読者投稿 鈴木義彦編③(167)

〖紀井氏は鈴木に雇われて株取引の売りを担当していた。株取引の詳細をまとめた「確認書」のほか陳述書を証拠として提出し、これとは別に証言もしている。陳述書には「鈴木氏の指示に基づき、西氏が特定の銘柄を買い、株価が上がった時に鈴木氏が度々売却し利益を得ていました。その結果、西氏は約58億円の損失を被った事実が記載されています」と明確に述べていた。この「確認書」や陳述書は鈴木が利益を出しつつ隠匿し、また役割分担に基づいて株取引が行われた重要な証拠であったにも拘らず、この証拠を無視した品田裁判長は、意図的に「合意書」の有効性を否定したとしか考えられない〗

〖品田裁判長は自分の裁定に反する証拠書類は全て無視した。特に、鈴木が和解協議後にA氏宛に書いた2通の手紙は完全に無視した。この手紙には和解協議の様子も書かれていて、脅迫があった事や心裡留保になるような事は一切書かれていない。ただ、西の香港襲撃事件については「自分が真実を暴き、身の潔白を証明する」といった内容が書かれているだけだ。品田裁判長はこの手紙は読んだと思うが、これを重要視すると、脅迫や心裡留保の裁定が通らなくなるために無視したのだと思う。ここは、A氏の弁護団の攻めどころだったはずだが、異議を申し立てることもなく、抗弁する事も無かった。A氏の主任弁護人は品田裁判長の不当判断の手助けをしていたようなものだと思う〗

〖鈴木は親和銀行事件で有罪判決を受け、100億円以上の不正融資を引き出した。鈴木は株取引で得た利益金から、A氏に無断で約17億円を流用し、親和銀行との和解金として支払った。その結果、懲役3年、執行猶予4年の軽い判決となったが、この時の約17億円の支払がなければ、懲役刑は免れなかったはずだ。長谷川弁護士はこの事件を担当し、資金の出所や事情を知っていた可能性が高い。鈴木のような悪人は刑務所で一から鍛え直されなければならない〗

〖A氏は、鈴木の代理人弁護士の平林弁護士と、金融庁に虚偽の届出をした杉原弁護士を所属する弁護士会へ懲戒処分の申請を提出した。しかし、長期間が経過しているが弁護士会から処分の結果報告がされていないのは何故なのか。平林弁護士は、裁判前の交渉での発言を覆し弁護内容も二転三転させている。そして、A氏の代理人が襲撃された件では犯人が所属していた広域指定暴力団の習志野一家の総長と複数回面談していた事も周囲の証言で明らかになっている。そして杉原弁護士は鈴木が宝林株の受入先として用意した海外のペーパーカンパニー3社の常任代理人に就いて、金融庁に提出した「株式大量保有報告書」に虚偽の記載をしている事が届出書のコピーと、購入資金借入先として無断で名前を使用された紀井氏の証言で明らかになっている。双方ともに鈴木の悪事に加担していた事が明らかにも拘らず、弁護士会はA氏の申立に対して何の回答もして来ていない。弁護士を監督、指導する立場にありながら無責任な姿勢を取り続けている。裁判所と同様に身内を庇い過ぎている。これは明らかに違法ではないのか〗

〖鈴木は人々を巧みに口車に乗せ騙してきた。鈴木は得意とする株の知識を駆使し、巧妙に利用してA氏をも騙すことに成功した。もし同じ状況に置かれたら、他の第三者でも、同様に鈴木に騙されていただろう。ただし、利益の管理者がA氏であった場合、こんな結果にはなっていなかっただろう。この時点では、鈴木がこんな卑劣な詐欺師だとは、誰も予想していなかったかもしれない。人をどこまで信用していいのか、考えさせられる〗

〖裁判で被告側と癒着関係にあった疑いが濃厚な品田裁判長に対しては、ネット情報誌だけでなくYouTube動画の公開も伴って、批判が激増している。品田が下した不当判決は、裁判所全体の堕落を象徴しているのではないか。国家機関である裁判所が国民の信頼を裏切ったことに対する批判であり非難である。海外の要人からもいくつもの書面が届いているようだ〗(関係者より)

〖鈴木が和解後にA氏に送った手紙には呆れる。「稼いだお金を国内外の移動という現在最も難しいことをなぜ一人でやらなければならないのか」という内容だ。合意書によれば、鈴木は都度A氏に利益を入金する義務があったはずであり、既に鈴木はその義務に違反し、全ての権利を失っている。それにもかかわらず、勝手に海外に流出させて持ち逃げしているというのに、開いた口が塞がらない。A氏に対してはさらに、「海外の口座を作ることを検討してください」とか「和解金の支払い方法等の再考をお願いします」と書いている。これらの内容は和解書を認めたことを意味しており、この手紙自体が、鈴木が自らの行為を認める決定的な証拠となるはずだ。しかし、驚くことに裁判官はこの手紙に触れることなく無視してしまった。裁判官の判断には驚きを禁じ得ない。このまま受け入れることは到底出来ない〗

〖平成11年7月30日に西が「株取引の利益」と言ってA氏の会社に持参した15億円を、品田裁判長は判決で鈴木の債務の返済金に充当したが、合意書と和解書を無効にした結果の処理に過ぎず、全く信じられない裁定だ。鈴木はこの15億円を同年9月30日にA氏に返済したもので、「債権債務はない」とする確認書をもらったと主張したが、鈴木の債務総額は約28億円で15億円では完済にならないだけでなく、確認書がエフアールの決算対策のために便宜的に作成された事実はFR社の天野裕常務(当時)の証言だけではなく、西がA氏宛に書いた確認書と手形の額面総額の借用書で明らかになっていた。品田裁判長の事実認定はことごとく破たんしている〗(以下次号)

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