読者投稿 鈴木義彦編③(187)

〖長谷川元弁護士のような人間は、裁判で勝利する事だけが弁護士の仕事だと思っているのだろう。長谷川にとって裁判に勝つためには方法や過程は関係ないのだ。長谷川と鈴木は、この裁判以前からの付き合いで、親和銀行事件でも長谷川が鈴木を弁護したようだが、この事件も卑劣な手段で頭取を陥れ、総会屋や暴力団組長と結託して100億円以上の不正融資をさせた事件だった。鈴木は懲役3年、執行猶予4年の有罪判決は受けたが、長谷川が裏工作をしてかなりの減刑に成功したという指摘がある。親和銀行と和解すれば、執行猶予が取れると知恵を付けたのは長谷川だろう。それで鈴木は味を占め、合意書に基いた株取引で、鈴木が西をたぶらかしてA氏を裏切らせ、自らも裏切ったという極悪の詐欺師にしてしまったと言っても過言ではない。長谷川は、A氏との裁判を最後に悪徳弁護士としての弁護士人生に自ら幕を引いたかに見える。長谷川には社会的責任を取るという考えは無いのかと不快になるが、ネットニュースやYouTube動画で真実が暴露されて鈴木同様に世間の批判を受けている。弁護士を辞めても世間は長谷川という質の悪い人間や身内等を日本国民だけでなく世界中がこのまま許す事は絶対に無い〗

〖被告の虚偽主張を支持した品田裁判長の行為は異常ではないかと、判決文に引用された難しい専門用語やコジツケによる判定に疑問を感じる。裁判官としての基本である「訴状や準備書面をよく読んで背景を理解すること」と「被告の主張の裏側を検証すること」が欠けていると思う。このような状況では公平公正な判決を導くことができないはずだ〗

〖西が志村化工の株価操縦容疑で逮捕される事になった時、鈴木は一番に自己防衛を考え、西が取調べで真実を喋らない様に口止めを謀った。鈴木は西に土下座して「今後、西会長の言う事は何でも聞きますから」と、徹底して下手に出た。鈴木は逮捕されれば執行猶予が取り消され、鈴木が受ける罪はさらに重くなる。西もこの機会を利用して鈴木と株取引の分配金支払いの確約を取る為に英文による密約を交わした。二人の間では腹の探り合いの葛藤があったに違いないが、鈴木が約束を破る常習者と分かっていながら、西は罪を被らされただけで全て鈴木の悪知恵にはめられた〗

〖日本の今の裁判官は、高額な給与を不正に受け取っていると言っても過言ではないだろう。裁判官の腐敗ぶりは深刻であり、ただ表面上は隠されているだけだ。裁判官たちは公務員である以上、安定した生活を送り、心配することもない。そのため、彼らは慢心してしまっている。鈴木の事件を見ても、今後裁判を起こそうと考えている人々は二の足を踏むのではないか〗

〖鈴木が宝林株で上げた約160億円もの利益はA氏に一部15億円しか報告されず残りは隠匿された。鈴木はこれ以降の株投資の資金が出来たことで、合意書が邪魔になり西に破棄させようとした。しかし、株を高値誘導する資金は西を通じてA氏から引き出していたのだった。鈴木は後日「A氏と西が勝手にやっていた事で自分には関係のない事」と主張した。しかし実際には、鈴木は西に指示してA氏からの買い支え資金を梃に株価の高値誘導を謀り、儲けだけを自分の物としていたのだ。その一方で西は、A氏からの買い支え資金を、自分の株式投資に使ったり、銀座にクラブを出店する費用に流用していたり、自分の金と他人の金の区別もつかなくなっていた。西も悪党だが、鈴木は想像を絶する大悪党だ〗(関係者より)

〖西が香港で強盗殺人未遂事件に巻き込まれた後、平成18年10月16日に行われた和解協議は、鈴木の裏切りが露呈した瞬間となった。西は鈴木に命を狙われていることを知り、ようやくA氏に内情を明かした。A氏も半信半疑で驚きの内容を聞いたが、「合意書」について「忘れた」と言い張る鈴木を目の当たりにしたA氏を、疑惑と不信感が襲いかかった。親和銀行不正融資事件前にA氏から8000万円を借りた時、鈴木は土下座し「この御恩は一生忘れません」と言って涙を流した。あの時の姿はなんだったのか〗

〖品田裁判長が鈴木の事件で有り得ない判決を出したことで、裁判官全員に非難の目が向けられる事となり、品田裁判長だけの問題では済まなくなっている。ほとんどの裁判官が同じ穴のムジナとは思えないが、品田裁判長は多くの裁判官たちから逆恨みを買う羽目に陥るだろう〗

〖今回の裁判は品田裁判長が担当したため、予想外の結果となってしまった。一審では3人の裁判官による合議のはずだったが、実際には品田裁判長の判断が全てを左右していたように思える。品田裁判長に独占的な権限を与えるべきではない。彼は原告の証言や証拠を一切排除し、正確な事実認定を行わなかった。さらに被告の虚偽主張を鵜呑みにした不当な判決を下すなど、品田裁判長は「法の番人」である裁判官としてふさわしくない人物だ。このような人物が法廷に座って人を裁くことなど到底許されない〗(以下次号)

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