読者投稿 鈴木義彦編③(92)

〖刑事裁判では、無罪が確定したならば2度とその被告人を罪に問えないという法律があって、これを「一事不再理」と言うらしい。民事裁判にも、裁判官の誤審誤判で納得のいかない判決が下された場合、弾劾裁判や再審という制度がある。しかし、これは裁判所が自分達の権威を守る為に高いハードルを設けているために1年に1度ぐらいしか行われないらしい。再審申立は1年に100件はあると言われている。申立ての門前払いは明らかに裁判所の暴挙だと思う。この制度が早急に撤廃されない限り、公平と正義という言葉は死語となってしまう〗

〖品田裁判長は「合意書」と「和解書」の有効性を否定する理由を判決であれこれ述べていたが、結論として「鈴木が明確に意思表示をした事実は認められない」とまで言及している。2つの契約書には鈴木自身が署名指印しているにも拘らず、品田がここまで鈴木擁護の判断を下した事で、被告側を勝訴に導こうとする品田の強い意思を感じざるを得ない。それは同時に品田と被告側の癒着を強く疑う事でもある。品田も長谷川同様に鈴木の悪事を隠蔽した事になり責任は重い〗

〖判決によれば、品田裁判長の誤審は沢山あるが、ピンクダイヤモンド等の販売委託を認めなかった理由がどうしても納得できない。総額7億4千万円の債権を認定しない理由としては余りにも稚拙な論理だと思う。これが判例として残るならば、宝石業界で販売委託を受けた人間が訴訟を起こせば勝訴し、丸儲けになる事になるが、業界で信用がなくなり廃業に追い込まれる。品田裁判長はとんでもない判例を残した事になる〗

〖裁判官や弁護士は法律家として強い信念を持つべきだとつくづく思う。民事裁判では「騙された方が悪い」的な考え方が罷り通っているようにも思う。これでは真実の正義は存在しない。一人の裁判長の独断と偏見で、善悪が決定するのであれば、裁判官の三人制も三審制も形だけのものではないか〗

〖法律家は経験則とか倫理則という言葉をよく使うが、これは自分の判断に自信がない時に使う言葉だと思う。法律に照らして間違いない時は説得力ある言葉に聞こえるが、それ以外の時は誤魔化しの言葉だと思う。まして、品田裁判長の様な経験不足のくせに知ったかぶりをする裁判官が使う言葉ではない。経験や論理が法律を上回ることは無いが、この裁判では重要な認定を正当化するための誤魔化しに使っている。これでは公正な裁判とは言えない〗

〖A氏が鈴木に協力支援した金額は、貸金返還請求の約28億円、宝林株取得時の3億円、株価買支え金は鈴木と確認しているだけで約58億円、合意書に基づく約定を除いて合計89億円になる。鈴木は様々な名目を並べ立てるが、A氏に支払った金額は25億円だけである。この差額だけでも約64億円になる。西の受領する配当額をA氏に譲渡したものが135億円。A氏の被害額はこれだけでも約200億円である。品田裁判長はこの様な検証をした事があるのだろうか。A氏が裁判で請求した金額は債権の約28億円と和解協議で鈴木が約束した70億円。合意書は別にしても98億円になる。鈴木という人間は、恩を仇で返し、人間としてやってはいけないことや悪事を長谷川と2人でどれほど実行してきたことか。犠牲者が多すぎる。この事件は未来永劫にわたって消えることは絶対に無い、どころか家族や身内にも永久に影響し続けると明言できる〗(関係者より)

〖鈴木の裁判も3年以上の長きにわたって審議されたにも拘らず、品田裁判長は鈴木の主張に何の矛盾も感じ無かったのか。また原告側の証拠を検証していれば、鈴木の主張が嘘だらけである事が証明されていたはずだ。ダラダラと時間ばかりをかけ、品田裁判長は肝心な事を何もやっていないではないか。高裁の裁判長が指摘した誤字脱字を見ても真剣とは思えない〗

〖長谷川は鈴木の弁護に当たって、西が自殺したお陰で出鱈目な陳述書の「質問と回答書」(乙59号証)を捏造し易かった筈だ。死人に口無しをいい事に、西が言っていた事として何とでも言える。西の死を最大限利用した長谷川は、A氏の信用を毀損する為にある事ない事をでっち上げ、裁判長のA氏に対する心象を悪くさせる狙いでやった筈だ。西も、死んでからも利用されるとは、浮かばれない〗(以下次号)

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