読者投稿 鈴木義彦編③(190)

〖鈴木が平成10年5月に親和銀行事件で逮捕され、保釈されたのは同年の12月中旬だった。それから約半年後の平成11年7月8日に合意書が作成され株取引が開始された。この時、鈴木は親和銀行事件での被告人の身だったが、執行猶予付きの有罪判決が出たのは平成12年9月だった。鈴木が保釈中の身なのに株取引利益金を違法な手口で海外流出させる中で、うち約17億円を親和銀行への和解金として支払った。それで執行猶予が付いた。鈴木はさらに株取引を継続して利益を上げ続け隠匿していた事になる。保釈中で目立った動きが出来るはずはなかったが、西を代理人にして鈴木は自分を表に出さないようにしていた。しかし志村化工株事件で東京地検が鈴木を追い詰めていれば、鈴木の執行猶予は取り消され、拘置所に逆戻りだった。そうした事実関係をこの裁判ではほとんど無視してあらゆる検証を怠り、鈴木を野放しにしたのである〗(取材関係者より)

〖鈴木も、今までの事が人生の「下書き」であって、これから「清書」するのであればいくらでも修正できるはずだ。鈴木は、一生に一度も親切な行為をせず、他人に喜びを与えず、他人を助けもしないで騙しや裏切りの連続で過ごしてきた。残りの人生をどのように過ごせるのか考えた事があるのか。汚れた金を持っていても楽しい人生はやってこない。今、鈴木がやるべきはオフショア地域に隠匿している資金を潔く分配してしまう事だ。簡単にできる事でないのかもしれないが、最後にそれぐらいの事をしなくてはならない責任が永久に残るのは当然だ〗

〖鈴木は和解書作成後も何度となくA氏に電話を入れていた。支払いの確認で具体的なやり取りまでしていて、和解協議から1週間後にA氏の会社を訪ねてその時も支払いの確認をしている。だが、約1か月後に掌を返したようにA氏の元へ手紙を送り付け、50億円の支払いを一旦保留にする旨を書いていた。しかし「和解書」の内容は鈴木が一方的に保留になど出来る訳もなく、身勝手な言い分である。鈴木は平林、青田を代理人にして交渉の窓口としたが、2人はさらに事を複雑にこじらせた張本人だった。この2人の出現が話を解決するどころか修復不能にしてしまった。不可解なのは、何故、鈴木が約1か月の間に気持ちを変化させたかである。最低でも50億円+20億円を支払うことについて、約束は間違いなく守ります、信用してくださいと言う鈴木の声が西のテープに入っている。平林と青田がその分を報酬として貰うために、鈴木に悪知恵を吹き込んだ可能性は高い〗(関係者より)

〖これほど主張や証拠を無視して判決を下す裁判官など、見たことも聞いたこともない。これでは訴えを起こしたA氏側に非があり、訴訟などするべきではないと言っているようなものではないか。何故、品田裁判長はそんな思い込みをしたのか。何故、品田は鈴木の虚偽の主張や証言に疑念を持たなかったのか。疑念を持ったとしても、判決にしっかり反映させなければ意味はないから、自ずから判決の内容が大きく変わっていたはずだ。品田裁判長は裁判官を即刻辞めるべきだ〗

〖鈴木は「質問と回答書」(乙59号証)の中で、人間とは思えないほど嘘の発言を連発している。これを言わせた長谷川元弁護士も今や悪徳弁護士どころか人間ではないとまで言われ、裏金を持っていても家から出られないようだ。品田裁判長は鈴木のA氏への返済金は15億円と10億円の合計25億円と勝手に断定したが、鈴木本人が乙59号証では10億円を「手切れ金」と言い、別の所では「贈与」だったと言っていたが、品田裁判長は勝手に返済金だと決めつけているが乙59号証の陳述書も詳細をチェックしていないに違いない。この中には鈴木の犯罪を裏付ける発言が詰まっていると思う。この陳述書を充分な検証をしていないようでは、公平で正当な判決文を書けるはずがない〗

〖鈴木は、平成11年9月30日にA氏への借入金を完済したと主張した。その証拠としたのが13枚の約束手形を回収している事と、債務完済と書かれた「確認証」であった。しかし、これらはFRの決算の会計監査を潜り抜けるための便宜上のものであって、鈴木は手形13枚が手許にある事と確認証を盾にして嘘の主張をしている。A氏の貸付金返還請求金額は約28億円であるが、鈴木が返済したと言っているのは15億円でA氏の請求額と一致していない。それと鈴木が平成14年12月24日に持参した10億円も返済金ではなく「贈与」とか「手切れ金」だと言っている。この不一致の多い金の受け渡しを品田裁判長は判決文では25億円の返済金としている。まして、返済日も曖昧なのである。こんな判決があっていいものなのか。品田裁判長が無理やりこじつけたとしか言いようがない〗

〖弁護士は一般人から「先生」と呼ばれている。しかし、何の先生なのか不思議に思う。弁護士に相談をすると、1時間で1万円の相談料を取るのが相場だが、相談しているうちに内容証明の書面作成代(2万円から3万円)とか着手金、訴訟費用、成功報酬額等の料金説明が延々と続く。それに嫌気して弁護士を頼まずに自分で問題の処理をしようとすると、相手方に就いた弁護士とのやり取りをこなさなければならない労力は伴うが、大概は弁護士がいなくても処理できることが多い。弁護士ははったりが強く、相手が法的知識に乏しい場合には半ば脅迫するような発言もあるなど、どこかいかがわしさを感じさせる。弁護士とはそういう職業で、間違っても「先生」と呼ばれるような人間は多くはいないようだ〗

〖西が鈴木宛に書いた手紙(遺書)には、鈴木の行状を諫める文言が書かれているが、このサイト記事を見る限り鈴木が西の死を悼んでいると思える言動は見られないし謝罪の気持ちも感じられない。それどころか、鈴木は事もあろうに西の自殺を利用して裁判を有利に進める嘘までつき、捏造までしている。これは人間としてやってはいけない事だ。それに加担し主導した長谷川弁護士の神経も異常だ。これらを見て品田裁判長が鈴木の質の悪さを判決で指摘しなかった責任は重大だと思う。品田には裁判官としての資質に大きな問題があり過ぎる。しかも、この問題を放置したら、今後も、自身の人生をダメにしてしまうくらい大きな事件で、被害者を生み続けることくらいは認識すべきだ〗(以下次号)

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