読者投稿 鈴木義彦編③(171)

〖国民の基本的人権の保持を目的とする裁判所で、慎重公正な判断をすることが目的であるとして、日本の裁判制度は三審制を取っている。しかし最高裁判所はごく一部の例外を除いて上告の殆どを「上告理由に当たらない」として棄却してしまう。そのため、日本の司法は事実上二審制に等しいと海外諸国から批判されている。今回の事件について、東京高裁は「審理は原審で尽くされている」としてA氏の控訴を棄却した。しかし、原審判決を見る限り品田裁判長の不可解な判定が多く誤審だらけで、審議は原審で尽くされていない。高裁の野山裁判長はよく言えるものだ。この裁判を2審で審議しないという事なら三審制など全く無いに等しい。裁判所は「国民の基本的人権の保持を目的とし、慎重・公正な判断をすることを目的とする」という大義を掲げているが、胸を張って言える裁判官や職員が何人いるのか甚だ疑問だ。それは大義名分だけのものだ。過去に遡っても大勢の人たちが裁判所の横暴に泣かされてきたと思われる。これは、大きな問題として世論に訴えるべきだ〗

〖鈴木と西は宝林株の買取資金3億円をA氏から出資してもらい800万株の買取に成功した。しかしこのままでは買い取っただけで終わってしまう。買支え資金がなければ株価を高値誘導できないからである。そこで鈴木と西は再びその資金の協力をA氏に仰ごうとA氏を説得し了解してもらった。この前提がなければ絶対に株取引でここまでの利益を得る事はできなかった。それを、鈴木は何をどう勘違いしたのか、「私一人で立案して稼いだ資金」などとA氏への手紙によくも図々しく書けたものだと呆れた。この鈴木という人間には社会の常識というものが全くない。全てはA氏が居なければ何も出来なかった事を思えば、A氏への感謝を持つべきで、一生かけても恩返しをするべきであるのに、逆に裏切り騙し続けた鈴木と青田を始め長谷川、平林、杉原の3人の弁護士は人として決して許されない事だ〗(関係者より)

〖裁判官は、知らない事には知った振りをせず、言行が間違いなく一致すれば、その裁判官はほとんどの人から信用されると思う。自分に忠実になる事が自分の信用に繋がる。やたら上司の顔色を気にする事は愚かな人のする事だ。しかし、品田裁判長を見ると、全く逆にしか見えない。いったい、裁判官になってからどれだけの事案を担当してきたのか、そこで経験や積み上げてきたはずの見識が全く生かされず、ただただ自分の出世欲のためだけに使われている。品田はすぐにも裁判官を辞めるべきだ〗

〖今回の不当裁判は正義を実現するためにも当然見直されなければならない。この裁判は審理を指揮した品田裁判長による手抜き裁判であることは明白で、自分勝手な思い込みによる結論を導くために、邪魔になる主張や証拠類を全て排除したり無視するという行為は裁判官として許されるものではない。最高裁の戸倉長官は裁判所のトップとして、この不当裁判の適正な是正措置を講ずると共に担当した裁判官達を処分する責任がある。またそれと同時に、この裁判の被告である鈴木義彦の罪を明らかにさせて法の裁きを受けさせる義務がある〗

〖鈴木の裁判を担当した品田裁判長は、裁判官としての信念を持って裁判に臨んでいたのか。裁判長になるぐらいの知性を持ってすれば、鈴木の事案の是か非かの判断がつかない訳がない。それでは何故、真反対の判決を下したのか。被告側と不適切な関係にあったとしか思えない。品田は詰腹を切らされる前に自罰し、自ら真相を明かすべきだ〗

〖西の息子の内河陽一郎が、この事件でのA氏の関係者への協力を拒み続けているのは何故か。様々な面で陽一郎もA氏から尽力してもらい、父親の西がどれだけA氏に世話になり、迷惑をかけて来たのかを知っているにも拘らず、鈴木によって命を閉じるまでに追い詰められた父親の無念を晴らそうという気持ちにならないという理由が分からない。A氏の関係者の何故だという思いが陽一郎への不満や非難となっているのは当然だ。A氏と一面識もない読者でさえも「鈴木の逮捕」あるいは「鈴木の謝罪」を望んでいるというのに、息子の立場で一体何を考えているのか。西は、少しはいいところもあったが、陽一郎は西の悪い所しか引き継いでいない〗(関係者より)

〖このまま鈴木が逃げ回っている限り問題が終結する事はなく、逆に鈴木の悪事が世界中に拡散する一方だ。そして、鈴木が資金を隠匿している海外のプライベートバンクを巻き込んで大々的なニュースになる可能性が高い。鈴木が裁判で勝ったことが誤判であることは誰の目にも明らかで、しかも単なる誤判ではなく、裁判所の裏事情によるものが影響しているとの疑念も大きな問題となっている。すでにこれだけの世論を巻き込んでいる中で、今後も大きくなる事件として国税や捜査当局、裁判所も放ってはおけない筈だ。日本の法曹界にも今までにない悪影響を与えることは間違いない〗

〖この事件の裁判について、原告と被告の双方が提出した書類(準備書面、陳述書など)が全て掲載されている訳ではないだろうが、鈴木側が提出してきた全ての書面が「質問と回答書」(乙59号証)に代表されるように、嘘だらけなのは容易に想像がつく。「質問と回答書」にあるように、特に西が言った事とする主張内容が余りにも酷い捏造であり、これを否定、反論できるのは西しかいない。しかしそれが不可能なことを悪用して、理路整然といかにも事実であると裁判官が錯覚するような表現をしている。証明の仕様がなければ却下もされず、印象だけが裁判官の頭に残る。これは非常に悪質ではあり、長谷川は有効な手段として使ったが、決して許されることではなく、犯罪にも等しいのではないか。乙59号証は精査すれば全てが虚偽ということはすぐに分かることだ。「反社の資金でこのような金利での貸し方は有り得ない」「逮捕の3日前の、しかも今まで一切返済もない鈴木に貸すことは無い」「呼び出されたと言いながら、呼び出した側の話が一つもない」など主だった理由を挙げても、全てがウソだということがすぐに分かる。自信過剰の長谷川にとっては取り返しがつかないミスがいくつも明確になっている〗(関係者より)(以下次号)

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