〖長谷川弁護士は「質問と回答書」(乙59号証)を作成して提出することが最後の勝負の分かれ道と判断したように見受けられる。この陳述書は虚言、捏造、誹謗中傷のオンパレードで100%偽証だった。民事訴訟の特性を十二分に理解した裁判戦術だと思う。これによって品田裁判長のA氏への心証に大きな影響を与えた事は否めないと思う。この戦術に対してA氏の代理人弁護士達は何の対抗策も講じず被告弁護士の術中に嵌ってしまったが、ここまで100%の虚偽を構築した極悪弁護士は他にはいないのではないか〗
〖宝林株を始めとする株取引の買い支え資金の支援を西が依頼するに当たって、西は「買い支え資金」の継続的援助を受けるためにA氏に合意書を締結することを提案し、A氏に安心感を与えた。平成11年7月8日、3人は協議し、お互いの役割を確認しながら、合意書を作成した。取扱う銘柄については、宝林株売却後は鈴木と西に任すことを確認し合って署名押印をしたのが株取扱に関する「合意書」だった〗(関係者より)
〖長谷川元弁護士への批判が止まないが、当然だろう。裁判で「質問と回答書」(乙59号証)という中身が全てでっち上げの陳述書を使って、原告を誹謗中傷した罪は、例え弁護士を辞めても消えない。長谷川は弁護士であるにも拘らず、超えてはならない一線を超えてしまった。後悔先に立たずで、いくら金の為とはいえ、残りの人生を子や孫のためにもよく熟考するべきではないか。誰にも評価されない不幸な一族だ〗
〖品田裁判長は何故鈴木側に転んだのか。裁判で理不尽な判決を下し被告を勝たせた品田裁判長には、被告側との癒着疑惑が浮上している。裁判の勝訴判決を誘導させるとなると、その見返りは大きいはずだ。裁判を真面に裁いて「合意書」の有効性を認め、鈴木が株取引で得た利益金を全部A氏に返還させても、品田裁判長には利害は関係ない。品田裁判長が公正中立で立派な裁判官とは到底思えない、という意見が後を絶たず、過去に例のないくらい膨大である〗(取材関係者より)
〖鈴木は、平成14年12月24日のA氏への10億円の支払を、「A氏への手切れ金」として払ったと「質問と回答書」(乙59号証)で発言し、別の時には「贈与」とも言っていたが、それが本当であれば、何故15億円の借用書を書いたのか。しかも年内に払うのでと言って強引に10億円に値切った。品田裁判長は強引に鈴木の債務返済額に算入することによって、鈴木のA氏への債務返還額は25億円と認定した。それでもA氏の請求金額とは整合しない。品田裁判長が認めた鈴木の「旧債務額の合計」は17.16億円だったが、珍しくA氏に配慮したのか、判決までの日数の利息を加算して25億円で「債務完済」と判決を下した。品田裁判長としては是が非でも25億円に辻褄を合わせたかった意図が見え見えだ。原告の主張とも、被告の主張とも整合しない品田裁判長の独断の判定だった。民事訴訟にはこんな権利が裁判長に与えられているのか。有り得ない誤判だ〗(多くの関係者より)
〖この事件は、当事者同士の信頼関係と紳士協定が鈴木の強欲から一方的に崩されたことで起きた事だった。勿論、A氏の器量と温情が仇になったとも言えるが、A氏が、西と鈴木を信用した事に西と鈴木が付け込んで裏切ったことが最も大きな要因だと思う。そういう背景があった事を、品田裁判長を含めた裁判官たちは全く理解できていなかったことが誤審誤判を招いたと言っても過言ではない。鈴木と長谷川は、そこに付け込んで勝訴してしまったのだ〗
〖平成14年には志村化工株事件が表面化した。証券取引等監視委員会の告発を受けて鈴木が検察庁にマークされている中で、まず西が検事から事情聴取を受けた。検察は鈴木を逮捕するために西に厳しく取り調べをしたようだ。それを察した鈴木は西に「今後会長(西のこと)の言う事は何でも聞きます。会長が万一逮捕された場合は、その間の費用は全て私が負担しますので私の事を喋らないでほしい」と涙ながらに土下座して頼んだ。西は合意書に基づく株取引の事もあり、利益配当金の事もあって鈴木を庇ったために逮捕され、懲役2年、執行猶予3年の刑を受けた。この時の鈴木と西の間には数々の密約が交わされたようだがA氏の耳には一切入っていなかった〗(取材関係者より)
〖A氏が初対面の人間に融資することは殆ど無かったが、西に懇願されて鈴木に融資することになった。A氏は、知人や友人を応援するのと同じような気持ちで鈴木に協力したのだった。鈴木はこの時、個人も会社も破綻する寸前で、それまで10日で1割以上という高利を払いながら借入していたが、それさえも出来なくなっていた。A氏は鈴木の話を聞いて、まず高利の借入を返済するための立替の融資をしたようだ。常識で考えて担保も無く、保証人もいない鈴木に融資する人はいない。A氏は、温情だけで鈴木を援助したのだったが、それを鈴木は仇で返すように騙し裏切り続けた〗(取材関係者より)(以下次号)