〖鈴木が株取引で仕掛けた銘柄では、予め第三者割当増資や転換社債の名目で大量の株を仕込んでいたが、、それを高値で売り抜けるとなれば、明らかに金商法に触れる違法行為だ。法律を犯してでも実行するメリットは利益の独占しかなく、鈴木はその通り隠匿に奔った。鈴木はA氏に送った手紙で「一人で立案して稼いだ」と言い、違法行為が発覚した時にそのリスクを背負うのは自分だとでも言いたかったかもしれないが、それならば志村化工株で西に罪を被らせたことはどう説明するのか。「西会長の言うことは何でも聞くから」と約束し、合意書を作成した時には、A氏に借金を返し利益も出すと約束して買い支え資金を出させた。違法というリスクを背負っている自覚があったなら、裏切りは絶対に有り得ない〗
〖「意思表示を行なう者が自己の真意と表示行為の内容との食い違いを自覚しながら行う意志表示」と心裡留保の定義がなされているが、鈴木の主張では和解書を「書きたくなかったが、書かされた」という事になるのだろう。その理由に挙げたのが「脅迫され、監禁されそうになったから」という。平林、長谷川の両弁護士はどの判例から捻り出したのかは不明だが、恥ずかしくもなく、よくこんな主張が出来たものだ。品田裁判長も裁判官として、このような主張を支持できたものだ。何が強迫で、何が監禁に当たるというのか。それに、強欲で狡猾な鈴木が脅迫や監禁で70億円もの巨額な金の支払約束をする筈がない。一般の真面目な人が反社に脅されて書いたものではないのだ。品田裁判長は何処を見て裁判を指揮していたのか〗(関係者より)
〖百害あって一利無しの存在がまさに鈴木だ。鈴木に関わった人間が10人前後も不審死を遂げているという。利用され、騙されて、全て鈴木の犠牲になったのだ。鈴木に対して怨みつらみを残して自殺した西もその一人だ。全てが私腹を肥やす為に騙しや裏切りを厭わない鈴木には、大きな報いが待ち受けているに違いない〗
〖志村化工株事件で逮捕された西は、鈴木が本命の容疑者であるとして検事から供述を迫られたが、頑なに沈黙したという。逮捕直前に鈴木が西に土下座して、利益分配を約束して罪を被って欲しいと頼み込んだので、西は鈴木が約束を守ると考えたようだが、鈴木は自分さえ助かればいい、この先、西が真相を語らなければ、逃げられるくらいにしか考えていなかった。実際に西の有罪が確定して捜査が終結すると、鈴木は豹変して西を切り捨てにかかった。善悪に関係なく人間には温かい血が通っているはずだが、鈴木にはそれが全く感じられない〗
〖鈴木は法的責任も社会的責任も果たしていない。というより、果たそうという気持ちを全く持っていない。鈴木にそう思わせたのは、品田裁判長と長谷川元弁護士ではなかったか。法律家で、頭脳が明晰で、一般人から尊敬される職業でありながら、善と悪の区別がつかないことなどあってはならない。正義と平等を掲げつつ「法の番人」と言われている人間が、鈴木という犯罪の塊のような悪党を擁護した事実は許されるものではなく、正に共犯者に成り下がったに等しい〗
〖和解協議の後、鈴木はA氏に支払約束を追認していたのに、突如として「和解書」の撤回を手紙で伝えてきた。その後、交渉代理人に就いた平林弁護士は、あくまでも「合意書」の締結を原則とするA氏に対して「こんな紙切れ1枚で…」と言ったようだが、弁護士ならば、いかに契約書が大事であるかという事は身に沁みる程分かっているはずだ。その紙切れ1枚に鈴木は10億円という大金を出して西に破棄させようとしたぐらいだ。平林弁護士には「合意書」を無効にするしかなかったが、為す術も無かったために「こんな紙切れ1枚」と否定する事しか出来なかったのだろう〗
〖A氏より提出された多くの証拠書類を、裁判官たちが何故採用しなかったのかが分からない。逆に鈴木側の物的証拠が、A氏が便宜上作成した確認書(平成11年9月30日付)しかなく、A氏側の主張や証言に対する言いがかりや難癖をつけ続けたうえに、鈴木と弁護士が作り上げたいくつもの虚偽主張を裁判官たちは採用している。この裁判は絶対に再審されるべきだ〗
〖鈴木をA氏に紹介して以降、西はずっと鈴木に利用されたが、A氏からこれ以上支援を受ける材料が無くなっていたので鈴木を利用しようとする思惑があったのではないだろうか。鈴木をA氏に紹介した時点で、西はA氏に116億円もの借金があった。しかも返済していない、どころか息子の内河陽一郎と一緒にカジノや投資等で散財していた。自前の金でいい格好するのは自由だが、西は人の金で好き放題をしたから、いくら金があっても足りなくなる。鈴木と会っていなかったら、自殺するまで追い詰められることはなかったのではないか〗(関係者より)(以下次号)