読者投稿 鈴木義彦編③(82)

〖鈴木が「質問と回答書」(乙59号証)の問答の中で長谷川弁護士の問いに「西に代理権を与えたことは無い」と発言しているが、コイツらは、どうしょうもない悪党だ。こんな当たり前の事を白々しくよく言えたものだと呆れる。A氏と鈴木の関係は西の存在が不可欠で、誰が見ても西は鈴木の代理人だった(多くの書類でも証明されている)。委任状の有無に関係なく周囲にいた人間の100%が「西が鈴木の代理をしていた」と言うのは当然だった。これは長谷川弁護士が、大事な約束は「西が、勝手にした事」と、裁判官にアピールしただけの小細工に過ぎない。鈴木側にはこの様な、訳が分からない小細工が多すぎる。普通の見識を持っている裁判官ならば法廷で鈴木側に注意していただろう〗(関係者より)

〖FR社で鈴木の側近であった天野氏の死はA氏にとっても痛恨の極みであったはずだ。鈴木の側近でありながら道理が通っている人間で、A氏とも良好な関係にあり、生きていれば鈴木に反旗を翻しA氏の味方に付いてくれたはずだ。裁判でも鈴木の秘密を知る数少ない有力な証言者となり、裁判もA氏にとって有利な展開になっていたことは間違いない。それだけに鈴木にとっては非常に邪魔な存在であった天野氏の死には、誰もが懐疑的な見方をしている〗

〖裁判官は極めて回りくどい表現をする。肯定しているのか否定しているのか分かりにくい言い回しをしながら、国民を言い負かしているような気がする。判例集をそのまま引用するために論点がずれている事も多い。この裁判でも「論点はそこではない」と思われることが度々ある。裁判官の中には判決文を書けずに準備書面をコピーしたり写したりする者も少なくない様だ。民事訴訟担当の裁判官は刑事訴訟を担当する裁判官より能力が低いのだろうか。この裁判を見ていると様々な事に疑問をもつようになった〗

〖長谷川弁護士は、和解協議で裏切りを追及された鈴木が、自ら提示した50億円とA氏には別に2年以内に20億円を支払うと取り決めた「和解書」契約を、強迫や心裡留保を理由に無効を訴えた。A氏の会社に監禁され強迫を受けて無理矢理「和解書」に署名させられたと虚偽の話をでっち上げ、証拠も何も無い作り話に信憑性をもたらす為に、捏造された「質問と回答書」(乙59号証)を使って、A氏が反社会的勢力の暴力装置を後ろ盾に持つ悪徳金融屋であるかのように、裁判官に強烈に印象付けた。この事が最終的な判決を左右するほど影響を与えたことは否めない〗

〖鈴木は、平成11年の決算時に「監査法人の監査の為」と称して、西に依頼してA氏に預けていたFRの約束手形13枚を一時戻してもらい、さらに債務完済を記した「確認書」を手交してもらった。鈴木はこれらを盾に取ってA氏からの債務全額を帳消しにしようとしたが、借用書や念書はA氏の手許に残った。鈴木は、「書類は回収漏れ」と言ったが、この男の非道さを証明する発言だった。便宜上作成された確認書を、後日になって悪用するような悪賢い人間が、そんなヘマをする筈がない。よくここまで自分勝手な嘘を平気で言えるものだと思う。品田裁判長は、鈴木の猿芝居は無視して、独断で25億円の鈴木の債務を認め、何故か7月30日に西が持参した株取引の利益15億円(3人で5億円ずつ分けた)を全て鈴木の債務返済に充当してしまった。この2人の5億円は返済の一部だった〗

〖鈴木の出現以前から、A氏と懇意にしていた西は、既に会社の資金繰り等でA氏から100億円超の融資を受けていた。西が鈴木と出会った頃は気が合っていたようだが、調子を合わせる鈴木に上手く乗せられていたと思う。西の最大の落ち度は、「合意書」に基づく株取引において、利益の管理を鈴木に任せたことだろう。A氏を裏切った弱みと利益金を握られた西は、必然的に鈴木の言いなりになっていった〗

〖裁判官や弁護士は、真っ当な倫理観と人を思いやる気持ちを持った人がなるべきだと思う。司法試験という難解な試験に合格しても、人間の良し悪しとは別物だと思う。司法試験に合格した事で自分の本質を勘違いして、上から目線で他人を見下している人間が多いような気がする。裁判官は普通の人間と変らないはずで、ただ、勉学には優れていて高学歴があるだけだ。人一倍出世欲が強く、上司に諂い「長い物には巻かれろ」的な人間が多い。この様な人間たちを果たして「法の番人」と言えるのか〗

〖政治と企業の癒着は、今に始まったことではない。金で便宜を図ってもらうのが定番だが、未だかつて裁判官と被告との不適切な関係は大きな問題になったことはない。大多数の国民は、基本的に裁判所とは無縁であるが故に関心が薄く、裁判官は信用出来るという上辺だけの先入観に囚われている。この一般社会からかけ離れた日本の司法を牛耳る裁判所では、例え不正が行われたとしても誰の目にも留まらず、摘発の恐れも皆無という不可解極まりない状況にある〗(以下次号)

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