〖鈴木と西は宝林株の収得資金をA氏に出して貰ったはずなのに、大量保有報告書には株の売りを任せるためにスカウトした紀井氏の名前にしたが、鈴木はA氏や紀井氏には一切何も言わず、西も鈴木を黙認した。鈴木と西は、宝林株を収得した後に高値で売り抜けようとしたが資金が続かず、資金支援をA氏に頼り「合意書」を交わす事になるが、平成11年9月30日付の確認書の作成経緯と同様に、鈴木は最初からA氏を騙す計画だった。鈴木ほどの悪党はいない〗
〖鈴木は裏切り行為を追及された和解協議で、A氏と西に今後の支払いを約束した和解書に署名指印した。それでA氏への騙しや裏切りに対する反省の色を少しは見せたが、代理人に指名した青田や平林に入れ知恵され、男の約束を簡単に破る卑劣な人間だ〗
〖長谷川弁護士による鈴木の弁護活動は、弁護士職務規定の「信義誠実」を全く無視しており、これだけでも懲戒処分に該当していた。品田裁判長は被告人一辺倒の判決を下したが、これも明らかに不正が認められる。A氏の代理人、中本弁護士は鈴木と長谷川の虚偽の主張を、なぜ徹底的に追及し、糾弾しなかったのかこの事件は鈴木と代理人弁護士たち、そして裁判官の三者による官民共犯事件だという内容の投稿数が圧倒的に多い〗(多くの取材関係者より)
〖和解協議後に鈴木がA氏に宛てて送った手紙で「今後全てが解決するまで私がこの件で直接お話をする事はありませんし、金を払う事もありません」と書いていたが、鈴木がその理由として強調した西の香港での殺人未遂事件で首謀者扱いされた件や紀井氏の裏切りについて、二人が悪者で鈴木が清廉潔白であるならば、A氏と直接面談して自分の正当性を直談判すればよかった。そして、鈴木自身が、自分にかけられた嫌疑を晴らすために株取引の経緯を明らかにして、合意書に沿った真実の利益金の支払いを履行すればいいだけではなかったか。A氏が鈴木との話し合いを申し入れても頑なに拒んだ態度は、嘘ばかりついている鈴木が、自分の正当性をA氏に納得させることが出来ないことを自覚していたからだ〗
〖西がA氏宛に書いた「お願い」と題する書面には、A氏が鈴木に融資をするに当たってのA氏への約束事が書かれていた。これには鈴木の署名がなかったが、これは西が鈴木に頼まれて作成したもので、重要な証拠になるものだった。しかし、裁判官は根拠もなく「西は鈴木から代理権を与えられていない」と裁定して無視した。「質問と回答書」(乙59号証)で長谷川弁護士の「西に代理権を与えていたか」という質問に対し鈴木は「西に代理権を与えた事はありません」と答えている。この事件は、鈴木への貸付の当初から西が自殺するまで、西が鈴木の代理をしていたことが明らかだが、裁判官は鈴木が西の代理行為の全てを否定したことを採用しただけだった。乙59号証のこの部分も長谷川の謀り事だったのは明らかだ。事件の全ての経緯を理解していれば鈴木の主張や証言が矛盾している事が誰にも分かる。ここでも裁判官の対応が不可解すぎる〗(関係者より)
〖昔から役人や政治家の悪評は絶える暇がない。裁判所という組織にはびこる古い慣習を改革するのは当事者である役人達だが、何一つ対応しようとしない。金と権力の魅力に勝てる人間はいないといわれるが、法の番人であるはずの裁判官も我が身の出世の為には信念を曲げ、長いものには巻かれる。三権の中の裁判所がそうであっては、これからの日本は益々腐っていくに違いない〗
〖鈴木がA氏に送った手紙に「100歩譲って西がJASの切っ掛けを作ったということです」と書いていたが、これは鈴木自身が、株取引が合意書に基いて実行されたことを認めるものだった。その一方で鈴木は和解書で約束した支払いについて「…西が一人だったら、何と言おうが、何をしようがビタ一文渡しません」と書き、西に対して強い遺恨を抱いていた事を窺わせた。鈴木にとってA氏同様西の存在無くして今はない。感謝こそすれ恨むことは無いはずだ。鈴木が遺恨に思うほどの裏切りがあったというのか。しかし、鈴木が裏切られたというなら、それは西が合意書に基づいた株取引の利益をまともに分配させるために、鈴木が隠し通してきた真相を明らかにしようとした点に尽きる。西が悔悛したことを遺恨にするなら、それは間違いなく逆恨みだ〗
〖鈴木と西が宝林株を取得して1か月ほど経っても株価に動きは無かった。2人は、いろいろな手を打ったと思うが、株価が上昇する兆しは無かった。素人が考えても分かる事だが、価格を高値誘導するための材料と資金があれば株価は上がるが、宝林の株価が上昇する材料も資金も無かった筈だ。それで2人はA氏に縋った。鈴木はそれまでのA氏との面談ではなかったほどの雄弁でA氏を説得し続けた。最後は、「この仕事に協力していただけないと西会長も私も借金が返済できなくなります」とまで言った。裁判では、ここまでの経緯が一番重要だったのだ。裁判官がこの経緯を検証して理解していれば、合意書が無効になることは無かった〗(関係者より)(以下次号)