読者投稿 鈴木義彦編③(184)

〖鈴木が若い時から暴走族のリーダーだったという周囲の関係者の話は俄かには信じがたい。株取引の利益を独り占めにするために関わった相手をトコトン利用して嘘をついて騙し、裏切った挙句に、相手を排除するためにさらに凶暴な態度を取る。鈴木の生きざまに共感する人間はいるはずもなく、ただ金だけに執着している人間にしか見えない。詐欺に等しいやり方でFR社の株を公開して創業者利得という一攫千金を狙う、という発想も詐欺の常習者ならではのものだ。裁判での鈴木の主張がほぼ全て嘘であるのは、鈴木にはそれしか方法がない(知らない)からではないか。しかし、度を越した嘘が周囲の人間に深刻な傷を負わせれば、鈴木一人が無傷であるはずがなく、いずれは鈴木も身を滅ぼすことになる。その恐ろしさを鈴木は分かっているのか〗

〖鈴木は親和銀行不正融資事件で逮捕される直前、A氏のもとを訪れ、懇願しながら土下座し、涙ながらに8000万円の借金を頼んだ。その時、鈴木は内密に西には知らせないよう頼んだ。さらに、鈴木は西の妻からも1800万円を借りつつ急いでいる事を理由に借用書も書かずに済ませた。鈴木は狡猾な策略を巡らし、逮捕のどさくさに紛れて金を借りたことをごまかそうと企んでいたことは明白だ。鈴木は自身の逮捕を利用し、A氏に詐欺を働くために普通では考えられない行動をする冷酷非道な人物である〗

〖鈴木は、「合意書は関係ない」と主張するのであれば何故、A氏に合意書を見せられた事に動揺して和解協議に応じたのか。香港の事件も濡れ衣だと言うならば犯人に仕立てられることも無かった筈だ。いずれも自分に後ろめたさがある為に和解協議に応じておいて、後日になって「監禁されそうになり脅迫されたため、その場を凌ぐために和解書にサインした」と主張し、「合意書が無効にも拘らず和解協議を強要されたのは公序良俗違反だ」とも主張した。この裁判での鈴木の主張には後出しジャンケンの様な、極めて卑怯ないい訳が罷り通っている。しかもA氏の代理人の中本弁護士は「公序良俗違反は被告である。監禁、脅迫の証拠は何処にもない。被告の捏造と虚言だ」という反論を何故、即刻しなかったのか。裁判にもタイミングがあり、間抜けなタイミングで反論しても真実は伝わらない。相手の嘘を叩き潰す為には即刻の異議申立が効果を上げるものだ。中本弁護士には機敏な対応力が欠落していたという意見が圧倒的だ〗(多くの関係者より)

〖民法上の契約に関する規定によれば、人々が社会生活を営む際に結ぶ契約は、公の秩序や法規に違反しない限り、当事者が自由に締結することができると定められている。その原則の中で、契約内容は自由に決めることができるとされています。契約自由の原則では、相手方の同意があれば、どんなに異例な内容であっても基本的に成立するとされている。鈴木の裁判に於いても、「合意書」の内容について、裁判官であっても、当事者の自由な意思に基づいて締結された契約に対しては干渉する立場にはないはずだ〗

〖鈴木のように、金の為なら何でもする人間はこの世にそうはいないと思う。西は、親和銀行事件で鈴木が逮捕された時に、弁護士費用の1000万円や、鈴木が拘留中の愛人の生活費(月々50~60万円)等を面倒見ていたようだ。また鈴木が逮捕される直前には、西の妻が1800万円を鈴木に騙されて貸している。鈴木はこの時、A氏からも同じ理由で8000万円という大金を借りていた。弱者の振りをして情に縋る最低な奴なのだ。この時の西には鈴木を援助する資金的余裕があったわけではなく、A氏から借りた金を流用したと思える。また、志村化工株事件で西が逮捕された時は、鈴木が西に自分の罪を被ってもらうために同じような援助を約束したが、これもA氏を裏切って隠匿していた株取引の利益金を流用したものであっただろう。一見、鈴木と西の間では通じる親密さにも見えるが、この2人は全てA氏から借りている金を使って泳いでいるだけなのだ。身銭は一銭も使っていない。あまりにも酷い人間達だ〗

〖控訴審の野山裁判長は、一審判決を適切に審議するどころか、単なる誤字や脱字の訂正に留まり、検証が行われたように見せかけた。三審制度は、公正で慎重な裁判を通じて裁判の誤りを防ぎ、国民の基本的人権を守ることを目的としているとされているが、現実には一審判決が二審で覆されることはまれである。高裁の裁判長になれば、それだけの権威と高給を得ることができる。今回の鈴木の件について、高裁で真摯に審議すれば、容易に一審判決の誤りが明らかになり、結果も逆転したはずである。しかし、野山裁判長は控訴を棄却し、一審判決をそのまま採用するという愚行に走った〗

〖「生まれながらの悪人は、この世にはいない」と言う現職の刑事は、被疑者を必ず改心させる事が出来るとも言う。鈴木も子供の頃は普通の人間であったかもしれないが、ここまでの極悪人になった鈴木を果たして改心させる事が出来るだろうか。刑事は罪人を改心させるのも刑事の仕事だと言うが、鈴木に罪を認めさせ償いをさせる役目は元弁護士の長谷川の義務であり責務だろう。長谷川にとっても、それが自身の罪滅ぼしに繋がるはずだ〗

〖鈴木の犯罪に加担した3人の弁護士の内、長谷川は懲戒請求を察知し、処分を受ける前に自ら弁護士バッジを外したが、平林と杉原は懲戒請求を受けており、第一東京弁護士会の綱紀委員会はどのような結論を下すのか注目されている。この事件は大きな波紋を広げており、関与した彼らに対しては容赦されることはないだろう。弁護士懲戒制度は、国民の基本的人権の保護と社会正義の実現を目指すための制度であり、公正かつ適正に運用されなければならない。平林と杉原の行状によれば、彼らの資格剥奪は十分に妥当な措置となるだろう〗(以下次号)

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