〖日本の裁判所が抱える問題として、1人当たりの裁判官が抱えている事件数の多さが指摘されている。海外と比べると日本の場合は裁判官の人数が少ないことが原因として挙げられる。これに紐付いている障害として、裁判の処理数が裁判官の評価対象となっているが故に、杜撰な手抜き裁判が横行する原因にもなっている。鈴木の不当裁判に関しても、一時はこの問題を孕んでいるという見方もあったが、被告側との癒着問題が浮上してからは、後者の意見が圧倒的に大多数を占めている。それだけ品田裁判長の裁定が疑義を持たせているということだろう〗
〖西の香港事件の真偽を推理する積りはないが、この一連の出来事は大事な事が抜け落ちているように思う。和解協議は結果的に鈴木が一方的に和解書の支払約束を反故にしたことで不成立に終わったが、和解協議後から西の言動がサイトの記事には少ないようだ。西にとって香港での事件は命に係わる大事件だったが、ウヤムヤに終わってしまった。また、事件直後に瀕死状態の父親の姿を見ていたはずの唯一の証人、内河陽一郎が事件との関りを極端に避けていることには不審を感じさせる。香港事件への不審感がこの事件全体に不透明なベールをかけているようにも思う〗
〖鈴木は親和銀行事件で犯した罪に比べて量刑が意外に軽かったことから、反省の色は全くなく、株取引で外為法違反や脱税を繰り返した。しかも、量刑が軽かったのは株取引で得た利益を無断で流用し、親和銀行に約17億円の和解金を支払ったからだった。鈴木のように反省も無く、次から次に他人を騙し続けている人間に、何故、法律は無力だったのか。と言うより品田裁判長は何故、鈴木に正当な裁きをしなかったのか。法の番人と言われる裁判官や弁護士が鈴木の味方をするのは犯罪の共犯と同じだ〗
〖長谷川元弁護士はなぜ鈴木の悪事を承知しながら鈴木の弁護をしたのか。弁護士生命を賭けるほどの凄みを見せたと言ってもいい。そうでなければ辻褄が合わないし疑問が多すぎる。鈴木は弁護士人生と引き換えに出来るほどの人間ではないことを長谷川は分かっていたはずだ。こんな卑劣な人間の悪事を隠蔽するような論理を展開し、裁判官まで犯罪に巻き込むまでの裁判戦術は人間として許されることではない。そうなると、長谷川の思い入れはそれに見合った報酬しかない。親和銀行事件や山内興産事件で鈴木の弁護をした事で、鈴木の悪に毒され、金の亡者に成り下がってしまったようだ。今後、長谷川を待ち受けているのは無限に沸き起こる非難への後悔しかない〗
〖マスコミの中には「訴えられるのも商売のうちだ。世の中の悪を退治するためなら刑事裁判だろうが民事裁判だろうが受けて立つ」という気骨のある記者もいるらしい。大手マスコミの記者達はこうであって欲しい。役所と持ちつ持たれつの忖度だらけの記事ばかり書いていては国民の期待には応えられないし、信頼もされない。自分達の本来の役目を思い出すべきだ〗
〖平成11年9月30日に債務完済という鈴木の嘘には、そこまで嘘をつくのかという怒りさえ覚える。エフアールは上場会社であるため、決算では監査法人による監査が行われるが、最低でも1年に1回は投資家に会計報告をしなければならないのが会社としての義務だ。鈴木は必死の思いで西を使って約束手形の一時返還をA氏に願い出た。借入先に預けている手形を返済もせずに戻してもらえることなど普通ではあり得ない。鈴木は、手形の「一時預かり証」を書くことを逃れるために西に代理させたのである。その上、「債権債務は無い」という確認書まで書いてもらっている。この書類は会計監査上は必要の無いものだが、後日裁判になった時に返済を免れるために工作したと思われる。品田裁判長は「債務完済」の確認書を認めなかったが、西が持参した株取引の利益15億円を鈴木の債務返済金としてしまった。不公正極まりない判決を見れば、お粗末と言うだけで済まされることではない〗(関係者より)
〖裁判では横柄で傍若無人に振る舞っていた長谷川は、裁判に勝訴したにも拘らず、懲戒請求を受ける事を察知するや、自ら弁護士を廃業した。長谷川の唐突な廃業に対しては、当然、批判が殺到している。前代未聞の偽証工作を行って鈴木を弁護した長谷川は、日本の裁判に対する信頼や信用を地に落とし、社会正義の実現を使命とする全国の弁護士達の顔に泥を塗ったのだ。それも問題を解決して辞職するならまだしも、問題から逃げる為である事は間違いない〗
〖鈴木の裁判については多くの読者から批判が殺到しているようだ。中でも鈴木の代理人の長谷川弁護士に対する批判は群を抜いている。弁護士でありながら法に抵触するやり方で鈴木を弁護し、裏で億単位の報酬を得ているといわれている。批判の矛先をかわす為に裁判が終わると自ら弁護士を辞職して、何食わぬ顔で生活してるようだが、これからの人生には大いに支障をきたす事になるのは間違いない。犯した罪から逃れることは許されない〗(以下次号)