読者投稿 鈴木義彦編③(161)

〖鈴木の依頼で西が設立したFEAM社に、鈴木は愛人と実父の給与を出させ、自分には給与の他にベンツと運転手を用意させ、一緒に逮捕された大石(高裕 エフアールの元専務)への口止め料などで約7億円が費消されたが、全てA氏が出している。FEAM社を設立した当時、鈴木はすでに株取引の利益を巨額に確保していたが、その金は一切出さずに西に給与や社用車(ベンツと運転手)を要求した。しかし鈴木からの見返りはなく、西がそれに抵抗した様子も見られなかった。すでに利益の分配というエサにつられ鈴木のコントロール下にあったことが窺われる〗

〖鈴木の裁判において、長谷川弁護士が用意した「質問と回答書」(乙59号証)の内容はあまりにも酷すぎる。この陳述書は、事実に反した嘘だらけであり、その中でも特に許し難いのは、西からの情報として述べられた「A 氏の背景には反社会的勢力が控えており、逆らえば命にかかわる」という主張だ。「A 氏は、反社会的組織の資金をバックに金融業を営んでおり、さらにその組織のトップと懇意にしている」という具体的な言及は、裁判官の心証を極めて悪くし、A 氏の名誉を棄損する誹謗中傷の極みと言える〗

〖鈴木の強欲に巻き込まれて犠牲を強いられた多くの人たちの声が情報サイトに寄せられているが、鈴木を巡る事件情報は今後もますます拡散して、誰もが知るところとなる。裁判で鈴木に最大の恩恵をもたらした長谷川幸雄の罪は鈴木以上に重く、鈴木同様に裁かれなければならない。裁判に勝つことだけが弁護士の仕事ではないが、長谷川の思惑は裏で貰う高額報酬しかない。そうであれば、長谷川は人として最悪である。弁護士の登録を抹消しても、長谷川の悪事が風化することなどあり得ず、拡散していくばかりだ。一日も早く鈴木と長谷川は謝罪して、これ以上拡散しないように解決するべきだ〗(取材関係者より)

〖裁判の在り方や実態を知る機会は限られている。日本では「三審制度」として知られるが、これは公正で慎重な裁判を目指し、誤審を防ぎ人権を保護するためのものだとされている。しかし、実際の状況は異なる。一審の判決が基準とされ、二審での判決覆りはまれであり、特に民事の場合に顕著だと思われる。真剣に向き合わずに裁かれることはなく、二審や三審を行う意義が薄れている。こうした実態を多くの国民が知るべきだ〗

〖ペーパーカンパニーがユーロ債や第三者割当増資で株を取得する際の書類つくりや手続きを進めていたのが茂庭進だったが、茂庭は元山一証券出身で、平成9年に山一が自主廃業に追い込まれる原因となった不良資産の飛ばし業務を担っていた一人だった。鈴木にとっては極めて有能な人材に違いなかったが、鈴木は紀井氏の時と同様に言葉巧みに茂庭を取り込んで、金商法違反や外為法違反等の犯罪に加担させた。鈴木のやり方は極悪と言わざるを得ない〗

〖鈴木の尋常ではない思考を罰する事もなく、放置した品田裁判長の判断は重罪に値する。A氏以外にも鈴木に騙されて人生を狂わされ、命までも失った人が複数いることを、品田は何と考えているのだろうか。鈴木は親和銀行で有罪刑を受けたが、事件内容からして決して妥当な判決ではなかったように思う。親和銀行側の田中森一弁護士(故人)と鈴木側代理人の長谷川弁護士という、黒を白に近い形で決着を付けられる手腕を持つ悪徳弁護士の協力があり、A氏との契約を反故にして株売買の利益金を横領して約17億円という巨額な和解金を支払った鈴木の悪の三角関係があったからだと思う。警察も検察も、そして裁判官もこの3人の悪知恵に翻弄されてしまった。「法の番人」という言葉は死語になっていると思う。これらの役人たちは国民を守る事で、代償として税金から報酬を受けているのではないのか。これでは善良な国民は税金泥棒のような輩の生活を支えている事になる〗

〖鈴木は、合意書について「何一つ履行した事実が無かったので忘れていた」と言う一方で「分配金は既に渡し終わっている」とも発言している。これは和解協議での発言だったが、この発言は合意書の有効性を認めた証拠だ。「忘れていました」というのは言語道断だが、「分配金」とは何を指して言っているのだろうか。西が7月30日に持参した15億円の事を言っていると思うが、鈴木は後日、7月30日に15億円の受け渡しは無かったと証言し、9月30日に債務返済分として西に15憶円を持参させたと主張している。鈴木の言う事は支離滅裂だ。配当の受け渡しは否定しながら15億円を支払ったことについては「債務完済」の為だと主張している。この支離滅裂な主張に品田裁判長は自分勝手な解釈をして、さらに事実を歪めている。この事が合意書無効に繋がり、鈴木の思惑(利害)と一致した。鈴木の目的は、債務完済を主張することで合意書を否定することだったのだが、品田裁判長の協力によって目的を達成したも同然だ。裁判長が自分の解釈違いを正当化するために被告に加担する事があっていいものなのか〗(関係者より)

〖鈴木は平成11年7月31日から平成14年6月27日までA氏と会った形跡がない。鈴木が陳述書の「質問と回答書」(乙59号証)で平成14年3月頃にA氏に呼び出されたと言っているのは嘘だ。鈴木が6月27日に債務の整理でA氏と会っていた事は借用書に確定日付印がある事で明らかになっている。しかし、鈴木は法廷でこれらの事を全て否定している。品田裁判長が合意書無効の理由の1つに「7年間の空白」を挙げている。その間に株の話をしたことが無いという事を偽証するために、鈴木は和解協議が行われた平成18年10月16日までの「7年間の空白」を作り、品田裁判長の判断と一致させるための工作をしている。この様に品田裁判長は鈴木が繰り返した虚偽主張に合わせる様な独断を判決で展開し、鈴木を支持した。これを正当な裁判だと言えるだろうか。品田裁判長と被告の鈴木が口裏を合わせる様な言動をしていることから考えても、誤審誤判ではなく明らかな不当裁判だと思う〗(以下次号)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です