読者投稿 鈴木義彦編③(148)

〖不動産の売買契約の場は宅建取引士や司法書士の立ち合いで行われるので、当事者が後日に自分の都合だけで白紙撤回を求めるのは無理な事だ。しかし、個人同士の貸借や約束事の契約は利害関係者だけで密室で行われることが多い。民事裁判で、その利害関係者の一人が後日、脅迫や心裡留保を理由に契約の無効を主張しても認められることがあっては契約書に署名捺印した意味がなくなる。しかし、品田裁判長は鈴木の主張を認めて和解書を無効と裁定した。こんな民事裁判が正当と言えるはずがない〗

〖日本の役所は縦社会で、学閥と縁故関係で成り立っている様だ。各役所組織には明治時代からの古い慣習が蔓延り、上意下達という封建的なしきたりの中で運営されている。当然の様に学閥による情実人事が行われ、2代目、3代目の能力もない役人が幅を利かせている。国会議員も同様で日本の国は一部の人間達で牛耳られているようだ。その中でも裁判所組織の腐敗は群を抜いている様だ。こんな輩連中に国民の血税が注がれている。この様な政治や行政が続く限り日本は先進国から落ちこぼれ、国民の生活を守っていけるとは思えない〗

〖鈴木は、2000年(平成12年)1月11日、親和銀行との和解が成立し、約17億円の和解金を支払う事になった。同年の9月30日に懲役3年、執行猶予4年が決定した。これには親和銀行の顧問だった田中森一弁護士(故人)、鈴木の代理人の長谷川弁護士、そして西の協力があり、罪状からみれば考えられない軽い刑期で決着がついた。それは鈴木が約17億円という金額を支払えたからに他ならない。この約17億円の出所は、A氏と西の3人で交わした株取扱合意書に違反し、A氏を欺いて隠匿している株売買益であっことは間違いない。品田裁判長はこの事実を歯牙にもかけず裁判を進行した。品田裁判長にとっては拘わりたくない事項だったのだろう。この問題を無視したことが正しい判決文を書かなかった要因の1つだったと思う〗

〖西が逮捕される事になった志村化工株価操縦事件で東京地検特捜部が本命視していたのは他ならぬ鈴木であった。鈴木は西に土下座して関与の否定を嘆願し、西も株の利益金の為に取り調べで鈴木の名前を出す事はなかった。逮捕を免れた鈴木は、株の利益金の分配を強要する西に対して疎ましくなってきたのか、散々利用してきた西を排除しにかかった。この時から鈴木の頭の中には西の最終的な処置をどうするかが決まっていたのかもしれず、西の自殺を「勝手に死んでくれた」くらいにしか思っていないのではないか〗

〖日本の裁判制度は国内に留まらず諸外国から批判されている。日本は三審制と3人の裁判官の合議制が定められているが、どちらも建前だけで正常に機能していない。裁判所組織自体が明治時代からの悪しき慣習を改めようとせず、上意下達と情実人事が蔓延り、将来ある優秀な裁判官の育成を阻んでいる。自己の出世だけを目標にして日々の職務を無事果たす事だけを考えている人間が他人の善悪を平等に裁くことは不可能だろう〗

〖日本の株式市場は、日本人だけの投資家で株価が動いているわけではない。海外の機関投資家が莫大な資金を投入して株価を操作している場合が多いからだ。その中には、鈴木の様に海外に設立したペーパーカンパニー名義で外国企業を装って売買を繰り返している日本人投資家も多い。日本の金商法(旧証券取引法)や外為法はザルのように抜け穴が多く、売買利益金は海外の非課税地域に送金され、日本の税法を逃れている。タックスヘイヴンと呼ばれる非課税地域は世界各所にあり、覚醒剤の密売や兵器密売の宝庫となっていて、隠匿資金は世界的なテロ組織の資金源になっていると言われている。世界各国の司法機関の取締りは強化されているが、日本は一歩も二歩も立ち遅れていて鈴木のような悪党を野放し状態にしている〗

〖この事件は絶対に再審が必要です。ここまで酷い誤審は聞いたことがありません。判決をこのまま受け入れてしまったら、日本は世界から法治国家として大恥をかく事になります。このままでは国民を守るべき法律が権力を守る法律になってしまう。今回の事件の再審請求は単に「貸金返還請求事件」に対するだけではなく、日本の司法の在り方にも疑問を呈するものでしょう。裁判所側は更に再審のハードルを高くしたいところだと思うが、これだけ再審に世間の注目を浴びている事件となると裁判所側の思惑が簡単に通るとは思えない。再審を受け入れなければ大変な大問題となり、永久に残ることになる〗

〖A氏は和解書締結後、鈴木と1回会っただけで3~4回は電話での会話だった。この間は和解書を履行するために友好的な話し合いだったようだ。その後、鈴木からの手紙で和解協議は急転直下した。手紙には自分勝手な言い分が書いてあり、結局は和解書を白紙撤回したいという事だった。またもや鈴木の常套手段が発揮され、約束事が反故にされることになった。その後、鈴木の要望で代理人同士の話し合いになったが、鈴木の代理人が無能で話し合いにならず、仕方なくA氏が平成27年7月に提訴した。裁判の背景として被告が約9年間も音信を不通にし、原告から逃げ回っていた場合は素人の判断ではまず、金を借りて返済もせずに逃げ回っている人間を悪と見るのが普通だと思うが、民事裁判ではそうではない様だ。裁判官は、訴状をよく読んで背景を理解した上で裁判を進めて行くのが基本だが、裁判官によっては双方の弁護士の準備書面や答弁書に重きを置き、被告の人間性は二の次にする事もある様だ。刑事事件と違って虚々実々の駆け引きから始まる様だが、被告は親和銀行事件では「特別背任罪」で有罪刑を受けている。原告は都内の1等地にあるビルに長年本社を置いていた。このビルは入居審査が日本一厳しいと言われているビルだった。原告は、人望も厚く周囲には多くの人が集まり、会社も繁栄していた。そんな場合であっても双方の社会的な実績が加味されないものなのか。今回の裁判はそういう事が度外視され、被告側の弁護士の裁判戦略によって翻弄された裁判長が被告の勝訴という明らかな誤判を犯した。この様に原告の人権と被害が無視され、放置されていいものなのか。原告は当然に控訴したが控訴審では全くと言っていい程審議されず棄却された。誰が考えても許されることではない酷い判決だと思う。裁判所は裁判制度に則って再審して真実の判決に改めるべきだ〗(関係者より)(以下次号)

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