読者投稿 鈴木義彦編③(192)

〖刑事裁判では、無罪が確定したならば、2度とその被告人を罪に問えないという原則があって、これを「一事不再理」と言うようだ。しかし、裁判官の誤審誤判で納得のいかない判決が下された場合、弾劾裁判や再審という制度がある。ただし、これは裁判所が自分達の権威を守る為に高いハードルを設けているために1年に1度ぐらいしか行われないらしい。再審申立は1年に100件はあると言われている。これは明らかに裁判所の暴挙だと思う。この制度に対する裁判所の姿勢が早急に改革されない限り「公平と正義」という言葉は死語となってしまう〗

〖鈴木は平成9年当時、高金利の借金と会社倒産で困窮していたが、西の紹介でA氏と出会い、わずか8カ月くらいで約28億円の借金をして、さらに株取引のプロジェクトでもA氏からの支援も得られた。その結果、約7年間で約470億円の利益を得た。しかし、鈴木は、「合意書」契約通り3人で分配しなければならない利益を独り占めし、海外のタックスヘイヴンに隠匿する裏切り行為を行った。この利益はA氏からの株買い支え資金によって株価が上昇し、利益が乗ったタイミングで売却出来たからだ。鈴木は盗っ人同然の卑劣な詐欺師だ〗

〖長谷川弁護士は鈴木の弁護をする事で多額の報酬を得た事は間違いないだろう。金の為なら何でもやる悪徳弁護士だ。民事訴訟の制度の盲点をついて偽証罪に問われない事を悪用し、内容が全て出鱈目の「質問と回答書」(乙59号証)という陳述書を提出するとは、最低最悪の弁護士だ。こんな人間が今まで弁護士をやってこれた事が信じられない。裁判終結後、A氏から懲戒請求を受ける事を知ると自ら弁護士を辞めたが、それで済まされる問題ではない。本人や身内にもここまでの悪質さへの悪影響が及ぶのは必至で、大きな事件の中心となった長谷川と鈴木の罪が永久に消えることはない〗

〖鈴木がA氏宛に送った手紙には「一人で立案し稼いだ」と書かれているが、株取引の発端となった宝林株を取得するための3億円はA氏が出し、そのことだけでも二転三転した鈴木の主張が嘘であることは明白だ。鈴木はA氏や西とは関係なく株取引を行ったと主張しているが、利益は3人で分配するするという「合意書」を締結し、その約束のもとにA氏は買い支え資金を投入したのだから、鈴木の主張は通らない。また、鈴木はA氏に内緒で西と利益の分け前の密約を交わし、西に10億円を渡して合意書を破棄させようとしたのだから、鈴木は全くもって盗人猛々しい奴だ〗

〖今回の裁判では、被告側が提出した物的証拠は「確認書」だけで、それも検証すれば便宜上のものであり、鈴木の主張を裏付けるものではないことがすぐに判明する。それに対して原告側からは多数の証拠類が提出されている。特に西が書き残していた遺書や手紙、鈴木との交友記録から株取引に関する詳細を記したレポート等、鈴木の嘘を覆す重要な証拠であるにも拘らず、裁判官たちは真剣に検証する事無く被告側の主張だけを採用して判決を下してしまった。こんな裁判が罷り通っていい訳がない〗

〖鈴木の家族と身内は、鈴木が過去にどれだけ詐欺を働き人々に迷惑をかけ、恨みを買っているのかを知っているはずだ。鈴木が不正な手段で得たお金で生活し、子供たちを育ててきたことについて何とも思わないのか。鈴木の妹、徳田邦子は鈴木から高級マンションを贈られ、相当な金銭的援助を受けていると言われている。西氏が自殺した後、A氏が西氏の家族を連れて鈴木の実父を訪ねた際、最寄りの警察に出向いて鈴木本人に電話をした経緯については、邦子が一番知っているはずだ。A氏に会って謝罪するよう説得するべきだった。鈴木の許し難い犯罪行為の情報は世界中に広まっている。このままでは、邦子と彼女の2人の娘(亜弥と沙弥)、そして家族全体が大きな影響を受けることを免れない〗(関係者より)

〖品田裁判長は「合意書」と「和解書」の有効性を否定する理由を判決であれこれ述べていたが、「鈴木が明確に(合意書と和解書について)意思表示をした事実は認められない」と言及した。これら2つの契約書には鈴木自身が署名指印しているにも拘らず、品田がここまで鈴木擁護の判断を下した事で、被告側を勝訴に導こうとする品田の強い意思を感じざるを得ない。それは同時に、品田と被告側の癒着を強く疑う声が圧倒的に多いようだ〗(関係者より)

〖鈴木と関係者たちは、情報サイトの掲載記事から広がる事態に対してどのように思っているのだろうか。現代では、どこに逃げてもインターネットの情報網によって広まってしまう。鈴木たちの悪事は広く知られる事になるだろう。もはや、これ以上逃げることはできない。むしろ、配信された情報サイトを見ながら真剣に考えるべきだ。A氏に行った裏切り行為に対して正当に対応することが賢明な選択だ〗(以下次号)

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