原告側代理人の中本弁護士に対して長谷川が法廷で「うるさい、黙れ!」という恫喝や、机をドンドンと叩くような威嚇をしたことで、裁判官から注意されたようだが、裁判中に弁護士をマナー違反で退廷させるようなお咎めはないのだろうか。長谷川の場合は、マナー違反どころか明らかに弁護士規定に違反していると思われる。それらを裁判官が見過ごしてしまった事は納得できないが、こうした対応の甘さが裁判所と裁判官の腐敗を招き、品田裁判長のように公正さも公平さも全くない判決を裁判所自体が見逃し許容してしまっていると思う〗

〖裁判所では、上司が後輩の人事権を握り、その上司を法務省、検察が支配しているという。そのために裁判官の多くが常に不安に駆られ怯えているようだ。多くの裁判官は保身で生きているともいう。不正をする裁判官は、判決を出す前からオドオドした目つきになるようだ。良心はあるが、容易に良心を捨てる心構えを持っている。裁判所内では、信念があって世間で評価されるような裁判官が変わり者扱いをされる。裁判所の内情を知れば、高額な裁判手数料や弁護士費用を支払ってまで訴訟を起こしても無駄なだけだと思ってしまう。裁判所の暴露本や、批判本に書かれているような「ヒラメ裁判官」が裁判所内で量産されているのではないか、とさえ思う〗

〖鈴木は借金をする際になるべく署名押印した書類は残さず、「すぐに返す」「時間が無い」等の言い訳をして、口約束だけで済ませる卑怯なやり方をしていたという話が鈴木の関係者から聞こえているようだ。借用書も書かずに相手を信用させて借りるとは、その演技は相当なものだったのだろう。しかも書類を残した場合でも100%回収することに拘っていたと関係者が口にしている。それで鈴木は、A氏の手元に残った全ての借用書等を「回収漏れ」と言って、転んでもただでは起きない呆れた言い訳をしているのだ。そんな鈴木の性格からすれば、命取りになるかもしれない「合意書」を無かった事にする為に、西に10億円もの大金を渡してまで破棄しようとした。これだけでも鈴木が悪質な策を講じる大悪党であることは間違いない〗

〖鈴木は合意書に違反し、分配金を受け取る資格が無かったにもかかわらず、莫大な利益を違法に隠匿し今でも逃げ続けている。合意書には「何らかの入金があった時には、一旦全ての金をA氏に入金する」とあり、また「乙(西)と丙(鈴木)は本株取扱いにおいて全て甲(A氏)に報告するものとし、もし報告の義務を怠ったたり、虚偽の報告などの不正行為をした時には分配の権利を喪失する」と明記されている。鈴木を犯罪者と呼ばずに何と呼べと言うのか。しかも、この重大な罪を明らかにすべき裁判官は見抜くことも出来ず、合意書を退けるという、むしろ犯罪を手助けする結果を招いてしまった。この過ちを正そうとする動きが加速するのは当然のことだ。今後もさらにSNSで多くの情報が掲載され、世界中に計り知れない広がりを見せる。特に長谷川、品田の責任は大きすぎる〗

〖鈴木には余りにも他人に対する情がなく、受けた恩に対する感謝の気持ちが無さすぎる。自分勝手な言動と嘘が多すぎる。おそらく、若い時から尊敬する人や、何でも相談できる先輩、叱ってくれる家族や友人がいなかったのではないか。コイツは生まれた時から腐っていたのかとさえ思わざるを得ない。そんな人間は鈴木以外にはいないと思うが、この世に生まれてくる資格さえもなかったのではないかと思えるほど鈴木は極悪で冷酷な奴だ〗

〖自殺した西は、長年A氏とは親しい関係にあったのに、何故鈴木に籠絡されてA氏を裏切ったのか。鈴木と出会う前まで、西も自身が経営するオークション会社の資金繰り等で既に100億円超の莫大な援助をして貰っていた。返す素振りさえ全く見せる様子がなかった事から、西もA氏の人の好さに付け込み、金だけが目的であった事が窺える。利害が一致した鈴木と共謀して、更にA氏を騙そうとしたのだろう〗

〖鈴木の様に叩けば絶対にホコリが出ることが分かっていても、警察や検察は、悪人を野放しにするものなのか。告訴や告発がないと捜査をしない、ということは無いはずで、判決を有罪にする率を機にするなら、多くの証拠や証人がいることが分かる筈だ。この事件を大手マスコミが扱っていないのは検察や警察が動いていないという理由しかないが、それも不可解な話だ〗

〖鈴木の悪人ぶりは既に公然となっているが、他にもサイトやYouTube動画に取り上げられている悪人達がいる。これらに共通しているのは「逃亡」である。自分が困った時だけ頭を下げて土下座して助けてもらい、散々世話になっていながら、結局は逃げ隠れして責任を逃れようとする。裁判で負けて支払命令が下っても、居所を不明にして逃げていれば支払う必要はないとでも思っているのか。これでは裁判の意味が全くない。司法もこのような犯罪者に対して何らかの制裁を取るべきだ。犯罪者の逃げ得は絶対に許してはいけない〗(以下次号)

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